国外財産に対する課税範囲の重要な変更点
税制改正と言うのは毎年年末にその内容が公表される形になりますが、今回の変更=『平成29年度 税制改正大綱』には海外資産を持っている方々にとってまたしても大きなインパクトを持って捉えられることになりました。従来の税制度の“改良版”にアップグレードされる事になるのですからそれは尚更と言えるのですが、ではそのポイントとはどう言う部分になって来るのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【 更に強化!渡す方も渡される方も更に憂慮する結果となる国外相続財産 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
「移民法」可決と香港市民の思惑
丁度日本ではゴールデンウィークに入るその前日にあたる4月28日、香港立法会が香港 …
-
-
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら
「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …
-
-
何故、会計と税務はこれほど違うのか?〜海外子会社株式の評価減について〜
会計と税務の間には基本的発想と言う点で明確な違いが存在している為、往々にしてその …
-
-
主権は一体どちらに?香港を巡る中国と英国の解釈と立場
「物の見方」と言うものは多くのケースにおいてとても多面的になり、論議の的(マト) …
-
-
5月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー5
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1 > 仮想通貨(暗号 …
-
-
中央に背いた“活動家“たちの現状
今から遡ること7年、時は2014年の香港で中国政府が決定した選挙制度に対する抗議 …
-
-
海外取引先に何らかの支払いをする場合に留意すること
日本の「源泉徴収」というのは個人となるとイメージ的に“給与天引き“されているとい …
-
-
2月の法人設立個別相談会は、2会場で開催予定です!
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
“先回りする“香港のWeb3.0時代を法律がどう捌くのか?
Web3.0時代の到来禍間近と言われる中、同時代を象徴する技術である「NFT」や …
- PREV
- 駐在員の車運転<中国の場合>
- NEXT
- 4月の法人設立個別相談会、2会場で開催します!
