【 敵対的買収劇がもたらしたもの-2007年ブルドックソース事件とは? 】
2007年5月中旬に突如発生した企業買収を巡るこの事件、米系投資ファンド会社スティールパートナーズによる日本の中小企業、ブルドックソース株式会社買収劇の顛末は、その後、外国の投資家の意欲を著しく減退させたケースとして今も語り継がれています。
この事件の一部始終を要約しますと、2007年5月18日に投資ファンド会社のスティールパートナーズ・ジャパンが東証2部上場企業であるブルドックソース株式会社に対して公開買付け(TOB=Take Over Bid)する事を発表したことでスタートし、これをブルドックソース側が『敵対的買収』であるとして応酬した事によります。
そして同年6月7日、同社の取締役会はこのTOBに対して”買収防衛策”を発表しました。
この買収防衛策の内容と言うのは、何と(TOBアナウンス以前の段階で)同社株を既に10%強所有していたスティールパートナーズだけを”除く”他の株主達に対して「新株予約権無償割当て」を発行すると言うものだったのです。
当然こうなるとスティールパートナーズも黙ってはおらず『株主平等の原則』を持ち出し抗戦を宣言しました。
その後も両者はお互いの主張を曲げなかった為に最高裁にその決を委ねる形となった訳ですが、(最終的に)最高裁はこの米系ファンド会社の訴えを却下する判決を言い渡しました。
ここまで書くと単に(日本企業がこの敵対的買収策を仕掛けた外資を見事駆逐した)と喜ぶ向きが出て来るのは分かるのですが、よくよく考えて見て行くと大きな問題が横たわっていることに気が付きます。
それは国の司法上、最も権威があるとされる最高裁ともあろう機関が、株で利益を求めて売買する行為そのものを『悪』と捉えてしまったところにあります。
古今東西、世界中の株式市場で問われる事と言うのは、常にその売買の”やり方”が正当的であるか否かでした。インサイダー取引などが禁止されているのもそうした原則が根底にあるからです。
ところが日本(最高裁)は、買い手側の”やり方”には一切フォーカスせず、その代わりに”意図(=マネーゲーム)”を問題視、結果として(適格でない)とこじ付ける事でスティールパートナーズの訴えを退けてしまったのです。
こんな馬鹿馬鹿しいロジックが通用してしまう国(市場)では到底”商売など出来ない”と外国投資家が思ってしまっても不思議ではありません。実際の話、日本が世界の『国際金融センター』から没落して行ってしまった理由のひとつには、こうした自国企業保護=甘えの構造の正当化が原因と言えなくもないのではないでしょうか。
何故ならこれが外資ではなく、仮りに日本企業同士のやり取りだったとしたら果たしてこう言う結末になっていたのか?と言うことが甚だ疑問だからです。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外財産トラブル!亡くなった家族の遺産相続はどうすれば?
【ポイントその1】 遺産税はゼロ 2006年2月11日以降に亡くなられた方につい …
-
-
香港の資産も詳細申告が必要?『国外財産調書』の提出状況
香港やシンガポールと言った、俗にいう“タックスヘイブン地域・国”に資産を持つ日本 …
-
-
ゴーン問題が起こした国際税務問題
当初の予想を裏切る形となり、やや長期戦の様相を呈して来た感があるカルロス・ゴーン …
-
-
個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する
香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては恐らく事業形態の検討を計画の最初 …
-
-
【海外にペーパーカンパニー設立(投資目的用)する際の留意点】
海外投資目的で香港やオフショア・海外に会社設立される方々にとって留意すべき点は幾 …
-
-
国外財産調書、第2回目の提出数は?
国外財産調書、第2回目の総提出件数は提出は8,184件 国税庁は2015年10月 …
-
-
良いビジネスコンサルタント会社の見分け方
日本のお客様から受ける問合せの中には香港でビジネス上良い取引先の選定のコツや質の …
-
-
日本ー中国間の駐在員人件費送金について
中国への出向者(日本からの駐在員)に対する人件費について現地法人側から日本本社に …
-
-
【 東京ホテル事情 ~東京のホテルは満室状態? 】
折からの円安効果と言うべきなのか、昨今では海外から日本に観光に来る外国人の数が非 …
-
-
香港会計・税制・税金のまとめ-3
1回目で香港の会計制度、そして2回目となる前回では香港の税制概要についてご案内さ …
