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【 香港の労働基準 】

香港への(事業)進出形態は多岐に分かれておりますので特定は出来ませんが、こと実業を営むようなケースではどうしても『雇用』が経営者や駐在者にとって視野に入ってきます。

こうした場合、後になって慌てふためく事を避けると言う意味でも香港での”常識”となっている各種の項目を事前に押さえて置く必要があります。

【香港の労働基準】

◆雇用契約:香港では書面・口頭のいずれでも雇用契約は可能

◆年次有給休暇:雇用開始から起算して12ヶ月後に7日間を与えられ、次年度以後は14日を最大限度として毎年付与

◆最低賃金:一時間につき32.5香港ドル

◆傷病手当:累積日数は最高120日まで

◆産休:受給期間は以下の①~③の累計期間
① 10週間(産前+産後の合計&連続取得)
② 出産予定日と実際の出産日が遅れた場合はその期間
③ 妊娠または出産を要因として就労不能となった場合、その期間(但し4週間が限度)

◆就業規則:法的に作成義務なし

◆労災保険:強制付保

◆退職金制度(MPF):強制付保

◆雇用契約の解除:
試用期間の一ヶ月目⇒予告期間及び予告手当は不要
試用期間一ヶ月終了後⇒(予告期間の合意ありの場合)
⇒合意によるが、少なくとも7日以上、(予告期間の合意がない場合)
⇒少なくとも7日以上

試用期間終了後⇒(予告期間の合意ありの場合)⇒合意によるが、少なくとも7日以上、(予告期間の合意なし)
⇒少なくとも1ヶ月以上

尚、予告期間に相当する賃金支払を支払えば、即日解雇もあり。
また、マタニティー休暇、有給傷病休暇、就労中の怪我などによって仕事に従事できない従業員の解雇は出来ない。

◆解雇保障の提供:会社都合による解雇の場合は、解雇保障金(雇用期間2年超)
或いは長期服務金(雇用期間5年超)を従業員に支払わなくてはならない

 

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