CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 出国税(海外移住税)についての考察② 】

【🔶出国税の申告納税の時期と時価の算定時期】
出国税の申告納税の時期と時価算定の時期は、納税管理人を定めて届け出た場合と納税管理人を定めない場合とで異なります。

① 納税管理人を定めて届出した場合
対象となる有価証券等の時価は、その海外出国日を基準として算定し、申告納税の期限は翌年の3月15日となります。

② 納税管理人を定めずに海外転出した場合
国外転出予定日の3日前の時価で有価証券等の価額を算定し、出国の日までに申告納税する必要があります。

この場合、3日で所得税の確定申告書を作らなければならないことになりますので、出国前に十分な準備をしておく必要があります。

【🔶5年以内に帰国した場合の対応】
5年以内に帰国した場合は出国税の還付を受けることができます。但し帰国日以後4か月以内に更正の請求をする必要があり、その為には出国時に提出した申告書の控えや有価証券等の明細が必要となります。

還付請求ですが、出国時から帰国時まで継続して保有している有価証券等に係る部分が対象となり、還付金額は納付した税額が限度となりますが、逆に請求をしない場合はその有価証券の取得価額、また譲渡した際の原価は出国時に申告したときの価額となりますので、ケースによっては有利となるような場合もあります。

【🔶出国税の猶予制度について】
出国税については納税の猶予制度があります。

①納税管理人を定めて届け出ること
②所得税相当額の担保を提供すること
③出国中の各年末に財産の残高について届け出ること

とされています。

上記の②の担保提供ですが、ここで担保となる資産と言うのは、不動産、国債・地方債など、税務署長が”確実”と認める有価証券、や(保証人の)保証などとされています。出国時に帰国予定で納税資金がなく有価証券等を処分したくない場合には、納税の猶予制度を活用するとよいことになります。

この納税の猶予は現在5年間とされていますが(場合によっては)10年まで延長する事ができます。猶予期間内に帰国した場合には、やはり更正の請求を行うことにより、継続保有分に係る当初申告額について取り消しとなります。

一方、猶予期間が満了した場合には満了時に猶予されている所得税を納付しなければなりませんが、満了時に対象有価証券等の下落している場合には、更正の請求により下落分に相当する所得税額の減免が受けられるとの事です。

■あわせて読みたい■
【出国税(海外移住税)についての考察①】

 

◆お問い合せはこちらから◆

 

 - 日本, 海外移住・国際, 税金・税務 , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
適用間近となる非居住者口座情報の自動交換制度

非居住者口座情報自動交換制度が始まります。この制度の“適用対象者”と言うのは自国 …

no image
外国人も絡む、日本の健康保険に関した扶養親族要件の改正

香港を含んだ諸外国では日本で言う「健康保険制度」が整備されていないところも多々あ …

no image
年末に迫る、「国外財産調書」提出の準備を貴方はどう捉えるか?

平成24年度の税制改正の際に適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外で取得した …

no image
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?ー1

昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …

no image
国際税務の基本を押さえる為に必要なこと【コーヒーブレイク】

外国進出を行うと言うことはその国での決まり事を確りと押さえた上で慎重に計画を立て …

3d people - man, people push up word "tax"
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正② 】

前回の配信では海外に移住される親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受 …

no image
「金密輸対策」に本腰を入れ始めた財務省

昨年の11月初旬(2017年11月7日)、日本の財務省関税局はここ一年の間に急増 …

no image
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2

前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …

no image
海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応

駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一 …

prof150x150
香港ビジネス活用術ウェビナー 12/12(水)開催

今年最後の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 今 …