【 敵対的買収劇がもたらしたもの-2007年ブルドックソース事件とは? 】
2007年5月中旬に突如発生した企業買収を巡るこの事件、米系投資ファンド会社スティールパートナーズによる日本の中小企業、ブルドックソース株式会社買収劇の顛末は、その後、外国の投資家の意欲を著しく減退させたケースとして今も語り継がれています。
この事件の一部始終を要約しますと、2007年5月18日に投資ファンド会社のスティールパートナーズ・ジャパンが東証2部上場企業であるブルドックソース株式会社に対して公開買付け(TOB=Take Over Bid)する事を発表したことでスタートし、これをブルドックソース側が『敵対的買収』であるとして応酬した事によります。
そして同年6月7日、同社の取締役会はこのTOBに対して”買収防衛策”を発表しました。
この買収防衛策の内容と言うのは、何と(TOBアナウンス以前の段階で)同社株を既に10%強所有していたスティールパートナーズだけを”除く”他の株主達に対して「新株予約権無償割当て」を発行すると言うものだったのです。
当然こうなるとスティールパートナーズも黙ってはおらず『株主平等の原則』を持ち出し抗戦を宣言しました。
その後も両者はお互いの主張を曲げなかった為に最高裁にその決を委ねる形となった訳ですが、(最終的に)最高裁はこの米系ファンド会社の訴えを却下する判決を言い渡しました。
ここまで書くと単に(日本企業がこの敵対的買収策を仕掛けた外資を見事駆逐した)と喜ぶ向きが出て来るのは分かるのですが、よくよく考えて見て行くと大きな問題が横たわっていることに気が付きます。
それは国の司法上、最も権威があるとされる最高裁ともあろう機関が、株で利益を求めて売買する行為そのものを『悪』と捉えてしまったところにあります。
古今東西、世界中の株式市場で問われる事と言うのは、常にその売買の”やり方”が正当的であるか否かでした。インサイダー取引などが禁止されているのもそうした原則が根底にあるからです。
ところが日本(最高裁)は、買い手側の”やり方”には一切フォーカスせず、その代わりに”意図(=マネーゲーム)”を問題視、結果として(適格でない)とこじ付ける事でスティールパートナーズの訴えを退けてしまったのです。
こんな馬鹿馬鹿しいロジックが通用してしまう国(市場)では到底”商売など出来ない”と外国投資家が思ってしまっても不思議ではありません。実際の話、日本が世界の『国際金融センター』から没落して行ってしまった理由のひとつには、こうした自国企業保護=甘えの構造の正当化が原因と言えなくもないのではないでしょうか。
何故ならこれが外資ではなく、仮りに日本企業同士のやり取りだったとしたら果たしてこう言う結末になっていたのか?と言うことが甚だ疑問だからです。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【平成27年度税制改正大綱~まとめ】
昨年12月30日に平成27年度の税制改正大綱が発表されましたのでポイントを纏めて …
-
-
出資比率に応じて変化するタックスヘイブン税制の取扱い(今年からいよいよ導入)
「香港」と言う地域を税務目線で見て行きますと、結論として「税務調査対象先」として …
-
-
【消費増税8%⇒10%の導入時期、正式決定】
消費再増税の時期が参院本会議で遂に可決と言う運びになりました。 昨年の景気に決し …
-
-
HSBC香港との国外送金も対象。国外送金等調書とは?
国外送金等調書はどれほど提出されているのでしょうか? 『国外送金等調書』と言う調 …
-
-
香港競馬から見る、コロナ禍における我が国のオリンピック対策の乏しさ
ご存知の通り、東京オリンピックはどうやら“強行開催“の線が強くなったようです。 …
-
-
酒税法改正の動き、我々のビールにも。
日本であろうが海外であろうが、仕事や運動などの後に飲むビールは最高です。 季節的 …
-
-
配当金送付にかかる税率の差
日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、 …
-
-
世界最強のコンサルティング会社
経営に横たわる問題点を瞬く間に発見し、その解決策を提案するコンサルティング会社は …
-
-
平成31年度の税制改正概要について-1
毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (1) 】
「税務調査」と聞いてそれを好意的に捉える方々は世の中に余り居ないでしょう。 実際 …
