【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】
香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下にあります。今回はその税制適用除外の条件のひとつである”実体基準”の判定について具体的な事例をご案内させて頂きます。(*)
【 事例 】
レンタルオフィスに約机一台分のスペースを借り、事務管理を行う業者から派遣された非常勤の営業だけが勤務する海外子会社が、このタックスヘイブン対策税制の実体基準を充足するかどうか?
【 税務当局の主張 】
1.この会社は措置法40条の4第1項所定の特定外国子会社に該当。
2.適用除外基準のうち実体基準及び管理支配基準を充足しない。
3.タックスヘイブン対策税制の適用対象である。
【 裁判所の解釈 】
1.この会社の借りたレンタルオフィスは事務所及び倉庫としてその事業規模に必要なボリュームである。
2.この会社の派遣社員は必要に応じて会社の会議室を利用していたし、机一台分のスペースを賃借して営業活動の為に使用していた。
3.またこの会社は取扱製品(ネジ)を保管する為の必要なスペースを捻出し、会計帳簿は業務を行う担当部署に保管していた。
4.売上高合計もこの会社が取引先として持っている数(10社程度)と製品単価を比較しても、ほぼ内容が反映するような規模に留まっていた。
【 結論 】
対象となる会社の実体基準を認める、との判断となった。
(*)『月間国際税務』記事を要約抜粋。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【香港-梁行政長官による施政報告】
日本でもメディアを通して情報が届いていらっしゃると思いますので詳細は省きますが、 …
-
-
日本の生命保険に関する税法上の違いとは?-2
昨今では国を跨る様々な法的規制の整備や商品提供を行う側の商業的な目的が優先されて …
-
-
トランプ大統領就任から見る国際税務の変化
先月の20日、世界の目が米国ワシントンDCに集まりました。それは昨年の大統領選を …
-
-
中華料理の本場:香港の魅力
“香港の魅力“という視点でこの地域を見て行くと、“食“というものは欠かせない要素 …
-
-
香港も入るタックスヘイブン地域の特性(3)
前々回、そして前回の2回に渡り、 「タックスヘイブン」に関する情報の纏めを行って …
-
-
今、改めて…香港で法人を作るメリットとは?
国際金融センターとしてニューヨークやロンドンと並び、依然として香港の地位は非常に …
-
-
居住者・非居住者の定義とは?中国での解釈
日本だけでなく多くの国々で税制を考えた時に“焦点”となる部分というのは、果たして …
-
-
“特別買収目的会社“が香港IPO市場を席巻する?
香港は言わずと知れた「国際金融センター」です。今まで世界中の企業が香港の演出する …
-
-
移転価格視点とロイヤルティー視点が重要となる香港
香港はアジアに置いて日本に一番近いタックスヘイブン地域であり、ここに進出する日系 …
-
-
海外法人設立+仮想通貨オンラインセミナー 4/11(水)開催
前半(20:00~20:30)は、香港法人設立に関するセミナーを行います。 日本 …
- PREV
- 【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
- NEXT
- 【平成27年度税制改正大綱~まとめ】
