【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300日以上滞在する個人は、原則として香港の『居住者』となります。こう捉えると、自動的に(香港の居住者となれば)日本では『非居住者』となるのだろうと解釈される方がいらっしゃるようですが、(日本では)日本の所得税の規定により、居住者か否かを別途判定することになっていますので安心は出来ません。 では結果としてどうなるのかと言うと、香港と日本の双方で『居住者』になってしまうパターンが想定されてしまうのです。
もっとも、日本と香港との間では租税条約が締結されていますので、上記のような双方の国と地域で『居住者』となった場合には、租税条約の規定によりいずれかの国の居住者に”振り分け”が行われる事になっています。
いずれの国の居住者となるかによって、課税関係が大幅に異なることになりますので、日本の税法、香港の税法及び日本と香港の租税条約について、十分な理解と検討が必要と言えます。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
医療事情を香港で自分なりに整えて置くことへの薦め(1)
海外生活を行う際に一番慎重に備えて置かなくてはならないことの一つと言うのは赴任先 …
-
-
香港政府主導でスタートした観光プロモーション活動と財政支出
香港にとってここ数年の受難は各方面に影響を与えることになりました。その多くは一般 …
-
-
とうとうリセッションに入った香港
これは半ば予想された範疇の結果とも言えますが、2019年の財政収支として香港はと …
-
-
香港法人立ち上げに関わるご質問①
弊社サービスの中で重要な位置付けを占めているのは、言うまでもなく海外法人(香港法 …
-
-
“超法規的権限”を手にしてしまった行政長官
10月初旬、香港政府は2つの重要な法律を可決しました。1つは立法手続きを省略する …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (3)】
日本の税務調査の基礎知識の第三弾(今回で3回シリーズ終了)として国税庁による調査 …
-
-
配当金送付にかかる税率の差
日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、 …
-
-
そもそも『オフショア法人』とは何なのか?
海外投資や海外ビジネスと言う括りでネット等で検索をしたりすると、その検索記事の中 …
-
-
【 消費税とマイナンバー、今後の絡み 】
既に周知されているように、2017年4月以降、消費税の税率が8%から10%に引き …
-
-
香港と中国における債権回収について
これは日本であろうが海外であろうが一向に変わるものではないのかも知れませんが、企 …
