タックスヘイブン税制が企業に求める「文書化」の義務2
軽課税地域とされる香港は常に税務的な視点からオンショア国の標
今年の税制改正の中で“
その備えと言うのは、移転価格税
2回目となる今回
詳しくはCCM香港HP
【楽観視できないタックスヘイブン税制の改定事
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【2016年1月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
香港・海外法人設立 無料電話相談のご案内
CCM香港では、海外進出・海外事業展開に向けて弊社にて海外法人設立を検討されてい …
-
-
海外信託を使用すると言うこと1
「ウェルスマネジメント」を考えた際、使用できる方法と言うのは様々です。PB(プラ …
-
-
2019年12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
アジアにてベストのタックスヘイブンとは一体何処になるか?
今まで当Blogではタックスヘイブンと言う切り口で香港をベースに様々な国を比較し …
-
-
海外子会社同士を合併させようとした場合に気をつけなくてはならない税法
海外のオペレーションは進出国のビジネス事情などを折りに付け確認しながら方向性に“ …
-
-
一体どの国の税法が適用される?国際税務に関する疑問
香港は“タックスヘイブン地域“と認識されていますので、この地域をベースに各国の税 …
-
-
11月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【 IFAとは何なのか? 】
弊社では日頃、海外法人設立をサービスの主体としてお客様にご案内していますが、その …
-
-
給与あるところにはやはり「課税」?出向者に関する事前の忘備録
既に今までも何度かに渡って海外課税に関する議題を取り上げて来ました。しかしながら …
- PREV
- タックスヘイブン税制が企業に求める「文書化」の義務2
- NEXT
- 香港の国際競争力の“低下”について