【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】
香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下にあります。今回はその税制適用除外の条件のひとつである”実体基準”の判定について具体的な事例をご案内させて頂きます。(*)
【 事例 】
レンタルオフィスに約机一台分のスペースを借り、事務管理を行う業者から派遣された非常勤の営業だけが勤務する海外子会社が、このタックスヘイブン対策税制の実体基準を充足するかどうか?
【 税務当局の主張 】
1.この会社は措置法40条の4第1項所定の特定外国子会社に該当。
2.適用除外基準のうち実体基準及び管理支配基準を充足しない。
3.タックスヘイブン対策税制の適用対象である。
【 裁判所の解釈 】
1.この会社の借りたレンタルオフィスは事務所及び倉庫としてその事業規模に必要なボリュームである。
2.この会社の派遣社員は必要に応じて会社の会議室を利用していたし、机一台分のスペースを賃借して営業活動の為に使用していた。
3.またこの会社は取扱製品(ネジ)を保管する為の必要なスペースを捻出し、会計帳簿は業務を行う担当部署に保管していた。
4.売上高合計もこの会社が取引先として持っている数(10社程度)と製品単価を比較しても、ほぼ内容が反映するような規模に留まっていた。
【 結論 】
対象となる会社の実体基準を認める、との判断となった。
(*)『月間国際税務』記事を要約抜粋。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
『一帯一路』に組み込まれて行く香港
中国国家主席である習近平の壮大な構想によって2013年にスタートした中国の『一帯 …
-
-
点在する海外子会社を「中間持株会社」下に置く際の課税とは?
一時、かなりの数の企業が税制上有利とされる香港やシンガポール等を前提に、それら以 …
-
-
香港と香港法人の優位性とは?
今月香港では新行政長官からの発表で法人税の税率を一部16.5%から50%オフの8 …
-
-
香港上場市場における「時価総額」模様
香港は言わずと知れた世界の代表的な国際金融センターの一つです。比較として常にニュ …
-
-
【WBS特集 「地方から世界へ」のご紹介】
日本国内市場に限界を感じ世界へ進出する企業が増えています。 アジアの情報収集をし …
-
-
「逃亡犯条例」、遂に撤回!香港住民が獲得したものと今後の情勢とは?
2019年9月4日、香港行政長官であるCarrie Lamが正式に「逃亡犯条例」 …
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー5
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1 > 仮想通貨(暗号 …
-
-
パンデミックに“香港”の名がついた時のこと
とうとう東京も4月7日の安倍晋三首相の記者会見の通り、翌日となる8日から有事突入 …
-
-
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑦~香港における監査意見について
よく聞かれる質問のひとつに日本における監査意見との違いがあります。何故このような …
-
-
海外法人設立個別相談会(無料) 東京銀座にて開催いたします
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
- PREV
- 【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
- NEXT
- 【平成27年度税制改正大綱~まとめ】
