香港での破産手続き 破産者の職責
香港裁判所から免責許可が出された後、および破産期間においては、破産者はその破産状況と
資産の換価状況について調査が実施される際、暫定管財人/管財人に十分な協力を行うものとします。
破産者はその資産と債務、財務取引およびその他関連する事情について資料を提供するものとする。
破産者の職責には次のような事項が含まれる。
a)免責許可が出された後、破産者は可能な限り迅速に暫定管財人の事務所へ出頭し、
免責許可通知を受領した後、管財人が開催するミーティングに出席する。
b)全資産を暫定管財人/管財人に移管する。
c)初歩的な質問票および毎月の収入・支出評価書式に必要事項を記入し、各一部を提出する。
d)申立が債権者により行われる場合には、破産者は資産負債状況報告書を必ず提出する。
e)破産者が法人の場合には、帳簿および記録を必ず提出する。
f)クレジットカードや、銀行およびその他ローン機関の口座の使用を即刻停止する。
但し、暫定管財人/管財人の許可が得られた後は、破産者は自身の収入を受領できる貯蓄用口座を
一つ開設することが出来る。
g)更なるローンの借入れは行わないこと。
h)各債権者に対し、個別に直接の返済は行わないこと。
i)全ての債権者会に出席すること。
j)暫定管財人/管財人の査定に基づき、破産者自身の個人収入から、破産した事業に対して支払った金額を控除すること。
k)姓名・香港あるいはその他地域における住所あるいは電話番号・ファクス番号・電子メールアドレス(あれば)について、
修正事項があれば、速やかに管財人に通知すること。
l)合理的な時間内に、管財人からの問合せに回答すること。
m)管財人の要求があれば、速やかに香港に戻ること
n)管財人に対し、毎年の収入証明書を提出し、財産の取得状況について説明すること。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外子会社の経営管理をサポートする際の移転価格上の判断について
経営管理サポートを海外子会社に対して提供する場合の注意点と言うものは何でしょうか …
-
-
「移民法」可決と香港市民の思惑
丁度日本ではゴールデンウィークに入るその前日にあたる4月28日、香港立法会が香港 …
-
-
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?
香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …
-
-
香港での法人設立維持費用には何故業者によってバラツキが大きいのか?
香港に事業進出を検討する際、当然の検討事項として上がるものは法人設立に関すること …
-
-
【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】
香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックス …
-
-
【コーヒーブレイク】日系企業が目を向ける先となったベトナムと香港の立場
ここ数年、商談等でお客様から相談される先として脚光を浴びているアジアの国は、香港 …
-
-
予想以上に根深いのか?『国家安全維持法』の締め付け
香港市民と中国の関係が決定的に転換した出来事と言うのは(このBlogでも何度も取 …
-
-
香港MPF最高収入限度額変更
2000年12月から香港で導入されている公的制度のひとつであるMPF(=香港強制 …
-
-
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …
-
-
香港の“競争力“は今、どうなっているか?
毎年のことですが、欧米の調査機関が実施する調査の中に『競争力』をテーマとしたもの …
- PREV
- HSBC法人口座を利用しないと発生する手数料
- NEXT
- HSBC口座預金を相続するには?
