支店として海外に進出する場合に留意しなくてはならない事
海外進出を検討されている企業は、一定の市場リサーチなどを終えた後に進出方法を決定します。そして多くの企業が選択する進出形態と言うのは一般的に言って現地法人形態です。これは現地法人を作る事でビジネスで発生する可能性のあるライアビリティーと言った責任問題から本社を分断・回避することを可能とするだけでなく、進出国でのビジネス決済のスピードの向上や独立採算の意識の植え付け等々…様々なプラス面が期待出来るからです。
ではもう一方の進出形態である支店と言う進出形態では一体どうなるでしょうか?今回は税務上の視点で支店形態進出のポイントをご紹介します。
詳しくはCCM香港
【支店として海外に進出する場合に留意しなくてはならない事】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
何故、会計と税務はこれほど違うのか?〜海外子会社株式の評価減について〜
会計と税務の間には基本的発想と言う点で明確な違いが存在している為、往々にしてその …
-
-
【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】
香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックス …
-
-
オンラインセミナーの”裏話”
毎月一度のペースで開催している弊社のオンラインセミナーをご愛顧頂き有難うございま …
-
-
【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】
香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下に …
-
-
新型コロナウィルス感染者「ゼロ水準」が続く香港
恐らく日本国内の多くの一般人にとって、まさか一年の最初の大型連休であるゴールデン …
-
-
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について
海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …
-
-
そもそも『オフショア法人』とは何なのか?
海外投資や海外ビジネスと言う括りでネット等で検索をしたりすると、その検索記事の中 …
-
-
それでも中国は香港に“手を出せない”
9月に入り香港の行政長官であるキャリー・ラムが全面的に「逃亡犯条例」を撤回したに …
-
-
徐々に、そして確実に“包囲されて行く“、我々の課税環境
一見、香港とはあまり関連が無いようなことではありますが、国際課税をベースに考える …
-
-
帰属主義下に於ける、海外にペーパーカンパニーを設立した場合の留意点
お客様から問い合わせの中には「投資」を目的とした海外のペーパーカンパニー設立と言 …
- PREV
- “M&A”を選択肢として捉え始める海外子会社の撤退法
- NEXT
- 国際税務における源泉徴収制度について