CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港MPF最高収入限度額変更

2000年12月から香港で導入されている公的制度のひとつであるMPF(=香港強制積立基金)が、その拠出金のベースとなる最高収入限度額を2014年6月1日から引き上げることとなった。

このMPFとは、香港市民にとって”定年退職後の年金”に相当するもので、毎回積立する金額はこの『最高収入限度額』をベースとし、就業者と雇用者双方が5%(合計で最高収入限度額の10%)を拠出することで成り立っている。

今回の変更詳細は以下の通り。

◆従来の積立金計算上の最高収入限度額枠:
月別給与の就労者 ⇒HKD 25,000/月(積立額=HKD1,250 )
自営業者 ⇒HKD 25,000/ 月(積立額=HKD1,250) 或いは
HKD300,000/ 年(積立額=HKD15,000)のどちらか。
臨時雇い就労者 ⇒HKD830/日(積立額=HKD41.5)

◆2014年6月1日より変更された最高収入限度額枠:
月別給与の就労者 ⇒HKD 30,000/月(積立額=HKD1,500)
自営業者 ⇒ HKD 30,000/月(積立額=HKD1,500)或いは
       HKD360,000/年(積立額=HKD18,000)のどちらか。
臨時雇い就労者 ⇒HKD1,000/日(積立額=HKD50)

こうして積み立てられた拠出金は、民間の信託会社が擁するファンドを受給者が自ら選定し、運用を委託する。そして(一部例外規定を除いて)基本的には65歳到達時に受給資格を取得し、引き出しを行うことが可能となる。

今回、この最高収入限度額の引き上げ決定に至った背景は、現在までのこの基金への積立金額では老後の生活を補填するには”不十分”との認識が市民の間に支配的になっていた為と言われている。

 - その他, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
【 香港の労働基準 】

香港への(事業)進出形態は多岐に分かれておりますので特定は出来ませんが、こと実業 …

no image
香港に於ける会計監査とは?

日本に於いては上場会社などの規模の大きな企業のみが対象とされる法定監査ですが、香 …

no image
香港ビジネスの効率的なスタートアップを行なう為には?

前回の記事でも触れさせて頂いた香港での起業ですが、日本のそれと比較した場合でも決 …

no image
海外子会社に特許権などを使用させる際の注意点

2000年前後を機として日本企業の多くはその生産の拠点を中国に求めたことは周知の …

banner_meeting
【7/12(火)・13(水)】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催

CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …

no image
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2

前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …

no image
財政赤字が過去最大となった香港の思惑

昨年から今年にかけて、デモや新型肺炎の発生により未曽有の試練が襲うことになった香 …

no image
ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは? -1

日頃、弊社に寄せられる問い合わせの中には様々なものがあります。 主流としてはやは …

cat-4052454_640
香港の主権を巡る欧米と中国の“せめぎ合い“

今まで香港は対コロナ禍と言う軸で非常に優秀な結果を続けて来ていたことは以前のBl …

no image
ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは?-2

「共同口座」を巡る税務上の解釈と言うものは日本と香港とではまるで共通性が無いこと …