【香港 – 監査報告書内の必須項目:『ビジネスレビュー』とは?】
香港で会社設立をされる会社様は会計監査を行う事が義務付けられています。これは香港の会社法で定められている事であり、そして昨年、この香港の会社法自体が新しい会社法へと変更される運びとなりました。
今回ご案内させて頂くのは、その香港新会社法に於ける第388(3)(c)条が記載している条文です。
この中では、会社は取締役報告の中にその”ビジネスレビュー”を記述することが定められています。これは法的な要件として定められており、これを遵守をしない取締役は会社法の法令に違反したこととされ、HK$150,000の罰金及び6ヶ月の禁固刑に処される可能性があります。
また、香港会社法の別表5によりますと、この『ビジネスレビュー』には以下の内容が盛り込まれる必要があると明記されております。
◆公正なビジネスレビュー;
1.会社が直面している主要リスクと将来に関する不確実性の記述
2.会計年度期末以降に発生し、現在も会社に影響を与えている重要な出来事の詳細
3.自社ビジネスにおいて将来顕在化して行くであろう何等かの兆候
4.環境に対する政策とその実績、そして会社に重大な影響を与えるであろう(環境に関する)コンプライアンスや規則の遵守についての社内討議
5.従業員、顧客、サプライヤー、その他など会社の成功に大きく寄与するであろうもの(こと)等との関係
※『ビジネスレビュー』を記述する必要性がない会社 –
1.『ビジネスレビュー』の記述義務を免除されている会社
2.法人のみが100%出資して出来上がっている子会社及びこの『ビジネスレビュー』が免除されていない民間系会社において、その株主が当該会計年度に”『ビジネスレビュー』の記述を行わなくて良い”との特別決議を通している会社
CCMではこうした需要をお持ちのお客様の為に、特別決議書作成と会社登記所への申告サービスを提供致しておりますのでご連絡お待ちしております。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
政府機関が宣伝する香港の魅力とは?
ビジネス誘致と言う視点で政府機関の一部として公式に香港のプロモーションを行なって …
-
-
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について
海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …
-
-
香港での納税義務のタイミング
どの国においても税金の“未払い”と言う事由に対してはそれなりの代償(罰金&法的な …
-
-
福島第一原発処理水に対する香港政府のスタンス
香港は日本にとって対外貿易先として非常に重要な位置付けとして認識されている地域の …
-
-
2016年、大きく変化した銀行口座模様
2016年もあともう数日を残すばかりとなりました。弊社のような海外法人設立を行な …
-
-
「ファイブ・アイズ」がコントロールする戦争。ウクライナと香港での事件を踏まえて。
ウクライナとロシアの戦いは遂にひと月を経過することになりました。西側諸国はその間 …
-
-
中国における会社設立についてのアレコレ
日本ではかつて株式会社設立を行う場合、最低資本金が1,000万円(株式会社)と3 …
-
-
香港政府主導でスタートした観光プロモーション活動と財政支出
香港にとってここ数年の受難は各方面に影響を与えることになりました。その多くは一般 …
-
-
2018年11月、12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
恒久的施設と言う切り口で中国がBEPS対応して行く点について
香港からでも日本からでもそうですが、中国本土への駐在員及び出向者の数はここに来て …
- PREV
- 【 香港の労働基準 】
- NEXT
- 【香港を撤退(香港法人を清算)する際の方法について】
