CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】

香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下にあります。今回はその税制適用除外の条件のひとつである”実体基準”の判定について具体的な事例をご案内させて頂きます。(*)

【 事例 】
レンタルオフィスに約机一台分のスペースを借り、事務管理を行う業者から派遣された非常勤の営業だけが勤務する海外子会社が、このタックスヘイブン対策税制の実体基準を充足するかどうか?

【 税務当局の主張 】
1.この会社は措置法40条の4第1項所定の特定外国子会社に該当。
2.適用除外基準のうち実体基準及び管理支配基準を充足しない。
3.タックスヘイブン対策税制の適用対象である。

【 裁判所の解釈 】
1.この会社の借りたレンタルオフィスは事務所及び倉庫としてその事業規模に必要なボリュームである。
2.この会社の派遣社員は必要に応じて会社の会議室を利用していたし、机一台分のスペースを賃借して営業活動の為に使用していた。
3.またこの会社は取扱製品(ネジ)を保管する為の必要なスペースを捻出し、会計帳簿は業務を行う担当部署に保管していた。
4.売上高合計もこの会社が取引先として持っている数(10社程度)と製品単価を比較しても、ほぼ内容が反映するような規模に留まっていた。

【 結論 】
対象となる会社の実体基準を認める、との判断となった。
(*)『月間国際税務』記事を要約抜粋。

 - お役立ち情報, 会計監査, 日本, 法人税税務申告, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

monitor-1307227_1920
新コードシステム導入による香港ー中国間の利便性向上と内に潜む懸念

アジアでの「コロナ禍対策&実績」の観点では“勝ち組“国家と“負け組“国家の色分け …

no image
【香港 – 監査報告書内の必須項目:『ビジネスレビュー』とは?】

香港で会社設立をされる会社様は会計監査を行う事が義務付けられています。これは香港 …

banner_meeting
2020年2月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
主権は一体どちらに?香港を巡る中国と英国の解釈と立場

「物の見方」と言うものは多くのケースにおいてとても多面的になり、論議の的(マト) …

no image
香港のAI発展事情とそれらに中心的に関わる企業・団体とは?

最先端のビジネスを語る時、テクノロジーの発展について広範な情報の領域をカバーし、 …

no image
日本がいまだに世界でもトップクラスの資産家国家であるゆえん

1996年から2001年にかけておこなわれた金融ビッグバン時代、日本の金融資産額 …

no image
海外絡みの「M&A」別、税務論点を考える【コーヒーブレイク】

良く企業が業績を維持する際に使用する方法というのは、「M&A」と言われています。 …

banner_meeting
2018年7月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
【 中国で課税対象とならない手当 】

海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …

no image
中国企業から見た直接投資先としての香港の価値

多くの切り口として日本をベースに考え、その“投資先”と言う括りで外国を評価するリ …