【香港会社の減価償却費の計算方法及び償却率】
日本から来られる駐在員の方や出張者の方々から聞かれる質問の中には、表題の”減価償却費の計算方法”があります。
香港では会計上とは別に、税務上の減価償却費を計算して全額損金算入を行いますが、ここでのポイントは、会計上と税務上の耐用年数が異なると言う事です。
例えばですが、事務所などの商業用建物は定額法により償却し、毎年4%で行って行きます。この際、取得時償却は認められず、初年度よりその建設コストの未償却残高の4%で償却して行くのです。
また機械設備などは定率法となっていて、その償却率は資産を構成するグループ毎に未償却残高の10%、20%、30%に分かれています。更に”適格機械・適格設備”と区分けされる、環境に配慮したものや製造に要する機械設備などは、取得時に一括償却(100%)する事も出来ます。但し、この中にある適格取付設備については5年間による20%の定額法償却となっていますので注意が必要です。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
マカオグランプリがいよいよ開催!CCM香港のロゴが入ったマシンが疾走!
11月11日より、いよいよマカオグランプリが開催されました。 CCM香港が今回ス …
-
-
弊社に寄せられる、よくある質問
海外法人設立を主体とする弊社業務は香港や中国を中心とした多くの質問が寄せられます …
-
-
香港ビジネス活用術オンラインセミナー 7/19(木)開催
7月の無料オンラインセミナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 …
-
-
統括機能を装備する企業にとっての香港とシンガポールの異なる点
世の人達にとって「香港」と「シンガポール」は常に比較される対象として存在をしてい …
-
-
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)
昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …
-
-
ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは? -1
日頃、弊社に寄せられる問い合わせの中には様々なものがあります。 主流としてはやは …
-
-
香港が依然としてアジアでナンバーワンの「国際金融センター」である由縁
2019年から2020年の現在までの経緯、また今年の行末を見て行くと、まさにこの …
-
-
2019年6月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
タックスヘイブン税制が企業に求める「文書化」の義務2
軽課税地域とされる香港は常に税務的な視点からオンショア国の標的になります。実際、 …
-
-
英国と中国、「香港」を巡るお互いの主張
我々西側にいる人間たちからすると、中国が行なっている香港に対する弾圧というのは非 …
