【香港を撤退(香港法人を清算)する際の方法について】
香港法人の業績や役割が、当初計画していた目標(値)などを達成出来なかった場合、当然のことながら会社としての《最終判断》を行わなくてはならない場合があります。弊社では法人設立などを主体としたサービスの提供をさせて頂いておりますが、極稀れに、企業の撤退相談を承る事もあります。
そうした場合、考えられる方法論は2つありますのでご紹介致しましょう。
⑴株主による任意清算
・清算日から12ヶ月以内に全ての債務を返済すると言う支払能力の証明書を作成しなくてはならない(取締役会で承認)
・株主総会の特別決議を通過して、尚且つ過半数を超える株主からの同意を得なくてはならない
・帳簿が完備されている
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
・清算人を任命(1名)、手続を監査している
(2)会社登記抹消
・すべての株主が登記抹消に同意していること
・会社設立後、全く事業を行っていない、あるいは事業を停止して3ヶ月以上経過している
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
上記の⑴と⑵の違いは、⑴がまさに日本で言う”完全撤退”を意味するのに対して、⑵は会社登記抹消後も会社はその取締役や株主に対して依然として責務を負い続けると言うものです。
ちなみに⑴を選択した場合に掛かるであろう想定される期間は約1年〜1年半、⑵を選んだ場合は半年〜8ヶ月程度と見積もって置く必要があります。
設立に掛かる時間が僅か3週間程度である香港ではありますが、清算の場合は(香港とて)相当の時間と労力が掛かるのは否めないようです。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
インタラクティブ・ブローカーズ証券(IB証券)香港で法人用投資口座を開設するには?
日本居住者が海外の証券口座を開設したい場合の選択肢として、香港のInteract …
-
-
香港会社設立オンラインセミナー 2.ステップアップ香港編 11/24(水)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
-
-
帰国に伴うMPF(強制退職金制度)の取扱いについて
香港では日本で言う確定拠出型の年金制度、所謂MPF(Mandatory Prov …
-
-
日本の生命保険に関する税法上の違いとは?-2
昨今では国を跨る様々な法的規制の整備や商品提供を行う側の商業的な目的が優先されて …
-
-
“有名無実“を改めて確認する形となった香港の選挙制度
抜本的な“改革“が行われて数年経過した形になる香港の選挙制度ですが、今回行われた …
-
-
帰属主義下に於ける、海外にペーパーカンパニーを設立した場合の留意点
お客様から問い合わせの中には「投資」を目的とした海外のペーパーカンパニー設立と言 …
-
-
香港と日本の関係。「平成」を振り返ることで「令和」を想う
2019年5月1日、我国の歴史の中で“大きな変化”が訪れました。それは、過去30 …
-
-
【コーヒーブレイク】香港のエンタメ=香港映画界の成り立ちについて
香港はサイズにして東京都の70%程度、また僅か700万人程が住む小さなテリトリー …
-
-
政府機関が宣伝する香港の魅力とは?
ビジネス誘致と言う視点で政府機関の一部として公式に香港のプロモーションを行なって …
-
-
今後、香港は果たして生き延びることが出来るのか?
2019年6月と言う月は、香港にとってとても“過酷な体験をした月”として人々の胸 …
