源泉徴収と言う視点からみた国際税務
一般的に外国企業が日本において日本のマーケットを利用して何等かの所得を獲得した場合、ここには、基本的な条件として、源泉税の支払が発生します。
その後、実務としてこの外国法人が直接日本の税務署と支払に関するやり取りを行うものではありませんが、その代わりに(この外国法人の取引先となる)通常は日本の法人(=源泉徴収義務者、と言います)がこの外国法人の納税額を一旦は”肩代わり”する形となり決着します。
これは(実質の納税者で、且つ、申告責任を負っている)従来の申告納税制度とはそのスタンスとやり方に明確な違いがある部分と言えるところですね。
また外国とのやり取りとなる為、所得源泉地国たる日本の税法と租税条約などの面からの違いの部分に充分な検討が必要になる事は言うまでもありません。
以下に挙げますのは主な国内所得の書類と源泉徴収の税率になりますのでご参考下さい。
【国内所得の書類と源泉徴収の税率】
1.土地建物の譲渡 ⇒ 10%
2.人的役務提供事業の対価 ⇒ 20%
3.国内にある不動産・不動産の上に存する権利等の賃貸料 ⇒ 20%
4.預貯金・国債等の利子 ⇒ 15%
5.上場株式の配当等 ⇒ 7%
6.非上場株式の配当等 ⇒ 20%
7.貸付金の利子 ⇒ 20%
8.工業所有権・著作権等の使用料 ⇒ 20%
9.譲渡対価、機械・装置等の使用料 ⇒ 20%
10.給与・人的役務の提供に係わる報酬 ⇒ 20%
因みに香港では源泉税そのものが御座いません。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
財務諸表でよく見られる中国企業共通の問題点
中国の企業の財務諸表上での問題点は多々あります。中国進出している日系企業でも、大 …
-
-
2016年、大きく変化した銀行口座模様
2016年もあともう数日を残すばかりとなりました。弊社のような海外法人設立を行な …
-
-
【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】
海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地で …
-
-
香港の最近の税制改正について(2)
前回から引き継ぐテーマとして今回も取り扱う内容と言うのは香港に於ける「税制」とな …
-
-
“人民元オフショアセンター“としての一面を持つ香港とその役割
言うまでもなく、香港の法定通貨というのは「香港ドル」となりますが、香港がマーケッ …
-
-
【2016年2月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
香港でなぜ海外のオフショア法人が設立出来るのです?
香港でなぜ海外法人が設立出来るのです? <お問い合わせ> 香港でもBVI法人やセ …
-
-
医療事情を香港で自分なりに整えて置くことへの薦め(2)
海外生活を行う際に一番慎重に備えて置かなくてはならないことの一つと言うのは赴任先 …
-
-
【2016年3月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
ご相談事例 (繊維系貿易会社のケース)
弊社には日々、沢山の問い合わせが香港内、中国、そして日本などからやって参ります。 …
- PREV
- "追徴課税"と言う打ち出の小槌
- NEXT
- 中国で確定申告は必要か?
