CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【香港での監査報告書に於ける”意見”の種類】

一年の年度が終了すると、香港で設立をされている会社様は一様に会計監査のプロセスへと突入します。香港では「香港会計監査基準」なるものが存在し、会計士はこれをベースとして決算書の内容を精査して行く事になります。

その中で、例えば決算上重要と思われる部分に関する証拠書類(インボイスやレシート、契約書、合意書など)が企業側の管理の落ち度等を理由として無かったりした場合、監査する側にとっては決算書そのものの信憑性に欠陥があるとの判断にならざるを得ず、その際は”限定付適正意見”や、酷いものになると監査人そのものが意見を行わない”意見不表明”などと言うレベルのものが出て来たりするケースもございます。

ではそもそもその意見の定義というものはどうなのでしょうか?

今回はそれらの種類と定義をご案内したいと思います。

【 香港監査報告書 意見種類 】 1.無限定適正意見・・・会計法規に基づいて被監査会社の財政状態と経営成績の全ての重要な側面が充たされた財務諸表を作成した場合に付けられる意見のこと(→これが一般的な基準です)
2.限定付適正意見・・・監査結果が指摘された事項を除いて充たされた財務諸表を作成した場合に付けれらる意見のこと
3.不適正意見・・・指摘された事柄との関連性で財政状態と経営成績の全ての重要な側面が充たされていない財務諸表を作成した場合に付けられる意見のこと
4.意見不表明・・・指摘された事項のために財務諸表の真実性を認めることができない場合に付けられる意見のこと

特に1以外の各種意見(2から4)が付いてしまった場合は、最悪、銀行などからの借入を行う事などが極めて困難な状況に陥る可能性があります。従って当地の経営者でもこの部分には非常に神経を尖らせる方々が多いのは言うまでもありません。
尚、上記のこれら4つの基準は日本の監査基準や国際会計基準(IFRS)と同様のものであるとお考え頂いても結構です。

 - お役立ち情報, 会計監査, 監査, 香港法人 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
出資比率に応じて変化するタックスヘイブン税制の取扱い(今年からいよいよ導入)

「香港」と言う地域を税務目線で見て行きますと、結論として「税務調査対象先」として …

no image
給与あるところにはやはり「課税」?出向者に関する事前の忘備録

既に今までも何度かに渡って海外課税に関する議題を取り上げて来ました。しかしながら …

質問
香港に法人を設立する事は簡単に出来るのでしょうか?

<お問い合わせ> 香港に法人を設立する事は簡単に出来るのでしょうか?法人登記手続 …

no image
香港現地法人を休眠にする前に理解しておく必要があること

経済産業省の統計データによると海外進出を行った企業の数の“ピーク時期”と言うのは …

no image
オンショア所得とオフショア所得

香港で法人設立して実際に事業を行って参りますと、”オンショア所得&# …

no image
海外進出企業の共通する悩み事について

企業のサイズを問わず、相談事と言うのはまさに絶える事がありません。一つの問題を解 …

prof150x150
香港ビジネス活用術ウェビナー 12/12(水)開催

今年最後の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 今 …

no image
オンラインセミナーの”裏話”

毎月一度のペースで開催している弊社のオンラインセミナーをご愛顧頂き有難うございま …

banner_meeting
10月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

Vis2
習近平を追い込む(?)、香港のデモの行方

2019年だけでなく、2020年もどうやら世界中の話題を席巻するのは『中国』にな …