CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 出国税(海外移住税)についての考察① 】

来月7月1日から、あの『出国税』(=海外移住税)が適用されることになります。

これから海外移住や海外赴任者を送るなどのご計画をされる方々や企業様にとっては、この出国税が与えるインパクトは(マイナンバー制度などと並んで)相応の対策が必要となるものになると思われますゆえ、今回から2回に渡り、この”新しい税金”となる出国税についてその定義や対象者、対象資産など詳細をご案内させて頂きたいと思います。

平成27年度の税制改正により、有価証券等を一定額以上有する日本の居住者が海外に移住することとした場合には、その有価証券等を出国時に”譲渡したもの”として、この譲渡益に所得税を申告納税することとされました。これが今年の7月1日以後から適用されることとされています。

(1)”出国”(海外移住)とは?
言うまでもなく、出国 (海外移住)とは、日本の居住者でなくなることをいいます。従って単に数日間、海外旅行のために出国しても適用対象とはなりませんし、1年未満の短期出張をした場合でも、原則として日本の居住者ではありますので、適用対象とはなりません。しかしながら、租税条約により日本の居住者とならないこととなった場合(非居住者)には、例え1年未満の出張であったとしても適用対象となることになりますので注意が必要です。

(2)適用対象者とは?
ではこの出国税と対象となる方はどのような方になるのでしょうか?以下がその条件となります。

①有価証券及び匿名組合の出資持分の価額と未決済デリバティブ等に係る見込み決済金額に係る損益の合計額が1億円以上となる方

②出国日前10年以内に日本国内に住所又は居所を有していた期間が5年超となる方

(3)対象資産とは?
適用対象となる資産は、有価証券及び匿名組合の出資持分の価額と未決済デリバティブ等ですが、この有価証券の範囲は、金融証券取引法に定める有価証券等とされており、公社債、株式や出資証券並びに新株予約権等、信託の受益権の一部、抵当証券、外国法人が発行する譲渡性預金などが該当します。

ここでの留意点は、信託です。信託につきましては、基本的にはその信託の受益者が信託財産を所有するものとして所得金額等を計算することとされていますが、一部の信託、投資信託などは、それ自体が有価証券に該当します。また、信託の受益権が有価証券に該当しない場合でも、信託財産に含まれる有価証券等は対象となりますので注意が必要です。また、民法上の組合や投資事業有限責任組合などを通じて投資している場合には、組合財産に含まれる有価証券等は、この制度の対象となります。

このように、有価証券の範囲と言うのは専門的な知識がないと分からない部分もありますので、微妙な場合には専門家に相談されることをお勧めします。

■あわせて読みたい■

【 出国税(海外移住税)についての考察② 】

◆お問い合せはこちらから◆

 - 日本, 海外移住・国際, 税金・税務 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
どうやったら税金は安くなるのか?(海外法人利用の場合)

一部の国や地域は除くとして一般的に企業や個人にとって、「税金」と言うものは避けて …

no image
香港進出の為の基礎知識とは?

今回は香港進出をお考えの方々に取って必要となる基礎的な知識・情報をご案内したいと …

no image
平成31年度の税制改正概要について-1

毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …

no image
新型コロナウィルス対策:『追加支援策』に見る香港と日本の違い-2

与党の一方である公明党の山口代表が4月15日、自民党安倍晋三首相に対して新型コロ …

no image
香港競馬から見る、コロナ禍における我が国のオリンピック対策の乏しさ

ご存知の通り、東京オリンピックはどうやら“強行開催“の線が強くなったようです。 …

no image
【どちらが優先?中国国内税法と日中租税条約のルールが異なる場合】

日本と中国も他の多くの国々同様、『租税条約』なるものを締結しています。例えば&# …

no image
中国での個人所得税

中国に赴任になる方々が注意しなくてはならないことの中のもうひとつは、中国に於ける …

no image
ビジネスシーンとして見た香港の現状

8月12日、香港国際空港にはエアポート埋め尽くさんばかりの人垣が集まり、例の「逃 …

no image
【コーヒーブレイク】日本の親会社が税務対象となってしまったら

税務対象となった企業はその対応に追われるものです。社長は社長で何時間も拘束され、 …

no image
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2

前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …