【本社機能の海外移転スキーム(三角合併)のステップと留意点】
本社、特に本社が提供する機能の海外への移転に関しましては昨今様々な企業様の間で検討されている事項です。特殊スキームの構築などを行って、その結果自国以外の拠点にその機能を集約させることで節税効果を享受する事に成功した企業は(実は)かなりの数が存在しています。
著名な所では米国マイクロソフトや、(日本企業などですと)サンスターなどもそれらの成功事例として挙がって参ります。
ではこうした事を実際に行う際の具体的な移転方法とはどう言うものがあるのでしょうか?
それが今回ご紹介致します『三角合併』と言われる方法。
ではその『三角合併』の実際の手順としてはどのようなものになるのでしょうか?
以下、纏めて見ましたのでご覧下さい。
【本社機能の海外移転スキーム(三角合併)のステップ】
1.日本企業(A社とします)によって外国に新規の企業(B社とします)を設立する。
2.B社は直ぐに自己株式を全株取得する。
3.B社は日本国内でA社の継承法人となる子会社(C社とします)を設立する。
4.C社はB社保有の自己株式を購入。また同時にB社が発行する新株も購入(この時、C社はこれらの購入費用を自己資本とB社からの借入金で調達する)。
5.C社はA社株主に対してB社株式を交付。
6.C社はB社の株式と交換にA社株式を取得することでA社を吸収合併(三角合併)する。
7.結果的に上記のプロセスを経由してA社はB社の子会社C社となり、A社の株主=B社の株主と言う図式が出来上がる。
8.C社は無形資産をB社に移転する(資産の国外移転)。
9.これにて全てのプロセスが完了する。
上記に於ける留意点は、まさにC社がB社株式を取得する段階にあります。本社機能を置きたい地域や国(例:香港)によっては、こうした子会社による親会社の株式取得を禁止しているところもありますので選定地域はよく事前に吟味する必要があるでしょう。
ちなみにケイマン諸島などのオフショア国では、一般的にこうした事に対する期性は緩いとの事です。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
新型コロナウィルス対策:『追加支援策』に見る香港と日本の違い-2
与党の一方である公明党の山口代表が4月15日、自民党安倍晋三首相に対して新型コロ …
-
-
【香港ワンポイント -香港法人に日本の税金?】
【 質問 】 日本法人や日本の居住者が株主となっている香港法人の所得について、日 …
-
-
株式売却の落とし穴
日本に恒久的施設を持たない法人は、通常は日本税制から見て“圏外”と考えられる傾向 …
-
-
【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉で …
-
-
海外に支店を設置すると言う事
『海外進出』の際に本部が検討するオプションの中には、果たしてそれを『現地法人』と …
-
-
独断と偏見で選ぶ、香港の『2019年10大ニュース』-1
1年の終わりになると必ず取り扱われるテーマの中に「◯◯◯◯年の10大ニュース」と …
-
-
【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】
香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックス …
-
-
個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する
香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては恐らく事業形態の検討を計画の最初 …
-
-
香港人にとっての「日本」とは、如何なる存在なのか?
香港では「日本」が“溢れている”と言っても過言では無いでしょう。街を歩けばそれこ …
-
-
中国で日本人の現地採用を行う場合の対処とは?
海外進出を行うとどの会社も現地人を優先して雇うケースと、現地で生活をしている日本 …
- PREV
- 【APAとは何のことか?】
- NEXT
- 香港商標・意匠の登録に関するQ&A
