ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは?-2
「共同口座」を巡る税務上の解釈と言うものは日本と香港とではまるで共通性が無いことは前回のブログでご説明させて頂きました。根本的には相続税や贈与税と言う考え方が香港では“潰えて”いる為(以前は存在していました)、片方が死去してしまってもこの口座を前提とした遺族間での骨肉の争い等と言うものは無いと言えますが、日本人でこの口座を維持したまま香港での任期を終えるなどして帰国してしまった方々にとっては税務上の課題点を“残したまま”になると言う状態であることを念頭として置かなくてはなりません。
2回目となる本稿では実際の話としてこうした「共同口座」を所有する方々の課税関係、特に贈与税の取扱い、所得税、そして相続税の取扱いについて解説します。
詳しくはCCM香港HP
【海外で「共同口座」
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