CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【香港会社の減価償却費の計算方法及び償却率】

日本から来られる駐在員の方や出張者の方々から聞かれる質問の中には、表題の”減価償却費の計算方法”があります。

香港では会計上とは別に、税務上の減価償却費を計算して全額損金算入を行いますが、ここでのポイントは、会計上と税務上の耐用年数が異なると言う事です。

例えばですが、事務所などの商業用建物は定額法により償却し、毎年4%で行って行きます。この際、取得時償却は認められず、初年度よりその建設コストの未償却残高の4%で償却して行くのです。

また機械設備などは定率法となっていて、その償却率は資産を構成するグループ毎に未償却残高の10%、20%、30%に分かれています。更に”適格機械・適格設備”と区分けされる、環境に配慮したものや製造に要する機械設備などは、取得時に一括償却(100%)する事も出来ます。但し、この中にある適格取付設備については5年間による20%の定額法償却となっていますので注意が必要です。

 - お役立ち情報, 会計監査, 監査, 香港法人 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)

昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …

no image
それでも中国は香港に“手を出せない”

9月に入り香港の行政長官であるキャリー・ラムが全面的に「逃亡犯条例」を撤回したに …

no image
中国における会社設立についてのアレコレ

日本ではかつて株式会社設立を行う場合、最低資本金が1,000万円(株式会社)と3 …

banner_meeting
2018年10月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
米国が決めた「香港人権・民主主義法案」が与えるインパクトとは?

香港の状況と言うのはやはり2014年の雨傘運動の時と同様、外(国諸国)から見てみ …

no image
「パナマ文書」以降、香港の資産管理や運用の方法で一体何が変化して来たのか?

2016年に公開された「パナマ文書」は、タックスヘイブンを利用した租税回避や不透 …

news-1172463_640
報道の乖離が著しい香港の現状とは?

域外に居住する層が得る香港情勢の情報の多くは「悲観」と言う言葉が一般的です。人権 …

no image
香港、史上初のロックダウン導入

欧米各国では新型コロナの再拡大を受けて様々な国で「ロックダウン」が実施されていま …

no image
香港に取って代わる日が訪れるか?中国・深センの野望-1

中国にとって「香港」と言うところは一体どのような存在であったのでしょうか?その昔 …

no image
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】

香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …