CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨~香港での個人所得納税手続について

香港の場合は、日本の申告納税方式ではなく、納税者が申告を行った後に税務局(=IRD)から賦課決定通知書を受け取り、決定した税額を納付するというシステムが採用されています。

まず、香港の課税年度は当該年度の4月1日から翌年度の3月31日までの期間を言い、この期間に獲得した収入がその申告の対象となります。

個人の場合、最初は雇用主側(勤務先)が『雇用主通知書』と言われる、給与所得から納税の義務があると見られる給与(及び手当など)を記入し税務当局に提出します。この『雇用主通知書』は通常毎年4月1日に税務局から企業に対して発行され、そこから一ヶ月以内に雇用主は税務局にその従業員へ支給している給与所得(及び手当)を申告しなくてはなりません。

こうして税務局側がこの『雇用主通知書』を受け取ったら、今度は従業員側(個人)に対して、『給与所得税申告書』が発行されます。こちらは通常、毎年5月1日付けで発行されますので、個人納税者は雇用主が提出した雇用主通知書をもとに、申告書に所得に関する情報を記入して、税務局に申告を行います。

こうして労使双方が提出した所得内容を税務当局が査定及び確認を行った後、正式な納税額が確定される事になり、個人側の給与所得税申告書の提出から約3ヶ月後に当局から納税通知書が発行されて個人の元に届く事になります。

納税額の支払は、2度に渡って税務局に支払いを行う事まで認めれらており(1回目は納税額の75%、2回目は残りの25%)、納税に伴う市民の負担感の軽減に一役買っています。

今更聞けない香港のビジネス基礎事項①
今更聞けない香港のビジネス基礎事項②
今更聞けない香港のビジネス基礎事項③
今更聞けない香港のビジネス基礎事項④
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑤
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑥
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑦
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑧
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨

 

 - お役立ち情報, その他, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
駐在中の日本の健康保険の使用について

日本から海外に赴任となる場合、海外での生活をサポートする側面として保険手配は必須 …

no image
CCM香港会計記帳業務アウトソーシングサービス

海外進出規模に関わる部分が大きいですが、香港法人設立を行い法人運営の視点で考えた …

30976e65ef7e77042b32619c6ea313fa
”タワマン節税”にも税務局の手が!?

タワーマンション節税は完璧な節税方法だったのか? 相続税に対してタワーマンション …

no image
香港における新型コロナウィルス感染症対策最新アップデート2

前稿では、去る7月9日に更新された香港のコロナ禍対策の詳細をご案内させて頂きまし …

no image
海外駐在中の日本の健康保険の利用

一般的に言って「海外駐在」となるとある一定の期間、健康に関する“リスク指数”と言 …

no image
香港の税務申告制度とは?

やや時期が過ぎてしまっているタイミングとはなりましたが、今回は香港の税務申告につ …

banner_meeting
2020年2月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
旧正月だからこそ“ちょっとした変化”が訪れる香港と、その歴史的な意味合い

我々日本人は、アジアに位置しながら、一部を除いて余り周辺国家について知る機会があ …

banner_meeting
6月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

monitor-1307227_1920
新コードシステム導入による香港ー中国間の利便性向上と内に潜む懸念

アジアでの「コロナ禍対策&実績」の観点では“勝ち組“国家と“負け組“国家の色分け …