仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗号通貨)を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。
この情報(FAQ)は、確定申告の対象となる仮想通貨の損益やその具体的な計算方法等について、国税庁が取りまとめたものです。
この情報は、平成 29 年 12 月1日現在の法令・通達等に基づいています。
引用:http://www.nta.go.jp/
この情報で使用している事例(取引金額や取引相場を含む)は、架空のものですが、事例に応じた適正な価額による一般的な取引を前提に記載しています。例えば、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得が 20 万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です。
日本国内での税務申告につきましては、各地の税務署や税理士の方にご相談ください。
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等について9回に分けてご紹介致します。
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー2
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー3
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー4
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー5
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー6
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー7
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー8
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー9
<仮想通貨の売却>
【問】保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。
(例)3月9日 2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。5月20日 0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。
【答】保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、10,000円です。
110,000円 - (2,000,000円÷4BTC)× 0.2 BTC = 10,000 円
→左から、【売却価額】【1ビットコイン当たりの取得価額】【支払ビットコイン】 【所得金額】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港法人の「閉鎖」について
事業に拡大や縮小と言う目的の中には「設立」や「進出」と言う視点もある反面、「清算 …
-
-
香港での法人設立維持費用には何故業者によってバラツキが大きいのか?
香港に事業進出を検討する際、当然の検討事項として上がるものは法人設立に関すること …
-
-
2つの「特別行政区」、香港と澳門について
日本から香港に渡航される方々の中にはマカオ(澳門)を“セット”にして訪れるような …
-
-
香港の最新税制に関する概要の纏め
日本の元号も5月1日から「令和」になり、日本はこの“特需”を利用してマーケットに …
-
-
良いビジネスコンサルタント会社の見分け方
日本のお客様から受ける問合せの中には香港でビジネス上良い取引先の選定のコツや質の …
-
-
CCM香港 休業日のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
【コーヒーブレイク】香港のエンタメ=香港映画界の成り立ちについて
香港はサイズにして東京都の70%程度、また僅か700万人程が住む小さなテリトリー …
-
-
香港とシンガポール、似て非なる兄弟?それとも双子?
仮に、アジアに於けるオフショア市場をリードする国(地域)を“挙げて見なさい”と言 …
-
-
” 日本法人税税率引き下げ “政策の骨子、ついに固まる
本日の日経新聞の一面でも大々的に報道されている通り、かねてから審議 …
-
-
【 PE認定課税に於ける判定ー事例 】
香港やシンガポールなどに海外法人設立を行いますと、その税率から移転価格の問題やタ …

