CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】

香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下にあります。今回はその税制適用除外の条件のひとつである”実体基準”の判定について具体的な事例をご案内させて頂きます。(*)

【 事例 】
レンタルオフィスに約机一台分のスペースを借り、事務管理を行う業者から派遣された非常勤の営業だけが勤務する海外子会社が、このタックスヘイブン対策税制の実体基準を充足するかどうか?

【 税務当局の主張 】
1.この会社は措置法40条の4第1項所定の特定外国子会社に該当。
2.適用除外基準のうち実体基準及び管理支配基準を充足しない。
3.タックスヘイブン対策税制の適用対象である。

【 裁判所の解釈 】
1.この会社の借りたレンタルオフィスは事務所及び倉庫としてその事業規模に必要なボリュームである。
2.この会社の派遣社員は必要に応じて会社の会議室を利用していたし、机一台分のスペースを賃借して営業活動の為に使用していた。
3.またこの会社は取扱製品(ネジ)を保管する為の必要なスペースを捻出し、会計帳簿は業務を行う担当部署に保管していた。
4.売上高合計もこの会社が取引先として持っている数(10社程度)と製品単価を比較しても、ほぼ内容が反映するような規模に留まっていた。

【 結論 】
対象となる会社の実体基準を認める、との判断となった。
(*)『月間国際税務』記事を要約抜粋。

 - お役立ち情報, 会計監査, 日本, 法人税税務申告, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
国が違えば選ぶ傾向も違う?日本と中華圏(香港&中国)の投資について-1

昨今、日本自身が“クールジャパン”と言う動きを官民で行なって来たこと等も影響を与 …

hongkong-519212_640
香港市民にとっての“的士“(タクシー)とは?

香港は地形的に総面積が大きくなく、また山岳地帯も多い為、“平地“と考えられるとこ …

no image
“隙“を突き続ける中国と香港が向き合わなくてはならない“窮状“

既に多くのメディアを通して発信されている情報ではありますが、新型コロナウィルスの …

seminar_nanami_img
仮想通貨+香港ビジネス活用術特別版 オンラインセミナー 2/7(水)開催

グラビアアイドルから株ドル、そして現在はビットコインクィーンとして仮想通貨を中心 …

no image
日本との違い–海外給与の取扱い

海外現地法人などに赴任となった場合はその駐在の社員に対する給与について考えて置か …

no image
何故、中国にとって香港が重要であり続けるのか?

近年の中国と香港の関係を振り返って見る時、(表面的な事象だけを取り上げて行くと) …

no image
「居住判定」が重要となる国際課税との判断基準の肝とは?

香港やシンガポールと言ったタックスヘイブン地域(国)に住み始めると、所得の多くな …

no image
「香港国家安全維持法」から「国家安全条例」にアップグレードする香港の管理

既にご存知の通り、2020年6月以降、香港は“それまでの香港“とは別れを告げ、宗 …

no image
「パナマ文書」以降、香港の資産管理や運用の方法で一体何が変化して来たのか?

2016年に公開された「パナマ文書」は、タックスヘイブンを利用した租税回避や不透 …

seminar_nanami_img
海外法人設立+仮想通貨オンラインセミナー 8/21(火)開催

グラビアアイドルから株ドル、そして現在はビットコインクィーンとして仮想通貨を中心 …