個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する
香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては
今回と次回の2回に分けてご案内するパ
詳しくはCCM香港HP
【Sole Proprietorship=個人事業主として香港に進出する
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
2019年6月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
日本がいまだに世界でもトップクラスの資産家国家であるゆえん
1996年から2001年にかけておこなわれた金融ビッグバン時代、日本の金融資産額 …
-
-
4月の法人設立個別相談会、2会場で開催します!
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
7月は、国税職員の異動の季節(1)
移動の時期というのは何かとバタバタする時期でもあり、今までの雰囲気と言うものが、 …
-
-
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる …
-
-
海外設備を貸与する場合の税制について
海外への進出についてはその目的に応じて準備して置かなくてはならないもの(こと)は …
-
-
香港に於けるM&Aの可能性を模索する-1
上場企業が定期的に発行を義務付けられている有価証券報告書を見て行くと、その中で「 …
-
-
今後の香港ビジネスの描き方
昨今の香港情勢を鑑みると、企業の経営サイドとして判断に困難を伴うと見るのが一般的 …
-
-
香港が依然としてアジアでナンバーワンの「国際金融センター」である由縁
2019年から2020年の現在までの経緯、また今年の行末を見て行くと、まさにこの …
-
-
国際金融都市で起こる動乱
ひょっとしたら今回の「逃亡犯条例」の改正案が可決されてしまうことで香港が香港とし …
- PREV
- それでも中国は香港に“手を出せない”
- NEXT
- 2019年10月の法人設立個別相談会のお知らせ
