【香港を撤退(香港法人を清算)する際の方法について】
香港法人の業績や役割が、当初計画していた目標(値)などを達成出来なかった場合、当然のことながら会社としての《最終判断》を行わなくてはならない場合があります。弊社では法人設立などを主体としたサービスの提供をさせて頂いておりますが、極稀れに、企業の撤退相談を承る事もあります。
そうした場合、考えられる方法論は2つありますのでご紹介致しましょう。
⑴株主による任意清算
・清算日から12ヶ月以内に全ての債務を返済すると言う支払能力の証明書を作成しなくてはならない(取締役会で承認)
・株主総会の特別決議を通過して、尚且つ過半数を超える株主からの同意を得なくてはならない
・帳簿が完備されている
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
・清算人を任命(1名)、手続を監査している
(2)会社登記抹消
・すべての株主が登記抹消に同意していること
・会社設立後、全く事業を行っていない、あるいは事業を停止して3ヶ月以上経過している
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
上記の⑴と⑵の違いは、⑴がまさに日本で言う”完全撤退”を意味するのに対して、⑵は会社登記抹消後も会社はその取締役や株主に対して依然として責務を負い続けると言うものです。
ちなみに⑴を選択した場合に掛かるであろう想定される期間は約1年〜1年半、⑵を選んだ場合は半年〜8ヶ月程度と見積もって置く必要があります。
設立に掛かる時間が僅か3週間程度である香港ではありますが、清算の場合は(香港とて)相当の時間と労力が掛かるのは否めないようです。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
規制の余波と経済の停滞が招いたアジアの中心プレイヤー達の状況と香港
アジア諸国の国力をベースに考えるとした場合、政治的(軍事的と言う意味も含めます) …
-
-
海外子会社での「外国税額控除」vs「損金算入」について考える【コーヒーブレイク】
この一年の香港のトピックを検索すると、それは「逃亡犯条例」であったり、「抗議デモ …
-
-
これを知らないと大変?香港の雇用条例で気をつける点
古今東西、如何なる国やコミュニティーであってもそこには会社と(会社で働く)従業員 …
-
-
観光客のバランスに変化?香港と日本の昨今の現状について
香港を訪れる観光客の数は最盛期でおおよそ6500万人と言うものであり、その数字を …
-
-
9月に迫る香港の「立法会「選挙の行方」
2020年5月に開幕した全人代で可決承認されることとなった『中国国家安全法』。 …
-
-
香港のDXの状況から見る日本の課題点
昨今では「デジタルトランスフォーメーション」(DX)という言葉が巷で良く聞かれる …
-
-
オンラインセミナーの”裏話”
毎月一度のペースで開催している弊社のオンラインセミナーをご愛顧頂き有難うございま …
-
-
帰国に伴うMPF(強制退職金制度)の取扱いについて
香港では日本で言う確定拠出型の年金制度、所謂MPF(Mandatory Prov …
-
-
『香港国家安全維持法』導入から3年経過:影響と現状の分析
『香港国家安全維持法』の導入から早くも3年が経過しました。導入当初の騒ぎは別とし …
-
-
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)
昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …
