海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応
駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一年以上の海外勤務を予定して出国された方が居たとしても、健康上の理由云々で途中帰国するようなケースはありますし、またその逆に、長期出張などの予定であったとしても特殊事情等の発生により、結果としてそのまま駐在となるようなケースもございます。
ではこうした事が発生した場合、本社として捉えるべき考え方と言うのは一体どうなるのでしょうか?
今回は居住者&非居住者の判定替えをどのタイミングで行うのか?と言う切り口で居住ステイタスと課税に関する点を解説します。
詳しくはCCM香港HP
【非居住者と居住者の「判定替え」とは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港法人、設立の手順から運営までー2
海外に進出を行う場合、企業はそれぞれの進出目的・事業の内容を考慮して、「現地法人 …
-
-
香港市民にとっての“的士“(タクシー)とは?
香港は地形的に総面積が大きくなく、また山岳地帯も多い為、“平地“と考えられるとこ …
-
-
様々な統治者によって支配を受けて来た香港の歴史
香港の歴史は、中国をはじめとするさまざまな支配者による変遷を経てきました。返還前 …
-
-
日本の「ワクチン検査パッケージ制度」に香港のワクチン接種は有効か?
昨今では、日本のみならずアジア諸国を中心として新型コロナウィルス感染症に対する対 …
-
-
【香港ワンポイント -香港法人に日本の税金?】
【 質問 】 日本法人や日本の居住者が株主となっている香港法人の所得について、日 …
-
-
ここ数年から見る香港の将来
1997年に返還されて以来、香港は中国に対して一定の独立性の維持を約束されながら …
-
-
香港の構造変化が目指すものと言うのは一体何なのか?
現在までの香港の経済状況と言うのは、方々から流れて来るデータや情報を加味すると、 …
-
-
香港“格下げ”から見えて来る、香港と中国の葛藤
9月6日、欧米の著名な大手各付け会社であるフィッチ・レーティングスが香港の格付け …
-
-
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について
海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …
-
-
それでも中国は香港に“手を出せない”
9月に入り香港の行政長官であるキャリー・ラムが全面的に「逃亡犯条例」を撤回したに …
- PREV
- 香港への現金持ち込み申告義務化へ
- NEXT
- 香港の年金=強制積立金制度について
