香港で解雇された場合の補償金とは?
景気動向や従業員の業務上のパフォーマンスなどを原因として、会社から解雇を言い渡されるケースがあります。
そもそも香港は離職率と言うものが高く、香港市民はより良い条件を求めて頻繁に仕事を替えるのが一般的ではありますが、こうした”会社事情”の場合は(程度の差こそあれ)、やはり大きな精神的打撃を被るようです。
さて、今回はこうした状況(”解雇”)に陥ってしまった個人の為に企業が想定していなくてはならない補償金をご案内致します。
香港には2つのタイプの補償金を会社は備えなくてはならないと会社法(Employer’s Ordinance)で定められています。その一つが解雇補償金(Severance Payment)であり、もう一つは長期服務金(Long Service Payment)と言われるものです。
その定義は以下の通り:
① 解雇補償金・・・継続的な雇用契約に基づき、24ヶ月以上その会社に雇用されている者が対象。
【解雇補償金の支払適用条件】
・余剰人員整理を理由に解雇
・一時解雇
・雇用期間が定められた雇用契約終了後に余剰人員整理を理由に解雇
② 長期服務金・・・継続的な雇用契約に基づき、5年以上雇用されていてる者が対象。
【長期服務金の支払適用条件】
・余剰人員整理以外の理由で解雇
・従業員の死亡或いは永久的に契約上の業務に不適切である場合
・雇用期間が定められた雇用契約終了後に余剰人員整理を理由の解雇
・65歳以上の従業員の辞職
尚、解雇補償金と長期服務金の両方の適用はなく、どちらか一方のみのものとなります。
気になる金額ですが、その計算方法は解雇補償金及び長期服務金ともに同じものとなり、以下の通りとなっております。
(従業員の月間総賃金X 2/3) X 勤続年数
或いは、
(22,500香港ドルX 2/3) X 勤続年数
の何れか少ない金額が適用されます。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
中国企業から見た直接投資先としての香港の価値
多くの切り口として日本をベースに考え、その“投資先”と言う括りで外国を評価するリ …
-
-
海外に支店を設置すると言う事
『海外進出』の際に本部が検討するオプションの中には、果たしてそれを『現地法人』と …
-
-
海外で使用するお土産って消費税は免除?
海外赴任が決定し、今まさに“これから出国“と言うような方々の中には、赴任先でこれ …
-
-
海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応
駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一 …
-
-
香港で上場するには…
以前ほどでなくなったとは言え、依然として企業の『海外進出先』の中で中心的な位置に …
-
-
タックスヘイブン税制が企業に求める「文書化」の義務2
軽課税地域とされる香港は常に税務的な視点からオンショア国の標的になります。実際、 …
-
-
香港セブンズ2025が開催!開催を記念してセブンズグッズをプレゼント!
3月28日~30日の3日間、香港に今年できたばかりの啓德體育園(Kai Tak …
-
-
【6/17(金)・21(火)】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
あれから3年…「パナマ文書」と香港
2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …
-
-
香港を巡るBNO対策で対立する中国と英国
香港を巡って中国と英国の対立が激しさを増しています。その対立の焦点となっているこ …
- PREV
- 香港就労ビザの申請について
- NEXT
- タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる"統括会社"とは?
