日本の居住者・非居住者判定の基準点
日本税制を海外まで広げて行く時、必ず眼前に現れるのはこの「居住者・非居住者」の判定基準に関することです。巷では年間の半分を超える日数、つまり183日以上を日本以外の国で過ごすから「非居住者」であるとか、日本の税法にはそうした類のルールは明確に謳っていない等々…、それこそ想定されるケースというのは多くのバリエーションが存在する事になってしまいます。では実際の所は一体どうなっているのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 香港に財を集める施策:CTC制度による優遇措置について 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港現地法人を休眠にする前に理解しておく必要があること
経済産業省の統計データによると海外進出を行った企業の数の“ピーク時期”と言うのは …
-
-
香港の最近の税制改正について(1)
暫くテーマとして扱って来なかった香港の税制ですが、昨今では企業活動や個人生活など …
-
-
超富裕層に対する課税強化体制
毎年、課税強化に勤しむ我が国の税務局ですが、どうやら来年以降もその手綱を緩めるこ …
-
-
香港の税務申告制度とは?
やや時期が過ぎてしまっているタイミングとはなりましたが、今回は香港の税務申告につ …
-
-
「納税管理人」の概要と手続きについて
駐在を行うとそれなりの期間、日本の制度の諸々から離れることを意味します。その期間 …
-
-
給与あるところにはやはり「課税」?出向者に関する事前の忘備録
既に今までも何度かに渡って海外課税に関する議題を取り上げて来ました。しかしながら …
-
-
香港・海外進出時に重要な事と言うのは?
香港のみならず海外進出をされる際はマーケットリサーチを筆頭とした様々な項目を事前 …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて
香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …
-
-
【速報】香港の法人税率が8.25%に
2017年10月11日に行われた香港の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官の施政報 …
-
-
【 レンタルオフィス・スペース事件 】
海外子会社、特に香港のような軽課税地域に拠点を設けますと日本の税制で言うタックス …