【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300日以上滞在する個人は、原則として香港の『居住者』となります。こう捉えると、自動的に(香港の居住者となれば)日本では『非居住者』となるのだろうと解釈される方がいらっしゃるようですが、(日本では)日本の所得税の規定により、居住者か否かを別途判定することになっていますので安心は出来ません。 では結果としてどうなるのかと言うと、香港と日本の双方で『居住者』になってしまうパターンが想定されてしまうのです。
もっとも、日本と香港との間では租税条約が締結されていますので、上記のような双方の国と地域で『居住者』となった場合には、租税条約の規定によりいずれかの国の居住者に”振り分け”が行われる事になっています。
いずれの国の居住者となるかによって、課税関係が大幅に異なることになりますので、日本の税法、香港の税法及び日本と香港の租税条約について、十分な理解と検討が必要と言えます。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港での「解雇」について
米中貿易戦争の影響や長期化しているデモの影響もあってか、最近の香港市場から出て来 …
-
-
年末に迫る、「国外財産調書」提出の準備を貴方はどう捉えるか?
平成24年度の税制改正の際に適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外で取得した …
-
-
香港における新型コロナウィルス感染症対策最新アップデート2
前稿では、去る7月9日に更新された香港のコロナ禍対策の詳細をご案内させて頂きまし …
-
-
2018年9月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑦~香港における監査意見について
よく聞かれる質問のひとつに日本における監査意見との違いがあります。何故このような …
-
-
日系飲食業の香港進出模様
香港における日本食の人気はひと言で形容すると“非常に高い“と言えます。実際のとこ …
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー9
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1 > 仮想通貨(暗号 …
-
-
【 香港の労働基準 】
香港への(事業)進出形態は多岐に分かれておりますので特定は出来ませんが、こと実業 …
-
-
コーポレートトレジャリーセンターから法人税率半額に至る香港の事情
香港は海外に対して非常に低い法人税率や所得税率を提供し、かつ様々な環境要素を整え …
-
-
香港で“強制力”を伴う法人への制度について
香港は世界でも自由港としてのスタンスを誇示していますが、そんな環境の中でもやはり …
