恒久的施設(PE)認定課税とは?
日頃、余り目にする事は無いテーマなのかも知れませんが、国際ビジネス展開をされる企業様にとっては海外の進出先などとの税務問題を、本業と同じくらい大きなプライオリティーを持って捉えなくてはなりません。そんなご事情がある会社様にとっては今回のテーマであるPE=Permanent Establishment(恒久的施設)と言う概念を押さえて置く必要があります。何故ならば、このPE判定を大前提として各国の政府・税務局がその主権を主張して自国の課税と”みなしたい”からです。
詳しくはCCM香港HP
【 PE判定なしには考えられない国際税務 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …
-
-
それでも中国は香港に“手を出せない”
9月に入り香港の行政長官であるキャリー・ラムが全面的に「逃亡犯条例」を撤回したに …
-
-
もう一度、香港での法人設立とその運営
近年の海外法人設立の案件をシンガポールと並んで引っ張って来たのは紛れも無く香港で …
-
-
インターネットを利用したビジネスの“落とし穴”
グローバルな環境においても各国の税制と言うものはそこに居住される方々にとって厳し …
-
-
中央に背いた“活動家“たちの現状
今から遡ること7年、時は2014年の香港で中国政府が決定した選挙制度に対する抗議 …
-
-
政府機関が宣伝する香港の魅力とは?
ビジネス誘致と言う視点で政府機関の一部として公式に香港のプロモーションを行なって …
-
-
香港市民にとっての“的士“(タクシー)とは?
香港は地形的に総面積が大きくなく、また山岳地帯も多い為、“平地“と考えられるとこ …
-
-
香港新会社法
■概要 すべての香港法人が運営していくための法律根拠となる香港会社法(香港法第3 …
-
-
海外進出企業の共通する悩み事について
企業のサイズを問わず、相談事と言うのはまさに絶える事がありません。一つの問題を解 …
-
-
新型コロナウィルス感染者「ゼロ水準」が続く香港
恐らく日本国内の多くの一般人にとって、まさか一年の最初の大型連休であるゴールデン …
