帰国に伴うMPF(強制退職金制度)の取扱いについて
香港では日本で言う確定拠出型の年金制度、所謂MPF(Mandatory Provident Fund)が2000年から導入され、今年で21年目を迎えることになります。この20年超の間でMPFは拠出額の修正を筆頭して幾つかその内容で“マイナーチェンジ”が行われることになりましたが、この制度は導入前(1999年度まで)の社会保障制度上ではカバー仕切れなかった香港市民の老後費用の充当と言う面で“大きな成果を残した“と言う評価は揺るぎません。
我々日本人でも香港で独立したり、現地採用等の道を選ぶ等してこの土地に留まる方々は一定数いらっしゃいますが、こうした人々にとってこのMPFの恩恵を得られるタイミングと言うのは定年まで”働きながらして待つ“と言うものより、むしろビジネスや個人的な事情と言うことで”途中退席“(=事由としては日本への本帰国等)するパターンの方がより一般的と言っても良いでしょう。
ではこうした段階になった際、一体どのようにそれを解約してそれまでの投入金額や運用益を回収すれば良いのか?と言う点については意外な程情報が無いと言うのが実情です。
本稿ではこの面にフォーカスをあて、「準備項目」と「注意点」についてご紹介して行きます。
詳しくはCCM香港HP
【MPFの解約→個人口座への入金について】
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