恒久的施設(PE)認定課税とは?
日頃、余り目にする事は無いテーマなのかも知れませんが、国際ビジネス展開をされる企業様にとっては海外の進出先などとの税務問題を、本業と同じくらい大きなプライオリティーを持って捉えなくてはなりません。そんなご事情がある会社様にとっては今回のテーマであるPE=Permanent Establishment(恒久的施設)と言う概念を押さえて置く必要があります。何故ならば、このPE判定を大前提として各国の政府・税務局がその主権を主張して自国の課税と”みなしたい”からです。
詳しくはCCM香港HP
【 PE判定なしには考えられない国際税務 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【香港ワンポイント -香港法人に日本の税金?】
【 質問 】 日本法人や日本の居住者が株主となっている香港法人の所得について、日 …
-
-
“非居住者”になっても課税が発生する項目とは?
事業で成功したり、親からの遺産を相続したりすることで財を成される方々が多くの場合 …
-
-
国際税務の基本を押さえる為に必要なこと【コーヒーブレイク】
外国進出を行うと言うことはその国での決まり事を確りと押さえた上で慎重に計画を立て …
-
-
海外で使用するお土産って消費税は免除?
海外赴任が決定し、今まさに“これから出国“と言うような方々の中には、赴任先でこれ …
-
-
海外で退職する社員の退職金はどうする?
例えば会社の海外現地法人などの責任者として赴任させた社員が現地で退職を迎えるよう …
-
-
中国における短期滞在者免除とは?
国際税法に触れるとその中で必ず出て来るものの内の一つに出張者の滞在日数を巡る部分 …
-
-
国際税務における2018年度税制改正大綱の改正項目
毎年12月中旬から後半の時期になると税制に関する定期的な変更事項、いわゆる「税制 …
-
-
6月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
マカオグランプリがいよいよ開催!CCM香港のロゴが入ったマシンが疾走!
11月11日より、いよいよマカオグランプリが開催されました。 CCM香港が今回ス …
-
-
香港における破産について
破産には二つの方法があります。 1)債権者が裁判所に破産申立を行い、未決済の債務 …
