CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港で解雇された場合の補償金とは?

景気動向や従業員の業務上のパフォーマンスなどを原因として、会社から解雇を言い渡されるケースがあります。

そもそも香港は離職率と言うものが高く、香港市民はより良い条件を求めて頻繁に仕事を替えるのが一般的ではありますが、こうした”会社事情”の場合は(程度の差こそあれ)、やはり大きな精神的打撃を被るようです。

さて、今回はこうした状況(”解雇”)に陥ってしまった個人の為に企業が想定していなくてはならない補償金をご案内致します。

香港には2つのタイプの補償金を会社は備えなくてはならないと会社法(Employer’s Ordinance)で定められています。その一つが解雇補償金(Severance Payment)であり、もう一つは長期服務金(Long Service Payment)と言われるものです。

その定義は以下の通り:

① 解雇補償金・・・継続的な雇用契約に基づき、24ヶ月以上その会社に雇用されている者が対象。
【解雇補償金の支払適用条件】
・余剰人員整理を理由に解雇
・一時解雇
・雇用期間が定められた雇用契約終了後に余剰人員整理を理由に解雇

② 長期服務金・・・継続的な雇用契約に基づき、5年以上雇用されていてる者が対象。
【長期服務金の支払適用条件】
・余剰人員整理以外の理由で解雇
・従業員の死亡或いは永久的に契約上の業務に不適切である場合
・雇用期間が定められた雇用契約終了後に余剰人員整理を理由の解雇
・65歳以上の従業員の辞職

尚、解雇補償金と長期服務金の両方の適用はなく、どちらか一方のみのものとなります。

気になる金額ですが、その計算方法は解雇補償金及び長期服務金ともに同じものとなり、以下の通りとなっております。

(従業員の月間総賃金X 2/3) X 勤続年数

或いは、

(22,500香港ドルX 2/3) X 勤続年数

の何れか少ない金額が適用されます。

 - お役立ち情報, 労務管理, 生活, 香港, 香港法人 , , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

seminar_img
海外法人設立+仮想通貨オンラインセミナー 4/11(水)開催

前半(20:00~20:30)は、香港法人設立に関するセミナーを行います。 日本 …

no image
いよいよ本格化(再開)する日本から香港へのビジネス進出

ここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響により、日本と香港のビジネスは非常に厳し …

150121110315_0
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)

2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …

no image
11月中旬、海外法人設立個別相談会(無料) 東京銀座にて開催いたします

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

Hong_Kong
香港-2016年のGDP成長率は?

欧米系銀行を筆頭とした香港の金融機関の来年の香港GDP見通しは、一様に悲観的なも …

no image
香港は何故、中国にとってOne&Onlyであるのか?

既に日本でも大体的に報道がされたことですが、去る7月1日、香港では新しい行政長官 …

no image
オフショアセンター比較、香港かそれともシンガポールか?

海外進出にはそれぞれの目的があり、それらによって進出先国が変わるのは当たり前のこ …

アイキャッチ:セミナー150x150
オンラインセミナー 開催のお知らせ 香港法人ビジネス活用術<香港法人編>

みなさん、こんにちは。CCM香港スタッフです。 5月23日(火)に開催する、香港 …

no image
タックスヘイブン対策税制とは?

海外に法人を設立すると、必ず進出先の国の税制との絡みから検討項目のひとつとしてあ …

no image
公示価格から見た地価の動向

今から約2ヶ月前の3月21日、国土交通省から国内の地価公示価格が発表されました。 …