CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】

香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下にあります。今回はその税制適用除外の条件のひとつである”実体基準”の判定について具体的な事例をご案内させて頂きます。(*)

【 事例 】
レンタルオフィスに約机一台分のスペースを借り、事務管理を行う業者から派遣された非常勤の営業だけが勤務する海外子会社が、このタックスヘイブン対策税制の実体基準を充足するかどうか?

【 税務当局の主張 】
1.この会社は措置法40条の4第1項所定の特定外国子会社に該当。
2.適用除外基準のうち実体基準及び管理支配基準を充足しない。
3.タックスヘイブン対策税制の適用対象である。

【 裁判所の解釈 】
1.この会社の借りたレンタルオフィスは事務所及び倉庫としてその事業規模に必要なボリュームである。
2.この会社の派遣社員は必要に応じて会社の会議室を利用していたし、机一台分のスペースを賃借して営業活動の為に使用していた。
3.またこの会社は取扱製品(ネジ)を保管する為の必要なスペースを捻出し、会計帳簿は業務を行う担当部署に保管していた。
4.売上高合計もこの会社が取引先として持っている数(10社程度)と製品単価を比較しても、ほぼ内容が反映するような規模に留まっていた。

【 結論 】
対象となる会社の実体基準を認める、との判断となった。
(*)『月間国際税務』記事を要約抜粋。

 - お役立ち情報, 会計監査, 日本, 法人税税務申告, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
オンショア所得とオフショア所得

香港で法人設立して実際に事業を行って参りますと、”オンショア所得&# …

no image
海外税務〜どうにかして税金が安くならないかを考えてみる

香港などに進出を行うと、その土地の特性柄(=軽課税地域)もあり、企業は「税」に関 …

no image
中国における会社設立についてのアレコレ

日本ではかつて株式会社設立を行う場合、最低資本金が1,000万円(株式会社)と3 …

no image
香港のトップ<行政長官>を決める選挙制度

9月28日に勃発・表面化した今回のデモ(傘の革命=Umbrella Revolu …

渡航不要口座開設
【渡航不要!香港で法人口座を開設する方法】

CCM香港では日本に居ながら海外法人を設立し、日本語サポートが受けられる法人口座 …

no image
高層マンションの固定資産税の見直し

マスコミ各社の報道によりますと、政府は、高層マンションの固定資産税について、これ …

no image
映画でも度々舞台となる香港の魅力②

香港を語る上では多くの論点が存在することは明らかです。僅か700万人程度のテリト …

no image
香港でビジネス展開をサポートする機関とは?

香港や海外進出を検討する時にはインターネットやコンサルティング会社、或いは銀行な …

no image
香港の法人税が免除されるオフショア所得のメリット

香港法人設立を行う際のメリットと言う部分で税率(法人税16.5%)が低いと言う事 …

no image
海外信託を使用すると言うこと1

「ウェルスマネジメント」を考えた際、使用できる方法と言うのは様々です。PB(プラ …