CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】

香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300日以上滞在する個人は、原則として香港の『居住者』となります。こう捉えると、自動的に(香港の居住者となれば)日本では『非居住者』となるのだろうと解釈される方がいらっしゃるようですが、(日本では)日本の所得税の規定により、居住者か否かを別途判定することになっていますので安心は出来ません。 では結果としてどうなるのかと言うと、香港と日本の双方で『居住者』になってしまうパターンが想定されてしまうのです。

もっとも、日本と香港との間では租税条約が締結されていますので、上記のような双方の国と地域で『居住者』となった場合には、租税条約の規定によりいずれかの国の居住者に”振り分け”が行われる事になっています。

いずれの国の居住者となるかによって、課税関係が大幅に異なることになりますので、日本の税法、香港の税法及び日本と香港の租税条約について、十分な理解と検討が必要と言えます。

 - お役立ち情報, 会計監査, 日本, 法人税税務申告, 税金・税務, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
明日12/14(水)は今年最後のオンラインセミナーです。

みなさん、こんにちは。CCM香港スタッフです。 今年もあと2週間弱と終わりが迫っ …

no image
日本採用の外国人スタッフの海外赴任による「在留資格」へのインパクト

日本から海外に駐在する方々は何も日本人だけに限りません。昨今では企業の大小を問わ …

no image
【重要】CCM香港休業のお知らせ

平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …

no image
香港で個人ビジネスをスタートしたいと考える場合のあれこれ

政府施策の一環として副業が解禁となった今、それを受けた様々な企業が会社と従業員の …

no image
新型コロナに関する香港政府の防疫措置について

新型コロナウィルスが日本では第三波と言われる段階に入ったと言われている今日この頃 …

no image
「居住判定」が重要となる国際課税との判断基準の肝とは?

香港やシンガポールと言ったタックスヘイブン地域(国)に住み始めると、所得の多くな …

Vis2
習近平を追い込む(?)、香港のデモの行方

2019年だけでなく、2020年もどうやら世界中の話題を席巻するのは『中国』にな …

banner_meeting
2018年11月、12月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
香港での納税義務のタイミング

どの国においても税金の“未払い”と言う事由に対してはそれなりの代償(罰金&法的な …

banner_meeting
9月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …