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今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨~香港での個人所得納税手続について

更新日:2014年11月04日
香港の場合は、日本の申告納税方式ではなく、納税者が申告を行った後に税務局(=IRD)から賦課決定通知書を受け取り、決定した税額を納付するというシステムが採用されています。

まず、香港の課税年度は当該年度の4月1日から翌年度の3月31日までの期間を言い、この期間に獲得した収入がその申告の対象となります。

個人の場合、最初は雇用主側(勤務先)が『雇用主通知書』と言われる、給与所得から納税の義務があると見られる給与(及び手当など)を記入し税務当局に提出します。この『雇用主通知書』は通常毎年4月1日に税務局から企業に対して発行され、そこから一ヶ月以内に雇用主は税務局にその従業員へ支給している給与所得(及び手当)を申告しなくてはなりません。

こうして税務局側がこの『雇用主通知書』を受け取ったら、今度は従業員側(個人)に対して、『給与所得税申告書』が発行されます。こちらは通常、毎年5月1日付けで発行されますので、個人納税者は雇用主が提出した雇用主通知書をもとに、申告書に所得に関する情報を記入して、税務局に申告を行います。

こうして労使双方が提出した所得内容を税務当局が査定及び確認を行った後、正式な納税額が確定される事になり、個人側の給与所得税申告書の提出から約3ヶ月後に当局から納税通知書が発行されて個人の元に届く事になります。

納税額の支払は、2度に渡って税務局に支払いを行う事まで認めれらており(1回目は納税額の75%、2回目は残りの25%)、納税に伴う市民の負担感の軽減に一役買っています。

今更聞けない香港のビジネス基礎事項①
今更聞けない香港のビジネス基礎事項②
今更聞けない香港のビジネス基礎事項③
今更聞けない香港のビジネス基礎事項④
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑤
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑥
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑦
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑧
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨

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