CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港で解雇された場合の補償金とは?

景気動向や従業員の業務上のパフォーマンスなどを原因として、会社から解雇を言い渡されるケースがあります。

そもそも香港は離職率と言うものが高く、香港市民はより良い条件を求めて頻繁に仕事を替えるのが一般的ではありますが、こうした”会社事情”の場合は(程度の差こそあれ)、やはり大きな精神的打撃を被るようです。

さて、今回はこうした状況(”解雇”)に陥ってしまった個人の為に企業が想定していなくてはならない補償金をご案内致します。

香港には2つのタイプの補償金を会社は備えなくてはならないと会社法(Employer’s Ordinance)で定められています。その一つが解雇補償金(Severance Payment)であり、もう一つは長期服務金(Long Service Payment)と言われるものです。

その定義は以下の通り:

① 解雇補償金・・・継続的な雇用契約に基づき、24ヶ月以上その会社に雇用されている者が対象。
【解雇補償金の支払適用条件】
・余剰人員整理を理由に解雇
・一時解雇
・雇用期間が定められた雇用契約終了後に余剰人員整理を理由に解雇

② 長期服務金・・・継続的な雇用契約に基づき、5年以上雇用されていてる者が対象。
【長期服務金の支払適用条件】
・余剰人員整理以外の理由で解雇
・従業員の死亡或いは永久的に契約上の業務に不適切である場合
・雇用期間が定められた雇用契約終了後に余剰人員整理を理由の解雇
・65歳以上の従業員の辞職

尚、解雇補償金と長期服務金の両方の適用はなく、どちらか一方のみのものとなります。

気になる金額ですが、その計算方法は解雇補償金及び長期服務金ともに同じものとなり、以下の通りとなっております。

(従業員の月間総賃金X 2/3) X 勤続年数

或いは、

(22,500香港ドルX 2/3) X 勤続年数

の何れか少ない金額が適用されます。

 - お役立ち情報, 労務管理, 生活, 香港, 香港法人 , , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港でビジネスを行うと言うこと – 2

ひと言で表すと、ここ数年の政治・経済(産業)の分野に於いて、香港はひとつの“過度 …

no image
【WBS特集 「地方から世界へ」のご紹介】

日本国内市場に限界を感じ世界へ進出する企業が増えています。 アジアの情報収集をし …

ccm_soudankai_201704
4月の法人設立個別相談会、2会場で開催します!

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

banner_meeting
3月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
香港法人立ち上げに関わるご質問①

弊社サービスの中で重要な位置付けを占めているのは、言うまでもなく海外法人(香港法 …

no image
アジアにてベストのタックスヘイブンとは一体何処になるか?

今まで当Blogではタックスヘイブンと言う切り口で香港をベースに様々な国を比較し …

no image
【重要】CCM香港休業のお知らせ

平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …

no image
香港のトップ<行政長官>を決める選挙制度

9月28日に勃発・表面化した今回のデモ(傘の革命=Umbrella Revolu …

global-warming-2958988_640
香港政府が発表した「香港気候行動計画」とは?

2021年10月31日、英国グラスゴーで国連気候変動枠組条約第26回締約国会議( …

no image
【APAとは何のことか?】

“APA”と呼ばれるスタンスが海外拠点を持つ企業の間では …