国税庁が行なった租税条約に基づく情報交換事績の公表
国が推進している重要な施策のひとつに外国との租税条約と言うものがあります。これから数年以内で国際的な租税条約包囲網を実現すると言う大命題を掲げる国税庁が今年(平成26年7月~平成27年6月/平成26事務年度)公表した実施状況というのはどう言う内容のものだったのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【租税条約に基づく情報交換の全容】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港でビジネスを行うと言うこと – 1
ひと言で表すと、ここ数年の政治・経済(産業)の分野に於いて、香港はひとつの“過度 …
-
-
10月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?(2)
前回のBlogでご案内させて頂いた通り、香港がコロナからの全面開襟を宣言し、域内 …
-
-
新しい「5年」の始まり。そして香港はどう変わるのか?
半ば予想されていた事ではありましたが、5月8日、今年の7月1日以降5年間の行方を …
-
-
香港法人立ち上げに関わるご質問①
弊社サービスの中で重要な位置付けを占めているのは、言うまでもなく海外法人(香港法 …
-
-
マカオグランプリがいよいよ開催!CCM香港のロゴが入ったマシンが疾走!
11月11日より、いよいよマカオグランプリが開催されました。 CCM香港が今回ス …
-
-
英国と中国、「香港」を巡るお互いの主張
我々西側にいる人間たちからすると、中国が行なっている香港に対する弾圧というのは非 …
-
-
香港の主権を巡る欧米と中国の“せめぎ合い“
今まで香港は対コロナ禍と言う軸で非常に優秀な結果を続けて来ていたことは以前のBl …
-
-
【 出国税(海外移住税)についての考察① 】
来月7月1日から、あの『出国税』(=海外移住税)が適用されることになります。 こ …
-
-
【 PE認定課税に於ける判定ー事例 】
香港やシンガポールなどに海外法人設立を行いますと、その税率から移転価格の問題やタ …

