【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300日以上滞在する個人は、原則として香港の『居住者』となります。こう捉えると、自動的に(香港の居住者となれば)日本では『非居住者』となるのだろうと解釈される方がいらっしゃるようですが、(日本では)日本の所得税の規定により、居住者か否かを別途判定することになっていますので安心は出来ません。 では結果としてどうなるのかと言うと、香港と日本の双方で『居住者』になってしまうパターンが想定されてしまうのです。
もっとも、日本と香港との間では租税条約が締結されていますので、上記のような双方の国と地域で『居住者』となった場合には、租税条約の規定によりいずれかの国の居住者に”振り分け”が行われる事になっています。
いずれの国の居住者となるかによって、課税関係が大幅に異なることになりますので、日本の税法、香港の税法及び日本と香港の租税条約について、十分な理解と検討が必要と言えます。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港の会計事務所が突然解散することになってしまった・・・・
昨今の経済状況はやはり芳しいものではありません。香港や中国進出をされている日系企 …
-
-
【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】
海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地で …
-
-
HSBC法人クレジットカードが切替えに
HSBCで法人口座を開設すると法人用クレジットカードの申請も可能です。 経費の精 …
-
-
海外駐在員向け「海外派遣者特別加入制度」とは?
国内での労働環境に身を置いている多くの方々にとって労災保険は半ば当たり前過ぎる社 …
-
-
香港の税制を有効利用して見る方法
香港やシンガポールと言った地域・国は俗に言うタックスヘイブン地域となる訳ですが、 …
-
-
【コーヒーブレイク】香港ディズニーランドを楽しむ!
皆さんはアジアの大都市である東京や上海、そして香港に“共通するアミューズメント施 …
-
-
それでも中国は香港に“手を出せない”
9月に入り香港の行政長官であるキャリー・ラムが全面的に「逃亡犯条例」を撤回したに …
-
-
【 PE認定課税に於ける判定ー事例 】
香港やシンガポールなどに海外法人設立を行いますと、その税率から移転価格の問題やタ …
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<オフショア法人編> 12/20(水)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
-
-
香港とシンガポール、似て非なる兄弟?それとも双子?
仮に、アジアに於けるオフショア市場をリードする国(地域)を“挙げて見なさい”と言 …
