【 出国税(海外移住税)についての考察① 】
来月7月1日から、あの『出国税』(=海外移住税)が適用されることになります。
これから海外移住や海外赴任者を送るなどのご計画をされる方々や企業様にとっては、この出国税が与えるインパクトは(マイナンバー制度などと並んで)相応の対策が必要となるものになると思われますゆえ、今回から2回に渡り、この”新しい税金”となる出国税についてその定義や対象者、対象資産など詳細をご案内させて頂きたいと思います。
平成27年度の税制改正により、有価証券等を一定額以上有する日本の居住者が海外に移住することとした場合には、その有価証券等を出国時に”譲渡したもの”として、この譲渡益に所得税を申告納税することとされました。これが今年の7月1日以後から適用されることとされています。
(1)”出国”(海外移住)とは?
言うまでもなく、出国 (海外移住)とは、日本の居住者でなくなることをいいます。従って単に数日間、海外旅行のために出国しても適用対象とはなりませんし、1年未満の短期出張をした場合でも、原則として日本の居住者ではありますので、適用対象とはなりません。しかしながら、租税条約により日本の居住者とならないこととなった場合(非居住者)には、例え1年未満の出張であったとしても適用対象となることになりますので注意が必要です。
(2)適用対象者とは?
ではこの出国税と対象となる方はどのような方になるのでしょうか?以下がその条件となります。
①有価証券及び匿名組合の出資持分の価額と未決済デリバティブ等に係る見込み決済金額に係る損益の合計額が1億円以上となる方
②出国日前10年以内に日本国内に住所又は居所を有していた期間が5年超となる方
(3)対象資産とは?
適用対象となる資産は、有価証券及び匿名組合の出資持分の価額と未決済デリバティブ等ですが、この有価証券の範囲は、金融証券取引法に定める有価証券等とされており、公社債、株式や出資証券並びに新株予約権等、信託の受益権の一部、抵当証券、外国法人が発行する譲渡性預金などが該当します。
ここでの留意点は、信託です。信託につきましては、基本的にはその信託の受益者が信託財産を所有するものとして所得金額等を計算することとされていますが、一部の信託、投資信託などは、それ自体が有価証券に該当します。また、信託の受益権が有価証券に該当しない場合でも、信託財産に含まれる有価証券等は対象となりますので注意が必要です。また、民法上の組合や投資事業有限責任組合などを通じて投資している場合には、組合財産に含まれる有価証券等は、この制度の対象となります。
このように、有価証券の範囲と言うのは専門的な知識がないと分からない部分もありますので、微妙な場合には専門家に相談されることをお勧めします。
■あわせて読みたい■
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【コーヒーブレイク】日本の親会社が税務対象となってしまったら
税務対象となった企業はその対応に追われるものです。社長は社長で何時間も拘束され、 …
-
-
【 出国税(海外移住税)についての考察② 】
【🔶出国税の申告納税の時期と時価の算定時期】 出国税の申告納税の …
-
-
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)
前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …
-
-
“出国税”が摘む(?)日本の将来
2015年の税制改正大綱に盛り込まれていた『出国税』。 日本の財政収支が昨年(2 …
-
-
アベノミクスの方向性と2015年、最初の増税
2014年30日に自民、公明両党は2015年度与党税制改正大綱を決定致しました。 …
-
-
【 中国のビザの種類について 】
中国で発行される主なビザ4種類の内容、違いについてご案内します。 【 Lビザ …
-
-
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向
近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …
-
-
国税庁が行なった租税条約に基づく情報交換事績の公表
国が推進している重要な施策のひとつに外国との租税条約と言うものがあります。これか …
-
-
【 “クレド”が作る社内文化と成長 】
海外でも国内でも会社を成長させる際に重要な項目はいくつもあります。 そんな中でも …
-
-
ご相談事例 (繊維系貿易会社のケース)
弊社には日々、沢山の問い合わせが香港内、中国、そして日本などからやって参ります。 …
- PREV
- 【 海外居住親族に係る扶養控除の改正② 】
- NEXT
- 【 出国税(海外移住税)についての考察② 】
