【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】
香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下にあります。今回はその税制適用除外の条件のひとつである”実体基準”の判定について具体的な事例をご案内させて頂きます。(*)
【 事例 】
レンタルオフィスに約机一台分のスペースを借り、事務管理を行う業者から派遣された非常勤の営業だけが勤務する海外子会社が、このタックスヘイブン対策税制の実体基準を充足するかどうか?
【 税務当局の主張 】
1.この会社は措置法40条の4第1項所定の特定外国子会社に該当。
2.適用除外基準のうち実体基準及び管理支配基準を充足しない。
3.タックスヘイブン対策税制の適用対象である。
【 裁判所の解釈 】
1.この会社の借りたレンタルオフィスは事務所及び倉庫としてその事業規模に必要なボリュームである。
2.この会社の派遣社員は必要に応じて会社の会議室を利用していたし、机一台分のスペースを賃借して営業活動の為に使用していた。
3.またこの会社は取扱製品(ネジ)を保管する為の必要なスペースを捻出し、会計帳簿は業務を行う担当部署に保管していた。
4.売上高合計もこの会社が取引先として持っている数(10社程度)と製品単価を比較しても、ほぼ内容が反映するような規模に留まっていた。
【 結論 】
対象となる会社の実体基準を認める、との判断となった。
(*)『月間国際税務』記事を要約抜粋。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【海外にペーパーカンパニー設立(投資目的用)する際の留意点】
海外投資目的で香港やオフショア・海外に会社設立される方々にとって留意すべき点は幾 …
-
-
香港を巡るBNO対策で対立する中国と英国
香港を巡って中国と英国の対立が激しさを増しています。その対立の焦点となっているこ …
-
-
海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応
駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一 …
-
-
政府機関が宣伝する香港の魅力とは?
ビジネス誘致と言う視点で政府機関の一部として公式に香港のプロモーションを行なって …
-
-
香港で快適な賃貸物件発見するには?
香港に赴任をする際にかなり高い順番で「不安」に思われる箇所があるとすれば、それは …
-
-
中国で駐在員が巻き込まれるトラブル(事例紹介)
中国は日本人(駐在員)にとって”合う“、”合わない“がハッキリと分かれる傾向が多 …
-
-
【日本の税制調査会の動向(1)】
『税制調査会』とは日本の内閣府の審議会等の一つです。内閣総理大臣の諮問に応じて、 …
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗 …
-
-
中国駐在前に押さえて置くこと(中国での所得申告と納税は毎月?)
日本や香港では給与所得に関する申告と納税は年1度というのが当たり前ですが、中国に …
-
-
日本と香港 給与所得に掛かる税金の相違点とは?
国が違えば制度が違うのは当たり前の事ですが、香港と日本で給与所得を受け取ると言う …
- PREV
- 【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
- NEXT
- 【平成27年度税制改正大綱~まとめ】
