【 レンタルオフィス・スペース事件 】
海外子会社、特に香港のような軽課税地域に拠点を設けますと日本の税制で言うタックスヘイブン対策税制(TH税制)の範疇が現実味を帯びて参ります。上記のタイトルにございますように、2012年10月にシンガポールを舞台にしたある訴訟に関する判決が申し渡され、結果、税務当局は敗訴したケースが御座いました。
そのケースが俗に言う、『レンタルオフィス・スペース事件』と今では呼ばれている税務裁判です。
この事件の設定条件は以下の通りでした。
【 事件設定条件 】
1) 日本の精密部品製造会社の役員が個人の会社をシンガポールに設立した(持株比率:99.99%)
2) この個人会社は上記1)の日本の精密部品製造会社の関連会社(タイの法人)の製品をアジアに点在する顧客に卸売販売していた
3) シンガポールの個人会社は当地のレンタルオフィス・サービスを行う会社と業務委託契約を締結して以下を”調達”していた
◆ 調達内容 ◆
① 事務所設備の賃貸
② 業務オペレーション代行サービス
③ 営業マンの派遣
④ この個人会社の株式保有(残りの0.01%)及び同社役員職
こうした形で対TH税制用のストラクチャーを構築していましたが、実体としてはこの精密部品製造会社役員は殆ど日本在住であったり、レンタルしたオフィスの風情は机1台とパソコン1台がようやく入る程度のオフィススペースだけでございました。
こうした事に着目した国税局は、これは実態基準と管理支配基準と言う条件2点に於いてTH税制の適用除外項目を充たしていないと判断、この役員らを相手取って裁判へと発展した訳です。
結局、この国税局のアピールは東京地裁と東京高裁でも敗訴となる訳ですが、その裁判所は棄却の理由として以下の点を指摘しました。
◆ 実体基準 ◆
a) この”最小の”ビジネス単位とも言える状態(固定資産は僅か机&パソコン各1台のみ)であっても、規模が大きくない卸売業を行う事は充分可能
◆ 管理支配基準 ◆
a) 派遣社員に販売や仕入れを行うだけでなく、一定の裁量権限が与えられていた為、この個人会社が敢えて直接雇用をする必要なし
b) 指示命令系統が派遣社員に対して④で株式保有したレンタルオフィスの会社役員が行っていた。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港進出日系企業はどう言う会社?
アジアの歴史に触れる機会を得られた方々にとっては、”英国と香港”、また”中国と香 …
-
-
【 東京23区内居住と相続税 】
今年の1月から相続税の最高税率が引き上げられたり、控除枠が縮小する事によって税収 …
-
-
株式売却の落とし穴
日本に恒久的施設を持たない法人は、通常は日本税制から見て“圏外”と考えられる傾向 …
-
-
香港とシンガポール、似て非なる兄弟?それとも双子?
仮に、アジアに於けるオフショア市場をリードする国(地域)を“挙げて見なさい”と言 …
-
-
海外に支店を設置すると言う事
『海外進出』の際に本部が検討するオプションの中には、果たしてそれを『現地法人』と …
-
-
香港の資産も詳細申告が必要?『国外財産調書』の提出状況
香港やシンガポールと言った、俗にいう“タックスヘイブン地域・国”に資産を持つ日本 …
-
-
国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け
【次から次へと続く、国からの“調書”】 税制改正の度に続々と税務当局から出される …
-
-
何かと面倒な、海外税務の対応について
毎年日本では税制大綱なるものが年末に掛けて大枠を決定し、年明けに正式発表、そして …
-
-
本社と海外子会社の間にある“溝”
昨今、『海外進出』の際の問題点の中には海外子会社に於ける危機管理対応があります。 …
-
-
輸出実績から見る、日本の 『売り物』 とは?
最近の海外での日本トレンドは様々なものへと広がりを見せています例えばその中には日 …
