BVI法人-書類保管制度の変更について
御存知のようにBVI法人とは、イギリス領ヴァージン諸島域内で設立された会社の事を言い、一般的には”オフショア法人”として、BVIが制定している環境下で税制上優遇されることを許されています。
約2年前までは、当地の書類保管制度上では、以下のような簡単な規定条件で運営されていました。
BVI法人として備えるもの:
(1)会社取引を十分に説明できる資料
(2)会社の財政状況を合理的&正確に把握できる資料保管の義務付け
ところが、大国などの圧力の影響なのでしょうか?上記条件にいくつかの補足条件が今では加えられております。それは各法人の財政状況をより”積極的に把握する”と言う方針から、当書類保管制度に対して以下の項目が追記されております。
(a)信憑性のある会計資料 (※1)
(b)その他関連資料を5年間以上保管する事
また、上記関連資料の保管先をより明確にする為、仮に当関連資料がBVI登録代理人のもとで保管されていない場合は、”資料保管先を書面で登録代理人に提出しなければならない”、とあります。
また保管先を変更するなどを行った場合は、新しい保管先を変更日から14日以内に登録代理人に伝えることが義務付けられております。
昨今ではBVI法人の口座開設の難易度の件と言い、上記のような条件追加と言い、同地域を取り囲む風景は一変しつつあると言えるでしょう。
さて、皆様(特にBVI法人のオーナーの方々は)こうした事をご存知でいらっしゃいますか?
(※1)- OECD(経済協力開発機構)が要求する記帳や税務申告に使われる資料(インボイス、総勘定元帳や補助元帳)などを含む
すべての財務諸表のこと。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外進出の際におさえて置きたい基本的なポイント
企業にとって『海外進出を行う』ことと言うのは大きなビジネスチャンスを獲得する可能 …
-
-
【2016年5月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 8/23(水)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
-
-
支店として海外に進出する場合に留意しなくてはならない事
海外進出を検討されている企業は、一定の市場リサーチなどを終えた後に進出方法を決定 …
-
-
香港会社設立オンラインセミナー(12月9日開催)
【香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報】 個人でも法人で …
-
-
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら
「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …
-
-
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向
近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …
-
-
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正
今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …
-
-
国際税務の基本を押さえる為に必要なこと【コーヒーブレイク】
外国進出を行うと言うことはその国での決まり事を確りと押さえた上で慎重に計画を立て …
-
-
平成31年度の税制改正概要について-1
毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …
- PREV
- 香港商標・意匠の登録に関するQ&A
- NEXT
- オフショア法人vs香港法人