香港で解雇された場合の補償金とは?
景気動向や従業員の業務上のパフォーマンスなどを原因として、会社から解雇を言い渡されるケースがあります。
そもそも香港は離職率と言うものが高く、香港市民はより良い条件を求めて頻繁に仕事を替えるのが一般的ではありますが、こうした”会社事情”の場合は(程度の差こそあれ)、やはり大きな精神的打撃を被るようです。
さて、今回はこうした状況(”解雇”)に陥ってしまった個人の為に企業が想定していなくてはならない補償金をご案内致します。
香港には2つのタイプの補償金を会社は備えなくてはならないと会社法(Employer’s Ordinance)で定められています。その一つが解雇補償金(Severance Payment)であり、もう一つは長期服務金(Long Service Payment)と言われるものです。
その定義は以下の通り:
① 解雇補償金・・・継続的な雇用契約に基づき、24ヶ月以上その会社に雇用されている者が対象。
【解雇補償金の支払適用条件】
・余剰人員整理を理由に解雇
・一時解雇
・雇用期間が定められた雇用契約終了後に余剰人員整理を理由に解雇
② 長期服務金・・・継続的な雇用契約に基づき、5年以上雇用されていてる者が対象。
【長期服務金の支払適用条件】
・余剰人員整理以外の理由で解雇
・従業員の死亡或いは永久的に契約上の業務に不適切である場合
・雇用期間が定められた雇用契約終了後に余剰人員整理を理由の解雇
・65歳以上の従業員の辞職
尚、解雇補償金と長期服務金の両方の適用はなく、どちらか一方のみのものとなります。
気になる金額ですが、その計算方法は解雇補償金及び長期服務金ともに同じものとなり、以下の通りとなっております。
(従業員の月間総賃金X 2/3) X 勤続年数
或いは、
(22,500香港ドルX 2/3) X 勤続年数
の何れか少ない金額が適用されます。
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