CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】

香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300日以上滞在する個人は、原則として香港の『居住者』となります。こう捉えると、自動的に(香港の居住者となれば)日本では『非居住者』となるのだろうと解釈される方がいらっしゃるようですが、(日本では)日本の所得税の規定により、居住者か否かを別途判定することになっていますので安心は出来ません。 では結果としてどうなるのかと言うと、香港と日本の双方で『居住者』になってしまうパターンが想定されてしまうのです。

もっとも、日本と香港との間では租税条約が締結されていますので、上記のような双方の国と地域で『居住者』となった場合には、租税条約の規定によりいずれかの国の居住者に”振り分け”が行われる事になっています。

いずれの国の居住者となるかによって、課税関係が大幅に異なることになりますので、日本の税法、香港の税法及び日本と香港の租税条約について、十分な理解と検討が必要と言えます。

 - お役立ち情報, 会計監査, 日本, 法人税税務申告, 税金・税務, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
中国駐在となる本社採用の中国人幹部に関して配慮すること

日本から中華圏などに駐在で行かされる人員は、日本人より日本採用の中国人スタッフの …

無料個別相談会バナー
2月の法人設立個別相談会は、2会場で開催予定です!

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
香港の資産も詳細申告が必要?『国外財産調書』の提出状況

香港やシンガポールと言った、俗にいう“タックスヘイブン地域・国”に資産を持つ日本 …

no image
最早,役職ならぬ“厄職“化?『香港行政長官』と言う仕事

既に多くのメディアでもカバーされていることではありますが、香港の現職行政長官であ …

no image
【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】

今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用 …

no image
【中国から撤退をするには?】

中国事業からの撤退方法は幾つかに大きく分ける事が出来ます。 先ずは『清算』、『譲 …

no image
支店として海外に進出する場合に留意しなくてはならない事

海外進出を検討されている企業は、一定の市場リサーチなどを終えた後に進出方法を決定 …

no image
香港に於けるM&Aの可能性を模索する-1

上場企業が定期的に発行を義務付けられている有価証券報告書を見て行くと、その中で「 …

no image
恒久的施設(PE)認定課税とは?

日頃、余り目にする事は無いテーマなのかも知れませんが、国際ビジネス展開をされる企 …

banner_meeting
2018年10月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …