【 出国税(海外移住税)についての考察② 】
【🔶出国税の申告納税の時期と時価の算定時期】
出国税の申告納税の時期と時価算定の時期は、納税管理人を定めて届け出た場合と納税管理人を定めない場合とで異なります。
① 納税管理人を定めて届出した場合
対象となる有価証券等の時価は、その海外出国日を基準として算定し、申告納税の期限は翌年の3月15日となります。
② 納税管理人を定めずに海外転出した場合
国外転出予定日の3日前の時価で有価証券等の価額を算定し、出国の日までに申告納税する必要があります。
この場合、3日で所得税の確定申告書を作らなければならないことになりますので、出国前に十分な準備をしておく必要があります。
【🔶5年以内に帰国した場合の対応】
5年以内に帰国した場合は出国税の還付を受けることができます。但し帰国日以後4か月以内に更正の請求をする必要があり、その為には出国時に提出した申告書の控えや有価証券等の明細が必要となります。
還付請求ですが、出国時から帰国時まで継続して保有している有価証券等に係る部分が対象となり、還付金額は納付した税額が限度となりますが、逆に請求をしない場合はその有価証券の取得価額、また譲渡した際の原価は出国時に申告したときの価額となりますので、ケースによっては有利となるような場合もあります。
【🔶出国税の猶予制度について】
出国税については納税の猶予制度があります。
①納税管理人を定めて届け出ること
②所得税相当額の担保を提供すること
③出国中の各年末に財産の残高について届け出ること
とされています。
上記の②の担保提供ですが、ここで担保となる資産と言うのは、不動産、国債・地方債など、税務署長が”確実”と認める有価証券、や(保証人の)保証などとされています。出国時に帰国予定で納税資金がなく有価証券等を処分したくない場合には、納税の猶予制度を活用するとよいことになります。
この納税の猶予は現在5年間とされていますが(場合によっては)10年まで延長する事ができます。猶予期間内に帰国した場合には、やはり更正の請求を行うことにより、継続保有分に係る当初申告額について取り消しとなります。
一方、猶予期間が満了した場合には満了時に猶予されている所得税を納付しなければなりませんが、満了時に対象有価証券等の下落している場合には、更正の請求により下落分に相当する所得税額の減免が受けられるとの事です。
■あわせて読みたい■
【出国税(海外移住税)についての考察①】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
オリンピックと香港
多くの障害を乗り越え、7月23日、東京オリンピックが開幕しました。一年延期となっ …
-
-
新型コロナウィルス対策:『追加支援策』に見る香港と日本の違い-2
与党の一方である公明党の山口代表が4月15日、自民党安倍晋三首相に対して新型コロ …
-
-
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について
海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …
-
-
1,600万円の年収から見る手取りの差《日本vs香港の比較から》
日本で1,600万円の年収を取った場合、手取りは幾らになるでしょうか? 国税庁の …
-
-
今後起こってくる税制改正の論点
先の衆議院選挙は「希望の党」などの台頭が期待されるなど新興勢力の勢いの影響で自公 …
-
-
海外に支店を設置すると言う事
『海外進出』の際に本部が検討するオプションの中には、果たしてそれを『現地法人』と …
-
-
【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉で …
-
-
11月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)
2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …
-
-
新型コロナウィルス対策:『追加支援策』に見る香港と日本の違い-1
最近顕著になって来ているのは、新型コロナウィルスの展開に各国で“差”が生まれて来 …
- PREV
- 【 出国税(海外移住税)についての考察① 】
- NEXT
- 【日本の税務調査の基礎知識 (1) 】
