【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300日以上滞在する個人は、原則として香港の『居住者』となります。こう捉えると、自動的に(香港の居住者となれば)日本では『非居住者』となるのだろうと解釈される方がいらっしゃるようですが、(日本では)日本の所得税の規定により、居住者か否かを別途判定することになっていますので安心は出来ません。 では結果としてどうなるのかと言うと、香港と日本の双方で『居住者』になってしまうパターンが想定されてしまうのです。
もっとも、日本と香港との間では租税条約が締結されていますので、上記のような双方の国と地域で『居住者』となった場合には、租税条約の規定によりいずれかの国の居住者に”振り分け”が行われる事になっています。
いずれの国の居住者となるかによって、課税関係が大幅に異なることになりますので、日本の税法、香港の税法及び日本と香港の租税条約について、十分な理解と検討が必要と言えます。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港の『年金』= (強制積立金)とは?
弊社で毎月提供しているオンラインセミナーなどでも毎回のように触れるものの中には香 …
-
-
香港と世界のジョブマーケットのトレンド
香港と言う地域は人材の流動性と言うものが日本の想像を超えたスピードで展開している …
-
-
香港に於ける企業買収(M&A)の事例と法規制
世界3大国際金融センターのひとつとして尚も存在し続ける香港。この香港で企業買収案 …
-
-
香港法人立ち上げに関わるご質問①
弊社サービスの中で重要な位置付けを占めているのは、言うまでもなく海外法人(香港法 …
-
-
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨~香港での個人所得納税手続について
香港の場合は、日本の申告納税方式ではなく、納税者が申告を行った後に税務局(=IR …
-
-
2019年6月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
アベノミクスの方向性と2015年、最初の増税
2014年30日に自民、公明両党は2015年度与党税制改正大綱を決定致しました。 …
-
-
海外税務〜どうにかして税金が安くならないかを考えてみる
香港などに進出を行うと、その土地の特性柄(=軽課税地域)もあり、企業は「税」に関 …
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 11/21(火)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
-
-
中国と日本の課税方式の違いとは?
中国で事業活動を開始する際は様々な点を周到に用意する事が肝要です。 しかしながら …
