【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】
香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下にあります。今回はその税制適用除外の条件のひとつである”実体基準”の判定について具体的な事例をご案内させて頂きます。(*)
【 事例 】
レンタルオフィスに約机一台分のスペースを借り、事務管理を行う業者から派遣された非常勤の営業だけが勤務する海外子会社が、このタックスヘイブン対策税制の実体基準を充足するかどうか?
【 税務当局の主張 】
1.この会社は措置法40条の4第1項所定の特定外国子会社に該当。
2.適用除外基準のうち実体基準及び管理支配基準を充足しない。
3.タックスヘイブン対策税制の適用対象である。
【 裁判所の解釈 】
1.この会社の借りたレンタルオフィスは事務所及び倉庫としてその事業規模に必要なボリュームである。
2.この会社の派遣社員は必要に応じて会社の会議室を利用していたし、机一台分のスペースを賃借して営業活動の為に使用していた。
3.またこの会社は取扱製品(ネジ)を保管する為の必要なスペースを捻出し、会計帳簿は業務を行う担当部署に保管していた。
4.売上高合計もこの会社が取引先として持っている数(10社程度)と製品単価を比較しても、ほぼ内容が反映するような規模に留まっていた。
【 結論 】
対象となる会社の実体基準を認める、との判断となった。
(*)『月間国際税務』記事を要約抜粋。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港飲食業界への進出について
香港人の一般的なライフスタイルの中では「外食」と言う習慣は切っても切り離せないも …
-
-
【コーヒーブレイク】海外勤務者の税務上に関する留意点について
コロナ禍が恒久化しつつある現在、日本の企業の海外進出や出先とのやり取りと言うのは …
-
-
香港会社設立オンラインセミナー(12月9日開催)
【香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報】 個人でも法人で …
-
-
香港IPO、今こそが『旬』?
昨今の香港の状況は、経済学者や金融の専門家の言葉を借りるまでもなく、厳しい評価を …
-
-
【日本の税制調査会の動向(3)】
今回は平成27年度の税制改正に於ける国際的租税回避に関する「動き」がございました …
-
-
海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて
海外勤務者に対しては各種の諸手当、出国に伴う支度金、或いは語学研修費用など国内勤 …
-
-
旧正月だからこそ“ちょっとした変化”が訪れる香港と、その歴史的な意味合い
我々日本人は、アジアに位置しながら、一部を除いて余り周辺国家について知る機会があ …
-
-
日本の「ワクチン検査パッケージ制度」に香港のワクチン接種は有効か?
昨今では、日本のみならずアジア諸国を中心として新型コロナウィルス感染症に対する対 …
-
-
【重要】CCM香港休業のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
オンショア所得とオフショア所得
香港で法人設立して実際に事業を行って参りますと、”オンショア所得&# …
- PREV
- 【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
- NEXT
- 【平成27年度税制改正大綱~まとめ】
