CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】

香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300日以上滞在する個人は、原則として香港の『居住者』となります。こう捉えると、自動的に(香港の居住者となれば)日本では『非居住者』となるのだろうと解釈される方がいらっしゃるようですが、(日本では)日本の所得税の規定により、居住者か否かを別途判定することになっていますので安心は出来ません。 では結果としてどうなるのかと言うと、香港と日本の双方で『居住者』になってしまうパターンが想定されてしまうのです。

もっとも、日本と香港との間では租税条約が締結されていますので、上記のような双方の国と地域で『居住者』となった場合には、租税条約の規定によりいずれかの国の居住者に”振り分け”が行われる事になっています。

いずれの国の居住者となるかによって、課税関係が大幅に異なることになりますので、日本の税法、香港の税法及び日本と香港の租税条約について、十分な理解と検討が必要と言えます。

 - お役立ち情報, 会計監査, 日本, 法人税税務申告, 税金・税務, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

banner_meeting
5月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
海外駐在中の日本の健康保険の利用

一般的に言って「海外駐在」となるとある一定の期間、健康に関する“リスク指数”と言 …

no image
市民の大移動?英国海外市民旅券の呼ぶ“波紋“

英国が受付を開始した香港市民に対する特別ビザである「英国海外市民旅券(BNO)」 …

no image
税制改正大綱の中に組み込まれたタックスヘイブン税制について(2)

企業の最終目的が中国やアジアと言った巨大市場での事業面であった場合、香港を活用す …

150121110315_0
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)

2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …

no image
今、改めて案内する海外法人設立の際の留意事項

近年、海外法人を設立しようとする日本人の方の数は(景気などに左右されず)継続的に …

no image
【平成27年度税制改正大綱~まとめ】

昨年12月30日に平成27年度の税制改正大綱が発表されましたのでポイントを纏めて …

no image
外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点

香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益 …

アイキャッチ:セミナー150x150
オンラインセミナー 開催のお知らせ 香港法人ビジネス活用術<香港法人編>

みなさん、こんにちは。CCM香港スタッフです。 5月23日(火)に開催する、香港 …

no image
香港法人も巻き込まれる?中国における“商業賄賂”問題

一般的な見方として中国と言う国を捉えた時に『商業賄賂』と言う言葉を並べると違和感 …