CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【香港 – 監査報告書内の必須項目:『ビジネスレビュー』とは?】

香港で会社設立をされる会社様は会計監査を行う事が義務付けられています。これは香港の会社法で定められている事であり、そして昨年、この香港の会社法自体が新しい会社法へと変更される運びとなりました。

今回ご案内させて頂くのは、その香港新会社法に於ける第388(3)(c)条が記載している条文です。

この中では、会社は取締役報告の中にその”ビジネスレビュー”を記述することが定められています。これは法的な要件として定められており、これを遵守をしない取締役は会社法の法令に違反したこととされ、HK$150,000の罰金及び6ヶ月の禁固刑に処される可能性があります。

また、香港会社法の別表5によりますと、この『ビジネスレビュー』には以下の内容が盛り込まれる必要があると明記されております。

◆公正なビジネスレビュー;
1.会社が直面している主要リスクと将来に関する不確実性の記述

2.会計年度期末以降に発生し、現在も会社に影響を与えている重要な出来事の詳細

3.自社ビジネスにおいて将来顕在化して行くであろう何等かの兆候

4.環境に対する政策とその実績、そして会社に重大な影響を与えるであろう(環境に関する)コンプライアンスや規則の遵守についての社内討議

5.従業員、顧客、サプライヤー、その他など会社の成功に大きく寄与するであろうもの(こと)等との関係

※『ビジネスレビュー』を記述する必要性がない会社 –
1.『ビジネスレビュー』の記述義務を免除されている会社

2.法人のみが100%出資して出来上がっている子会社及びこの『ビジネスレビュー』が免除されていない民間系会社において、その株主が当該会計年度に”『ビジネスレビュー』の記述を行わなくて良い”との特別決議を通している会社

CCMではこうした需要をお持ちのお客様の為に、特別決議書作成と会社登記所への申告サービスを提供致しておりますのでご連絡お待ちしております。

 - お役立ち情報, 会計監査, 監査, 香港法人 , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
国際課税合意が香港にどのようなインパクトをもたらすのか?

香港は言わずと知れたタックスヘイブン地域です。当地はアジアで随一のシステムを装備 …

no image
ようやく緩和措置の導入?香港のコロナ対策について

世界のコロナ情勢を見ると、一時期の混乱期を経過して徐々に各々の解決策が実を結びつ …

no image
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(1)

昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …

no image
基礎から学ぶ、「香港」と言うテリトリー

「逃亡犯条例」の改定の一件で、余り宜しくないイメージが付いてしまっている感のある …

no image
『電子経済』の課税上の課題について

産業の発達と共に、ビジネスの形態も様々な形で変化して来ました。例えば電話やファッ …

no image
日本の生命保険に関する税法上の違いとは?-2

昨今では国を跨る様々な法的規制の整備や商品提供を行う側の商業的な目的が優先されて …

no image
新型コロナに関する香港政府の防疫措置について

新型コロナウィルスが日本では第三波と言われる段階に入ったと言われている今日この頃 …

no image
“人民元オフショアセンター“としての一面を持つ香港とその役割

言うまでもなく、香港の法定通貨というのは「香港ドル」となりますが、香港がマーケッ …

no image
香港 – 2014年度 IPO資金調達額で世界第2位に

Big4の一角であるアーンスト&ヤング会計事務所の報告によれば、2014年、香港 …

no image
2019年を経た香港の“これから”

「2019年」と言う年は香港と香港人、また香港と何等かの関係を持った(持っている …