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特許権を海外子会社に付ける際の注意

通常、中国などに製造拠点の設置を目的とした海外子会社を作る場合、日本の親会社が所有している特許権やその他のノウハウをこの海外子会社に使用させるパターンが一般的です。こうした際に企業の進出担当者として注意することは多々ありますが、その中でも慎重に取り扱う必要のあることと言うのはやはり移転価格です。

この移転価格と言うものは製品の売買や企業の棚卸資産と言った有形資産だけに適用されるのではなく、特許権やノウハウと言った、所謂、「無形資産」の使用料にも適用対象として挙がって参ります。

「無形資産」とは、その定義として“重要な価値を有し所得の源泉となるもの“となりますが、具体的には①技術革新を要因として形成される特許権、営業秘密等、②従業員等が経営、営業、生産、研究開発、販売促進等の企業活動に於ける経験等を通じて形成したノウハウ等、③生産工程、交渉手順及び開発、販売、資金調達等に係る取引網等と言ったところになるでしょう。

そしてこれらをベースとしてそこから発生する使用料=ロイヤルティーが今回のテーマです。

詳しくはCCM香港HP
ロイヤルティ(無形資産の使用料)の授受を巡る国際税務上のさじ加減

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