香港法人の従業員解雇について
香港の雇用条例においては、従業員が次の事由に該当する場合、雇用主は雇用契約に基づいて事前通知を与えるか、
もしくは代通知金の支払をすることなく、「懲戒解雇」の形で従業員を解雇できると定めている。
・故意に雇用主の合法的かつ合理的な命令に従わなかった場合。
・不正行為があった場合。
・詐欺行為、忠実でない行為が判明した場合。
・習慣的な職務怠慢があった場合。
但し、懲戒解雇は極めて厳しい処分とされているため、
・従業員に深刻な責(犯罪行為等)がある場合
・度重なる警告の甲斐なく、一向に改善されなかった場合
かつ、このような行為が「職場において発生」した場合に限られる。
従業員が「職場以外」で犯罪に関与したため、刑事事件の被告になってしまった場合の解雇については、事前通知を与えるか、
もしくは代通知金を支払う「一般解雇」の形で解雇を行わねばならないので、注意が必要。
もし、刑事事件の被告となった従業員に対し、事前通知を与えるか代通知金を支払わずに解雇してしまった場合、従業員には
代通知金の支払を求める権利があるため、後日釈放あるいは出獄した後で、従業員から支払を求められることになる。
※必要な事前通知期間の長さや代通知金の金額については、従業員との間で締結している雇用契約に従って決定されるが、
もし書面で雇用契約を締結していない(口頭など)場合には、香港雇用条例の規定に従って決定することになる。
なお、雇用期間中に消化できなかった代休や年次有給休暇分の給与については、解雇の理由を問わず、
解雇日から7日以内に従業員へ支払う義務がある。
もし7日以内に支払えなかった場合には、さらに利息をつけて支払うものとする。
解雇時に雇用主から支払われるべき賃金は、下記の通り。
後で紛争になるリスクを減らすため、「支払内訳リスト」を作成しておき、
支払時には労使双方が署名で確認するのが望ましい。4
・未払いの給与(あれば)
・代通知金(事前通知を与えない即時解雇の場合のみ)
・未消化の年次有給休暇
・未消化の代休買取分(あれば)
・雇用契約に定めるその他の福利(あれば)
雇用主が故意、あるいは正当な理由なく上記の全部もしくは一部の支払を怠った場合、従業員が香港当局に苦情を申し立て、
刑事事件として立件され有罪判決が出れば、最高で35万香港ドルおよび懲役3年が科される可能性がある。
引用:香港労工処ホームページ「雇用条例ガイド」第八章 雇用契約の終了
http://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/wcp/ConciseGuide/08.pdf
(中国語繁体字版)
http://www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/ConciseGuide/08.pdf
(英語版)
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
特許権を海外子会社に付ける際の注意
通常、中国などに製造拠点の設置を目的とした海外子会社を作る場合、日本の親会社が所 …
-
-
CCM香港会計記帳業務アウトソーシングサービス
海外進出規模に関わる部分が大きいですが、香港法人設立を行い法人運営の視点で考えた …
-
-
“隙“を突き続ける中国と香港が向き合わなくてはならない“窮状“
既に多くのメディアを通して発信されている情報ではありますが、新型コロナウィルスの …
-
-
香港での就労ビザ取得について
駐在員として香港に訪れる場合、当然のことながら香港での就労ビザの獲得は必要となり …
-
-
香港就労ビザ取得の必要性
香港にて短期商用活動を行う際の就労ビザ取得に関する注意喚起 香港では、「訪問ビザ …
-
-
香港法人が日本法人から配当を受け取る場合ってどうなるの?
日本居住の方々にとっては日本の会社に勤めると云うパターンが極めて一般的なこととな …
-
-
11月中旬、海外法人設立個別相談会(無料) 東京銀座にて開催いたします
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
福島第一原発処理水に対する香港政府のスタンス
香港は日本にとって対外貿易先として非常に重要な位置付けとして認識されている地域の …
-
-
【2016年2月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
日本企業が対峙する「世界標準化」と言うハードル
改めて言うまでもなく、日本の会社が作って提供する多くの製品やサービスは非常に優れ …
- PREV
- 香港における慈善機構の設立について
- NEXT
- 香港における破産について
