香港就労ビザ取得の必要性
香港にて短期商用活動を行う際の就労ビザ取
香港では、「訪問ビザ」
香港では、「訪問ビザ」
香港入境事務處は、
また、当該本人の雇用主も同様に「
つきましては、下記1のとおり、
1 訪問ビザで可能なビジネスに関連する活動内容
(※英文は、香港入境事務處ホームページより抜粋、
(1)契約の締結、入札への参加(concluding contracts or submitting tenders)
(2)商品や設備の梱包・設置に係る検査・監督(
(3)展示会や貿易見本市への参加(一般大衆に対し、
(4)賠償履行及びその他民事訴訟(settling compensation or other civil proceedings)
(5)商品説明会への参加(participating in product orientation)
(6)短期セミナーやその他のビジネス会議への出席(
2 罰則規定
(1)不法就労(不法就労した本人)
罰金5万香港ドル及び2年の禁固(香港入境条例第41条)
(2)不法就労助長(不法就労させた雇用者)
罰金35万香港ドル及び3年の禁固(香港入境条例第17I条)
3 ビザの要否や申請手続に関するお問合せ先
以下のHPをご参照いただくとともに、個別・
(駐日中国大使館サイト)
http://www.china-embassy.or.
http://www.china-embassy.or.
(香港特別行政区政府入境事務處サイト)(英語、中国語)
http://www.immd.gov.hk/eng/
出典:在香港日本国総領事館
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港会社法 一部改正のお知らせ
香港の会社の制度を決めている機関と言うのはCompany Registryと言わ …
-
-
本社と海外子会社の間にある“溝”
昨今、『海外進出』の際の問題点の中には海外子会社に於ける危機管理対応があります。 …
-
-
香港、史上初のロックダウン導入
欧米各国では新型コロナの再拡大を受けて様々な国で「ロックダウン」が実施されていま …
-
-
改めて、移転価格とその調査について
移転価格調査と言うのは通常の税務調査の中でも非常に特殊分野に入る専門調査です。従 …
-
-
【2016年3月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
税制大綱発表前にもう一度考える。香港を利用した「節税」-2
「節税」と言う考え方はビジネスで成功している方々や大きな収入を毎年得ている方々に …
-
-
海外税務〜どうにかして税金が安くならないかを考えてみる
香港などに進出を行うと、その土地の特性柄(=軽課税地域)もあり、企業は「税」に関 …
-
-
香港の“競争力“は今、どうなっているか?
毎年のことですが、欧米の調査機関が実施する調査の中に『競争力』をテーマとしたもの …
-
-
香港MPF最高収入限度額変更
2000年12月から香港で導入されている公的制度のひとつであるMPF(=香港強制 …
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<オフショア法人編> 1/24(水)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
- PREV
- 香港での納税義務のタイミング
- NEXT
- 香港とシンガポール、似て非なる兄弟?それとも双子?
