香港法人の従業員解雇について
香港の雇用条例においては、従業員が次の事由に該当する場合、雇用主は雇用契約に基づいて事前通知を与えるか、
もしくは代通知金の支払をすることなく、「懲戒解雇」の形で従業員を解雇できると定めている。
・故意に雇用主の合法的かつ合理的な命令に従わなかった場合。
・不正行為があった場合。
・詐欺行為、忠実でない行為が判明した場合。
・習慣的な職務怠慢があった場合。
但し、懲戒解雇は極めて厳しい処分とされているため、
・従業員に深刻な責(犯罪行為等)がある場合
・度重なる警告の甲斐なく、一向に改善されなかった場合
かつ、このような行為が「職場において発生」した場合に限られる。
従業員が「職場以外」で犯罪に関与したため、刑事事件の被告になってしまった場合の解雇については、事前通知を与えるか、
もしくは代通知金を支払う「一般解雇」の形で解雇を行わねばならないので、注意が必要。
もし、刑事事件の被告となった従業員に対し、事前通知を与えるか代通知金を支払わずに解雇してしまった場合、従業員には
代通知金の支払を求める権利があるため、後日釈放あるいは出獄した後で、従業員から支払を求められることになる。
※必要な事前通知期間の長さや代通知金の金額については、従業員との間で締結している雇用契約に従って決定されるが、
もし書面で雇用契約を締結していない(口頭など)場合には、香港雇用条例の規定に従って決定することになる。
なお、雇用期間中に消化できなかった代休や年次有給休暇分の給与については、解雇の理由を問わず、
解雇日から7日以内に従業員へ支払う義務がある。
もし7日以内に支払えなかった場合には、さらに利息をつけて支払うものとする。
解雇時に雇用主から支払われるべき賃金は、下記の通り。
後で紛争になるリスクを減らすため、「支払内訳リスト」を作成しておき、
支払時には労使双方が署名で確認するのが望ましい。4
・未払いの給与(あれば)
・代通知金(事前通知を与えない即時解雇の場合のみ)
・未消化の年次有給休暇
・未消化の代休買取分(あれば)
・雇用契約に定めるその他の福利(あれば)
雇用主が故意、あるいは正当な理由なく上記の全部もしくは一部の支払を怠った場合、従業員が香港当局に苦情を申し立て、
刑事事件として立件され有罪判決が出れば、最高で35万香港ドルおよび懲役3年が科される可能性がある。
引用:香港労工処ホームページ「雇用条例ガイド」第八章 雇用契約の終了
http://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/wcp/ConciseGuide/08.pdf
(中国語繁体字版)
http://www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/ConciseGuide/08.pdf
(英語版)
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【香港-梁行政長官による施政報告】
日本でもメディアを通して情報が届いていらっしゃると思いますので詳細は省きますが、 …
-
-
日本企業が対峙する「世界標準化」と言うハードル
改めて言うまでもなく、日本の会社が作って提供する多くの製品やサービスは非常に優れ …
-
-
9月に迫る香港の「立法会「選挙の行方」
2020年5月に開幕した全人代で可決承認されることとなった『中国国家安全法』。 …
-
-
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について
海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …
-
-
報道の乖離が著しい香港の現状とは?
域外に居住する層が得る香港情勢の情報の多くは「悲観」と言う言葉が一般的です。人権 …
-
-
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正
今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …
-
-
香港で解雇された場合の補償金とは?
景気動向や従業員の業務上のパフォーマンスなどを原因として、会社から解雇を言い渡さ …
-
-
中小企業の海外進出をシンプルにサポート
中小企業の海外進出をシンプルにサポート 100社からのお問い合わせは100通りの …
-
-
財務諸表でよく見られる中国企業共通の問題点
中国の企業の財務諸表上での問題点は多々あります。中国進出している日系企業でも、大 …
-
-
海外進出手法に纏わる税務上の考察点とは?
子会社形態による進出には、いくつかの「定番」と言うものがあります。例えば現地に子 …
- PREV
- 香港における慈善機構の設立について
- NEXT
- 香港における破産について
