【香港を撤退(香港法人を清算)する際の方法について】
香港法人の業績や役割が、当初計画していた目標(値)などを達成出来なかった場合、当然のことながら会社としての《最終判断》を行わなくてはならない場合があります。弊社では法人設立などを主体としたサービスの提供をさせて頂いておりますが、極稀れに、企業の撤退相談を承る事もあります。
そうした場合、考えられる方法論は2つありますのでご紹介致しましょう。
⑴株主による任意清算
・清算日から12ヶ月以内に全ての債務を返済すると言う支払能力の証明書を作成しなくてはならない(取締役会で承認)
・株主総会の特別決議を通過して、尚且つ過半数を超える株主からの同意を得なくてはならない
・帳簿が完備されている
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
・清算人を任命(1名)、手続を監査している
(2)会社登記抹消
・すべての株主が登記抹消に同意していること
・会社設立後、全く事業を行っていない、あるいは事業を停止して3ヶ月以上経過している
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
上記の⑴と⑵の違いは、⑴がまさに日本で言う”完全撤退”を意味するのに対して、⑵は会社登記抹消後も会社はその取締役や株主に対して依然として責務を負い続けると言うものです。
ちなみに⑴を選択した場合に掛かるであろう想定される期間は約1年〜1年半、⑵を選んだ場合は半年〜8ヶ月程度と見積もって置く必要があります。
設立に掛かる時間が僅か3週間程度である香港ではありますが、清算の場合は(香港とて)相当の時間と労力が掛かるのは否めないようです。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
独断と偏見で選ぶ、香港の『2019年10大ニュース』-1
1年の終わりになると必ず取り扱われるテーマの中に「◯◯◯◯年の10大ニュース」と …
-
-
【WBS特集 「地方から世界へ」のご紹介】
日本国内市場に限界を感じ世界へ進出する企業が増えています。 アジアの情報収集をし …
-
-
中国企業から見た直接投資先としての香港の価値
多くの切り口として日本をベースに考え、その“投資先”と言う括りで外国を評価するリ …
-
-
2015年香港経済から見る2016年の動き
どこの国でも同じ事ですが、毎年1度、その国の経済活動を表す指標なり数値が統計とし …
-
-
移転価格視点とロイヤルティー視点が重要となる香港
香港はアジアに置いて日本に一番近いタックスヘイブン地域であり、ここに進出する日系 …
-
-
【2016年3月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
今年の雇用関連条例の変更点とは何なのか?
香港でも労働者の待遇については都度、ハイレベルなステージ(例:立法会等)で審議さ …
-
-
香港の資産も詳細申告が必要?『国外財産調書』の提出状況
香港やシンガポールと言った、俗にいう“タックスヘイブン地域・国”に資産を持つ日本 …
-
-
ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは?-2
「共同口座」を巡る税務上の解釈と言うものは日本と香港とではまるで共通性が無いこと …
-
-
「幸福度」ランキング 〜 香港は一体何位?
世の中と言うのものは兎角比較をしたがるものです。その対象となるのは無限にあると考 …
