国外財産に対する課税範囲の重要な変更点
税制改正と言うのは毎年年末にその内容が公表される形になりますが、今回の変更=『平成29年度 税制改正大綱』には海外資産を持っている方々にとってまたしても大きなインパクトを持って捉えられることになりました。従来の税制度の“改良版”にアップグレードされる事になるのですからそれは尚更と言えるのですが、ではそのポイントとはどう言う部分になって来るのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【 更に強化!渡す方も渡される方も更に憂慮する結果となる国外相続財産 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港の政治の変遷と今後の方向性について
香港は1997年に英国から中国へ返還され、その後“50年間“と言う前提条件で「一 …
-
-
中華料理の本場:香港の魅力
“香港の魅力“という視点でこの地域を見て行くと、“食“というものは欠かせない要素 …
-
-
【コーヒーブレイク】歴史から見て行く香港と言う地域について-2
今回も前回から引き続き“コーヒーブレイク”と言うことで香港の歴史について触れて行 …
-
-
香港でビジネス展開をサポートする機関とは?
香港や海外進出を検討する時にはインターネットやコンサルティング会社、或いは銀行な …
-
-
アンケート調査に見る香港の経済動向について
香港経済を外から眺めていると、様々な“負のファクター“と言う情報に振り回されてし …
-
-
HSBC法人クレジットカードが切替えに
HSBCで法人口座を開設すると法人用クレジットカードの申請も可能です。 経費の精 …
-
-
2019年を経た香港の“これから”
「2019年」と言う年は香港と香港人、また香港と何等かの関係を持った(持っている …
-
-
ポケモンGOにも課税!?
7月初めにアメリカなどが起爆剤になり、一気に世界中に浸透したNiantic社制作 …
-
-
10月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
中国企業から見た直接投資先としての香港の価値
多くの切り口として日本をベースに考え、その“投資先”と言う括りで外国を評価するリ …
- PREV
- 駐在員の車運転<中国の場合>
- NEXT
- 4月の法人設立個別相談会、2会場で開催します!
