CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【香港ワンポイント -香港法人に日本の税金?】

【 質問 】
日本法人や日本の居住者が株主となっている香港法人の所得について、日本の法人税や所得税が課税されることはありますか。

【 回答 】
日本の株主が香港法人の株式の50%超を直接又は間接に保有している場合には、株主である日本の法人や居住者が香港法人の所得を合算して申告納税する必要が生じる場合があります(タックスヘイブン税制—“TH”)。
また、香港法人が日本で事業を行っている場合や日本国内にある不動産その他の資産の運用を行っている場合には、日本の法人税や所得税が課税されます(恒久的施設認定課税等—“PE”)。
このほかにも、国際課税問題としては、日本法人と香港法人との間の取引が通常とは異なる価格で行われた場合に適用される移転価格税制についても留意する必要があります(移転価格税制—“TP”)。

 - お役立ち情報, 会計監査, 日本, 法人税税務申告, 生活, 税金・税務, 香港, 香港法人

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