CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】

香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下にあります。今回はその税制適用除外の条件のひとつである”実体基準”の判定について具体的な事例をご案内させて頂きます。(*)

【 事例 】
レンタルオフィスに約机一台分のスペースを借り、事務管理を行う業者から派遣された非常勤の営業だけが勤務する海外子会社が、このタックスヘイブン対策税制の実体基準を充足するかどうか?

【 税務当局の主張 】
1.この会社は措置法40条の4第1項所定の特定外国子会社に該当。
2.適用除外基準のうち実体基準及び管理支配基準を充足しない。
3.タックスヘイブン対策税制の適用対象である。

【 裁判所の解釈 】
1.この会社の借りたレンタルオフィスは事務所及び倉庫としてその事業規模に必要なボリュームである。
2.この会社の派遣社員は必要に応じて会社の会議室を利用していたし、机一台分のスペースを賃借して営業活動の為に使用していた。
3.またこの会社は取扱製品(ネジ)を保管する為の必要なスペースを捻出し、会計帳簿は業務を行う担当部署に保管していた。
4.売上高合計もこの会社が取引先として持っている数(10社程度)と製品単価を比較しても、ほぼ内容が反映するような規模に留まっていた。

【 結論 】
対象となる会社の実体基準を認める、との判断となった。
(*)『月間国際税務』記事を要約抜粋。

 - お役立ち情報, 会計監査, 日本, 法人税税務申告, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
オンショア所得とオフショア所得

香港で法人設立して実際に事業を行って参りますと、”オンショア所得&# …

no image
香港も入るタックスヘイブン地域の特性(3)

前々回、そして前回の2回に渡り、 「タックスヘイブン」に関する情報の纏めを行って …

no image
国際税務の基本を押さえる為に必要なこと【コーヒーブレイク】

外国進出を行うと言うことはその国での決まり事を確りと押さえた上で慎重に計画を立て …

yajirushi
国税庁が行なった租税条約に基づく情報交換事績の公表

国が推進している重要な施策のひとつに外国との租税条約と言うものがあります。これか …

no image
宗主国派と旧宗主国派、“2極に分かれる“香港

2020年の「香港国家安全維持法」の施行から既に1年以上が経過することになりまし …

no image
香港法人が日本法人から配当を受け取る場合ってどうなるの?

日本居住の方々にとっては日本の会社に勤めると云うパターンが極めて一般的なこととな …

no image
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について

海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …

no image
タックスヘイブン税制が企業に求める「文書化」の義務2

軽課税地域とされる香港は常に税務的な視点からオンショア国の標的になります。実際、 …

no image
ユネスコが認定する、香港ジオ(地質)パーク

「香港」と言えば、まず一般的には美味しい食べ物が食べられる“グルメシティー”であ …

no image
香港法人を休眠会社化する為に必要な事

海外進出の為に香港に会社を設立したのは良いですが、その後、思い描いていたような事 …