個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する
香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては
今回と次回の2回に分けてご案内するパ
詳しくはCCM香港HP
【Sole Proprietorship=個人事業主として香港に進出する
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
米国の法人税率引き下げがオフショア市場に与える影響
アメリカのトランプ大統領が自国の法人税率を20%まで引き下げと言う、大統領選キャ …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (2)】
日本の税務調査に関しての基礎知識として、今回は組織別の調査をご案内させて頂きます …
-
-
香港法人従業員の産休取得について
香港の雇用条例によりますと、産休を取得するには、下記の条件を満たしていることが必 …
-
-
“非居住者”になっても課税が発生する項目とは?
事業で成功したり、親からの遺産を相続したりすることで財を成される方々が多くの場合 …
-
-
国際税務の手法(海外資金還流について)
子会社と本社の間には常に「配当」と「利息」の議論が存在します。特に海外子会社とな …
-
-
国税庁が行なった租税条約に基づく情報交換事績の公表
国が推進している重要な施策のひとつに外国との租税条約と言うものがあります。これか …
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー3
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1 > 仮想通貨(暗号 …
-
-
【号外】香港でのSNSマーケティングで人気インフルエンサーとは?
SNSが登場することになって一変したことのひとつと言うものはマーケティングです。 …
-
-
タックスヘイブン税制が企業に求める「文書化」の義務2
軽課税地域とされる香港は常に税務的な視点からオンショア国の標的になります。実際、 …
-
-
香港法人の会計監査まで手が廻らない…?コンサルティングの必要性とは。
香港進出などをされるお客様は、タイプ的に2つに大別されると云っても過言では無いか …
- PREV
- それでも中国は香港に“手を出せない”
- NEXT
- 2019年10月の法人設立個別相談会のお知らせ
