CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【香港を撤退(香港法人を清算)する際の方法について】

香港法人の業績や役割が、当初計画していた目標(値)などを達成出来なかった場合、当然のことながら会社としての《最終判断》を行わなくてはならない場合があります。弊社では法人設立などを主体としたサービスの提供をさせて頂いておりますが、極稀れに、企業の撤退相談を承る事もあります。

そうした場合、考えられる方法論は2つありますのでご紹介致しましょう。
⑴株主による任意清算
・清算日から12ヶ月以内に全ての債務を返済すると言う支払能力の証明書を作成しなくてはならない(取締役会で承認)
・株主総会の特別決議を通過して、尚且つ過半数を超える株主からの同意を得なくてはならない
・帳簿が完備されている
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
・清算人を任命(1名)、手続を監査している

(2)会社登記抹消
・すべての株主が登記抹消に同意していること
・会社設立後、全く事業を行っていない、あるいは事業を停止して3ヶ月以上経過している
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
上記の⑴と⑵の違いは、⑴がまさに日本で言う”完全撤退”を意味するのに対して、⑵は会社登記抹消後も会社はその取締役や株主に対して依然として責務を負い続けると言うものです。
ちなみに⑴を選択した場合に掛かるであろう想定される期間は約1年〜1年半、⑵を選んだ場合は半年〜8ヶ月程度と見積もって置く必要があります。
設立に掛かる時間が僅か3週間程度である香港ではありますが、清算の場合は(香港とて)相当の時間と労力が掛かるのは否めないようです。

 - お役立ち情報, 解散,清算, 香港法人 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
国外財産に対する課税範囲の重要な変更点

税制改正と言うのは毎年年末にその内容が公表される形になりますが、今回の変更=『平 …

no image
海外子会社同士を合併させようとした場合に気をつけなくてはならない税法

海外のオペレーションは進出国のビジネス事情などを折りに付け確認しながら方向性に“ …

no image
中国での医療 / 病気や事故対策について

海外赴任、特に中国への駐在となると駐在員本人だけでなく、帯同家族のからも中国国内 …

no image
香港の製造子会社 タックスヘイブン対策税制対象外?

本日(12月6日)の日経新聞朝刊によると政府・与党はどうやら来年の税制改正大綱で …

no image
海外に何らかの支払いをする時に重要なこと

日本で全てのビジネスが完結するのであれば、全く考慮に入れる必要がないと言うタイプ …

no image
【APAとは何のことか?】

“APA”と呼ばれるスタンスが海外拠点を持つ企業の間では …

no image
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】

香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …

no image
【 世界消費税ランキング 】

日本も消費税が5%から8%へと上昇し、そして2017年4月にはとうとう大台の10 …

seminar_nanami_img
海外法人設立+仮想通貨オンラインセミナー 8/21(火)開催

グラビアアイドルから株ドル、そして現在はビットコインクィーンとして仮想通貨を中心 …

banner_meeting
次回の海外法人設立個別相談会(無料)は、1月17日(火)/1月18日(水)開催です。

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …