海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応
駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一年以上の海外勤務を予定して出国された方が居たとしても、健康上の理由云々で途中帰国するようなケースはありますし、またその逆に、長期出張などの予定であったとしても特殊事情等の発生により、結果としてそのまま駐在となるようなケースもございます。
ではこうした事が発生した場合、本社として捉えるべき考え方と言うのは一体どうなるのでしょうか?
今回は居住者&非居住者の判定替えをどのタイミングで行うのか?と言う切り口で居住ステイタスと課税に関する点を解説します。
詳しくはCCM香港HP
【非居住者と居住者の「判定替え」とは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
『香港サイエンスパーク(HKSTP)』が開く、香港の未来
香港投資推進局(インベスト香港)が先頃発表した香港に於けるスタートアップ企業の現 …
-
-
国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け
【次から次へと続く、国からの“調書”】 税制改正の度に続々と税務当局から出される …
-
-
香港の会計事務所が突然解散することになってしまった・・・・
昨今の経済状況はやはり芳しいものではありません。香港や中国進出をされている日系企 …
-
-
香港で証券市場の特色について
香港は『国際金融センター』として世界に対してその地位を確立していると言えます。 …
-
-
実は海外事情に余り詳しくない、国内の専門家
香港で法人設立のサービスを行って久しい弊社ですが、ご相談事を日本のお客様から受け …
-
-
Happy Birthday
今日は女性スタッフの誕生日! と言う事で、香港オフィスでささやかなお祝いです!! …
-
-
移転価格(Transfer Pricing)文章を作成する事とは?
上場企業などの一定のビジネス規模を持ち、且つ海外展開を行なっている企業様において …
-
-
春になると気分が高揚して来る?香港の名物イベント「ドラゴンボート」について
毎年この時期になると、春の陽光にさらされる事も多くなり、気持ちの良い日々が続くこ …
-
-
2018年9月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港と香港法人の優位性とは?
今月香港では新行政長官からの発表で法人税の税率を一部16.5%から50%オフの8 …
- PREV
- 香港への現金持ち込み申告義務化へ
- NEXT
- 香港の年金=強制積立金制度について
