【香港 – 監査報告書内の必須項目:『ビジネスレビュー』とは?】
香港で会社設立をされる会社様は会計監査を行う事が義務付けられています。これは香港の会社法で定められている事であり、そして昨年、この香港の会社法自体が新しい会社法へと変更される運びとなりました。
今回ご案内させて頂くのは、その香港新会社法に於ける第388(3)(c)条が記載している条文です。
この中では、会社は取締役報告の中にその”ビジネスレビュー”を記述することが定められています。これは法的な要件として定められており、これを遵守をしない取締役は会社法の法令に違反したこととされ、HK$150,000の罰金及び6ヶ月の禁固刑に処される可能性があります。
また、香港会社法の別表5によりますと、この『ビジネスレビュー』には以下の内容が盛り込まれる必要があると明記されております。
◆公正なビジネスレビュー;
1.会社が直面している主要リスクと将来に関する不確実性の記述
2.会計年度期末以降に発生し、現在も会社に影響を与えている重要な出来事の詳細
3.自社ビジネスにおいて将来顕在化して行くであろう何等かの兆候
4.環境に対する政策とその実績、そして会社に重大な影響を与えるであろう(環境に関する)コンプライアンスや規則の遵守についての社内討議
5.従業員、顧客、サプライヤー、その他など会社の成功に大きく寄与するであろうもの(こと)等との関係
※『ビジネスレビュー』を記述する必要性がない会社 –
1.『ビジネスレビュー』の記述義務を免除されている会社
2.法人のみが100%出資して出来上がっている子会社及びこの『ビジネスレビュー』が免除されていない民間系会社において、その株主が当該会計年度に”『ビジネスレビュー』の記述を行わなくて良い”との特別決議を通している会社
CCMではこうした需要をお持ちのお客様の為に、特別決議書作成と会社登記所への申告サービスを提供致しておりますのでご連絡お待ちしております。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑧~会計基準および会計制度
香港の会計制度は、基本的に国際会計基準(IAS)を準用しています。 この準用した …
-
-
香港にとっての運命の年、“2047年”とは?
香港に住む者たちにとって(今から27年後である)『2047年』と言う年がまさに“ …
-
-
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑦~香港における監査意見について
よく聞かれる質問のひとつに日本における監査意見との違いがあります。何故このような …
-
-
今更聞けない香港ビジネス基礎事項⑥~税制的な有利点について
香港の法人税が16.5%である事をご存知である方々も最近では増えて参りました。 …
-
-
香港上場(IPO)手法の中に見られる『裏口上場』とは?
上場起債額が世界でトップと言える香港。上場先はメインボードとGEMボードの二つに …
-
-
国際税務の基本を押さえる為に必要なこと【コーヒーブレイク】
外国進出を行うと言うことはその国での決まり事を確りと押さえた上で慎重に計画を立て …
-
-
新コードシステム導入による香港ー中国間の利便性向上と内に潜む懸念
アジアでの「コロナ禍対策&実績」の観点では“勝ち組“国家と“負け組“国家の色分け …
-
-
日本と異なる(?)香港の会計と監査
香港の会計制度や監査については今までも何度か取り上げて来ました。 一番分かり易い …
-
-
国外財産に対する課税範囲の重要な変更点
税制改正と言うのは毎年年末にその内容が公表される形になりますが、今回の変更=『平 …
-
-
またまた登場?来年度から導入が噂される「新出国税」
先月の26日、日経の紙面には日本の観光庁が新たな出国税を導入する検討に入ったとの …
- PREV
- 【 香港の労働基準 】
- NEXT
- 【香港を撤退(香港法人を清算)する際の方法について】
