【香港 – 監査報告書内の必須項目:『ビジネスレビュー』とは?】
香港で会社設立をされる会社様は会計監査を行う事が義務付けられています。これは香港の会社法で定められている事であり、そして昨年、この香港の会社法自体が新しい会社法へと変更される運びとなりました。
今回ご案内させて頂くのは、その香港新会社法に於ける第388(3)(c)条が記載している条文です。
この中では、会社は取締役報告の中にその”ビジネスレビュー”を記述することが定められています。これは法的な要件として定められており、これを遵守をしない取締役は会社法の法令に違反したこととされ、HK$150,000の罰金及び6ヶ月の禁固刑に処される可能性があります。
また、香港会社法の別表5によりますと、この『ビジネスレビュー』には以下の内容が盛り込まれる必要があると明記されております。
◆公正なビジネスレビュー;
1.会社が直面している主要リスクと将来に関する不確実性の記述
2.会計年度期末以降に発生し、現在も会社に影響を与えている重要な出来事の詳細
3.自社ビジネスにおいて将来顕在化して行くであろう何等かの兆候
4.環境に対する政策とその実績、そして会社に重大な影響を与えるであろう(環境に関する)コンプライアンスや規則の遵守についての社内討議
5.従業員、顧客、サプライヤー、その他など会社の成功に大きく寄与するであろうもの(こと)等との関係
※『ビジネスレビュー』を記述する必要性がない会社 –
1.『ビジネスレビュー』の記述義務を免除されている会社
2.法人のみが100%出資して出来上がっている子会社及びこの『ビジネスレビュー』が免除されていない民間系会社において、その株主が当該会計年度に”『ビジネスレビュー』の記述を行わなくて良い”との特別決議を通している会社
CCMではこうした需要をお持ちのお客様の為に、特別決議書作成と会社登記所への申告サービスを提供致しておりますのでご連絡お待ちしております。
関連記事
-
-
もう一度、香港での法人設立とその運営
近年の海外法人設立の案件をシンガポールと並んで引っ張って来たのは紛れも無く香港で …
-
-
香港観光スポット10選!夏休みの海外旅行は香港で決まり!
今年も既に7月になりました。もうこの時点になると夏休みの予定をバッチリ計画されて …
-
-
【2016年5月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
2018年3月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
駐在中の日本の健康保険の使用について
日本から海外に赴任となる場合、海外での生活をサポートする側面として保険手配は必須 …
-
-
11月中旬、海外法人設立個別相談会(無料) 東京銀座にて開催いたします
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港が狙う、CTC(財務統括拠点)を利用した新たな戦略
香港の利得税(法人税)の税率は16.5%であり、アジアでも際立って低い事は周知の …
-
-
中小企業の海外進出をシンプルにサポート
中小企業の海外進出をシンプルにサポート 100社からのお問い合わせは100通りの …
-
-
香港 – 2014年度 IPO資金調達額で世界第2位に
Big4の一角であるアーンスト&ヤング会計事務所の報告によれば、2014年、香港 …
-
-
日本がいまだに世界でもトップクラスの資産家国家であるゆえん
1996年から2001年にかけておこなわれた金融ビッグバン時代、日本の金融資産額 …
- PREV
- 【 香港の労働基準 】
- NEXT
- 【香港を撤退(香港法人を清算)する際の方法について】