【香港会社の減価償却費の計算方法及び償却率】
日本から来られる駐在員の方や出張者の方々から聞かれる質問の中には、表題の”減価償却費の計算方法”があります。
香港では会計上とは別に、税務上の減価償却費を計算して全額損金算入を行いますが、ここでのポイントは、会計上と税務上の耐用年数が異なると言う事です。
例えばですが、事務所などの商業用建物は定額法により償却し、毎年4%で行って行きます。この際、取得時償却は認められず、初年度よりその建設コストの未償却残高の4%で償却して行くのです。
また機械設備などは定率法となっていて、その償却率は資産を構成するグループ毎に未償却残高の10%、20%、30%に分かれています。更に”適格機械・適格設備”と区分けされる、環境に配慮したものや製造に要する機械設備などは、取得時に一括償却(100%)する事も出来ます。但し、この中にある適格取付設備については5年間による20%の定額法償却となっていますので注意が必要です。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【 香港の労働基準 】
香港への(事業)進出形態は多岐に分かれておりますので特定は出来ませんが、こと実業 …
-
-
香港人の“日本愛“の象徴:日本発信のキャラクター達
香港人に『日本のイメージ』を問うとしたら、恐らくその中には日本のアニメやその中で …
-
-
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?
香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …
-
-
香港ビジネス活用術ウェビナー 1/24(木)開催
今年最初の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 仮 …
-
-
香港で上場するには…
以前ほどでなくなったとは言え、依然として企業の『海外進出先』の中で中心的な位置に …
-
-
タワマン固定資産税 課税方法改正に関するお話し
昨年の12月8日に新しい与党税制改正大綱が公表され、その詳細が明らかになりました …
-
-
あれから3年…「パナマ文書」と香港
2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …
-
-
いったい何が問題?パナマ文書狂想曲
中南米の小国、パナマにある法律事務所「モサック・フォンセカ法律事務所」から流出し …
-
-
【2016年2月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
海外法人設立+仮想通貨オンラインセミナー 4/11(水)開催
前半(20:00~20:30)は、香港法人設立に関するセミナーを行います。 日本 …
