CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【APAとは何のことか?】

“APA”と呼ばれるスタンスが海外拠点を持つ企業の間では年々重要になって来ているようです。この言葉の意味と言うのは「事前確認制度」(=Advanced Pricing Agreement)のことを言うのですが、これは税金支払と言う視点の中で行われる企業側からの能動的な確認及び申告のことを言います。

この事前確認制度には3種類ありますのでご紹介させて頂きます。

⑴国内APA(Unilateral APA)・・・1カ国の税務当局から確認を得る制度

⑵2国間APA(Bilateral APA)・・・2カ国の税務当局から確認を得る制度

⑶多国間APA(Multilateral APA)・・・3カ国以上の税務当局から確認を得る制度

海外(特に関連)企業との取引を行う際にどうしても避けられない税務上のテーマのひとつにTP=「移転価格」がございますが、もともと企業にとって、この移転価格調査自体が税務当局主導の”受動的な”検証であることが多く、その為この「事前確認制度」を採用する意義と言うのは、企業側から積極的に移転価格の設定などの妥当性を証明する為、コストの高い移転価格課税の発生を未然に防止することができると言うメリットがございます。

“転ばぬ先の杖”ではないですが、こうした備えを怠らずに経営して行くことも海外での事業が安定した収益をあげる為に必要なことかも知れません。

 - お役立ち情報, その他, ニュース, 会計監査, 法人税税務申告, 海外法人(オフショア法人), 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
明日12/14(水)は今年最後のオンラインセミナーです。

みなさん、こんにちは。CCM香港スタッフです。 今年もあと2週間弱と終わりが迫っ …

no image
香港と香港法人の優位性とは?

今月香港では新行政長官からの発表で法人税の税率を一部16.5%から50%オフの8 …

no image
香港のDXの状況から見る日本の課題点

昨今では「デジタルトランスフォーメーション」(DX)という言葉が巷で良く聞かれる …

no image
パンデミックに“香港”の名がついた時のこと

とうとう東京も4月7日の安倍晋三首相の記者会見の通り、翌日となる8日から有事突入 …

no image
帰属主義下に於ける、海外にペーパーカンパニーを設立した場合の留意点

お客様から問い合わせの中には「投資」を目的とした海外のペーパーカンパニー設立と言 …

crowd-2612037_640
アンケート調査に見る香港の経済動向について

香港経済を外から眺めていると、様々な“負のファクター“と言う情報に振り回されてし …

banner_meeting
【6/17(金)・21(火)】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催

CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …

banner_meeting
11月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
香港と同様の「一国二制度」を敷くマカオ(澳門)で何故デモが起こらないのか?

1997年に香港が英国から中国へと返還されたと同時に中国では国の中に2つの社会シ …

150121110315_0
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)

2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …