【香港を撤退(香港法人を清算)する際の方法について】
香港法人の業績や役割が、当初計画していた目標(値)などを達成出来なかった場合、当然のことながら会社としての《最終判断》を行わなくてはならない場合があります。弊社では法人設立などを主体としたサービスの提供をさせて頂いておりますが、極稀れに、企業の撤退相談を承る事もあります。
そうした場合、考えられる方法論は2つありますのでご紹介致しましょう。
⑴株主による任意清算
・清算日から12ヶ月以内に全ての債務を返済すると言う支払能力の証明書を作成しなくてはならない(取締役会で承認)
・株主総会の特別決議を通過して、尚且つ過半数を超える株主からの同意を得なくてはならない
・帳簿が完備されている
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
・清算人を任命(1名)、手続を監査している
(2)会社登記抹消
・すべての株主が登記抹消に同意していること
・会社設立後、全く事業を行っていない、あるいは事業を停止して3ヶ月以上経過している
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
上記の⑴と⑵の違いは、⑴がまさに日本で言う”完全撤退”を意味するのに対して、⑵は会社登記抹消後も会社はその取締役や株主に対して依然として責務を負い続けると言うものです。
ちなみに⑴を選択した場合に掛かるであろう想定される期間は約1年〜1年半、⑵を選んだ場合は半年〜8ヶ月程度と見積もって置く必要があります。
設立に掛かる時間が僅か3週間程度である香港ではありますが、清算の場合は(香港とて)相当の時間と労力が掛かるのは否めないようです。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
JETRO分析資料からみた香港における「スタートアップ」事業の近況
定期的なリサーチ資料として各産業界からも重宝されているJETRO(ジェトロ/日本 …
-
-
規制の余波と経済の停滞が招いたアジアの中心プレイヤー達の状況と香港
アジア諸国の国力をベースに考えるとした場合、政治的(軍事的と言う意味も含めます) …
-
-
税制大綱発表前にもう一度考える。香港を利用した「節税」-1
毎年年末に掛けて日本国内の税理士業界は1年の大きな変化とされる「税制大綱」に関す …
-
-
“恒常的な住宅難”と向き合う香港の“壮大なプロジェクト”
「香港」と言う地域を一般的なイメージで連想する印象と言うものは恐らくどれも似通っ …
-
-
海外法人設立+仮想通貨オンラインセミナー 10/18(木)開催
グラビアアイドルから株ドル、そして現在はビットコインクィーンとして仮想通貨を中心 …
-
-
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑧~会計基準および会計制度
香港の会計制度は、基本的に国際会計基準(IAS)を準用しています。 この準用した …
-
-
映画でも度々む舞台となる香港の魅力①
香港は特色を挙げればそれこそ“キリがない“と称してもよい程、様々な“顔“を有して …
-
-
個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する
香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては恐らく事業形態の検討を計画の最初 …
-
-
新年明けましておめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。 旧年中は格別なご高配を賜り、まことに有難く …
-
-
「香港国家安全維持法」から「国家安全条例」にアップグレードする香港の管理
既にご存知の通り、2020年6月以降、香港は“それまでの香港“とは別れを告げ、宗 …
