【香港での監査報告書に於ける”意見”の種類】
一年の年度が終了すると、香港で設立をされている会社様は一様に会計監査のプロセスへと突入します。香港では「香港会計監査基準」なるものが存在し、会計士はこれをベースとして決算書の内容を精査して行く事になります。
その中で、例えば決算上重要と思われる部分に関する証拠書類(インボイスやレシート、契約書、合意書など)が企業側の管理の落ち度等を理由として無かったりした場合、監査する側にとっては決算書そのものの信憑性に欠陥があるとの判断にならざるを得ず、その際は”限定付適正意見”や、酷いものになると監査人そのものが意見を行わない”意見不表明”などと言うレベルのものが出て来たりするケースもございます。
ではそもそもその意見の定義というものはどうなのでしょうか?
今回はそれらの種類と定義をご案内したいと思います。
【 香港監査報告書 意見種類 】 1.無限定適正意見・・・会計法規に基づいて被監査会社の財政状態と経営成績の全ての重要な側面が充たされた財務諸表を作成した場合に付けられる意見のこと(→これが一般的な基準です)
2.限定付適正意見・・・監査結果が指摘された事項を除いて充たされた財務諸表を作成した場合に付けれらる意見のこと
3.不適正意見・・・指摘された事柄との関連性で財政状態と経営成績の全ての重要な側面が充たされていない財務諸表を作成した場合に付けられる意見のこと
4.意見不表明・・・指摘された事項のために財務諸表の真実性を認めることができない場合に付けられる意見のこと
特に1以外の各種意見(2から4)が付いてしまった場合は、最悪、銀行などからの借入を行う事などが極めて困難な状況に陥る可能性があります。従って当地の経営者でもこの部分には非常に神経を尖らせる方々が多いのは言うまでもありません。
尚、上記のこれら4つの基準は日本の監査基準や国際会計基準(IFRS)と同様のものであるとお考え頂いても結構です。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
日系飲食業の香港進出模様
香港における日本食の人気はひと言で形容すると“非常に高い“と言えます。実際のとこ …
-
-
中国駐在前に押さえて置くこと(中国での所得申告と納税は毎月?)
日本や香港では給与所得に関する申告と納税は年1度というのが当たり前ですが、中国に …
-
-
「一国二制度」の下、香港・広東・マカオの協定モデルとして計画が進む珠江デルタ発展計画 ~『横琴新区』(中国珠海)
香港を足掛かりとして進出を成し遂げた企業の多くは、立地的にその後ろに位置する中国 …
-
-
香港の構造上の有利点とは何か?vol01
世界の他の国や地域と香港を比較すると、様々な面で当地を世界有数の場所に押し上げた …
-
-
日本のように変化する?香港の環境問題事情
日本は世界でも最も清潔な国のひとつであることは今や誰もが認める日本の強力なセール …
-
-
JETRO分析資料からみた香港における「スタートアップ」事業の近況
定期的なリサーチ資料として各産業界からも重宝されているJETRO(ジェトロ/日本 …
-
-
オンショア所得とオフショア所得
香港で法人設立して実際に事業を行って参りますと、”オンショア所得&# …
-
-
香港会計・税制・税金のまとめ-2
前回は香港の会計制度を起点として、会計基準や会計監査についてご案内させて頂きまし …
-
-
香港でビジネスを行うと言うこと – 2
ひと言で表すと、ここ数年の政治・経済(産業)の分野に於いて、香港はひとつの“過度 …
-
-
香港のAI発展事情とそれらに中心的に関わる企業・団体とは?
最先端のビジネスを語る時、テクノロジーの発展について広範な情報の領域をカバーし、 …
- PREV
- 【WBS特集 「地方から世界へ」のご紹介】
- NEXT
- 【香港ワンポイント -香港法人に日本の税金?】
