CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 レンタルオフィス・スペース事件 】

海外子会社、特に香港のような軽課税地域に拠点を設けますと日本の税制で言うタックスヘイブン対策税制(TH税制)の範疇が現実味を帯びて参ります。上記のタイトルにございますように、2012年10月にシンガポールを舞台にしたある訴訟に関する判決が申し渡され、結果、税務当局は敗訴したケースが御座いました。
そのケースが俗に言う、『レンタルオフィス・スペース事件』と今では呼ばれている税務裁判です。

この事件の設定条件は以下の通りでした。

【 事件設定条件 】
1) 日本の精密部品製造会社の役員が個人の会社をシンガポールに設立した(持株比率:99.99%)
2) この個人会社は上記1)の日本の精密部品製造会社の関連会社(タイの法人)の製品をアジアに点在する顧客に卸売販売していた
3) シンガポールの個人会社は当地のレンタルオフィス・サービスを行う会社と業務委託契約を締結して以下を”調達”していた

◆  調達内容  ◆

① 事務所設備の賃貸
② 業務オペレーション代行サービス
③ 営業マンの派遣
④ この個人会社の株式保有(残りの0.01%)及び同社役員職

こうした形で対TH税制用のストラクチャーを構築していましたが、実体としてはこの精密部品製造会社役員は殆ど日本在住であったり、レンタルしたオフィスの風情は机1台とパソコン1台がようやく入る程度のオフィススペースだけでございました。

こうした事に着目した国税局は、これは実態基準と管理支配基準と言う条件2点に於いてTH税制の適用除外項目を充たしていないと判断、この役員らを相手取って裁判へと発展した訳です。

結局、この国税局のアピールは東京地裁と東京高裁でも敗訴となる訳ですが、その裁判所は棄却の理由として以下の点を指摘しました。

◆ 実体基準 ◆
a) この”最小の”ビジネス単位とも言える状態(固定資産は僅か机&パソコン各1台のみ)であっても、規模が大きくない卸売業を行う事は充分可能

◆ 管理支配基準 ◆
a) 派遣社員に販売や仕入れを行うだけでなく、一定の裁量権限が与えられていた為、この個人会社が敢えて直接雇用をする必要なし
b) 指示命令系統が派遣社員に対して④で株式保有したレンタルオフィスの会社役員が行っていた。

 - ビジネス, 日本, 海外移住・国際

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港と香港法人の優位性とは?

今月香港では新行政長官からの発表で法人税の税率を一部16.5%から50%オフの8 …

no image
源泉徴収と言う視点からみた国際税務

一般的に外国企業が日本において日本のマーケットを利用して何等かの所得を獲得した場 …

no image
香港での法人設立維持費用には何故業者によってバラツキが大きいのか?

香港に事業進出を検討する際、当然の検討事項として上がるものは法人設立に関すること …

金
日本で増える金の密輸 大半は香港から?

消費増税が今年の4月から行われ、国民の財布の紐がより一層縛られているのが現状であ …

no image
出資比率に応じて変化するタックスヘイブン税制の取扱い(今年からいよいよ導入)

「香港」と言う地域を税務目線で見て行きますと、結論として「税務調査対象先」として …

no image
香港マカオへの渡航制限状況

※2020年11月25日の情報を公開しております。 >記事はこちら 2020年9 …

no image
中国/ 183日ルール:そのカウントの方法

香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応 …

no image
平成31年度の税制改正概要について-2

毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …

no image
ビットコインに関わる消費税の改正について

海外でもそうですが、最近日本でビットコインが話題となって参りました。 今年の4月 …

no image
適用間近となる非居住者口座情報の自動交換制度

非居住者口座情報自動交換制度が始まります。この制度の“適用対象者”と言うのは自国 …