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“先回りする“香港のWeb3.0時代を法律がどう捌くのか?

Web3.0時代の到来禍間近と言われる中、同時代を象徴する技術である「NFT」や「メタバース」などの言葉が香港でも日常的に聞かれるようになって参りました。今や世界中が“現実社会“の空間であるオフラインソサエティーと共に、もうひとつの世界となるオンラインソサエティー、所謂、“仮想空間“を意識し、その想像に力を注ぎつつある訳ですが、その発展に伴う最初のハードルの存在もあることが分かって来ています。

しかしながら、そうは言いつつもこの流れは今後一層拍車がかかることは明確であり、香港では香港科技大学が独自に世界初のメタバースキャンパスの設立したり、アニモカ・ブランズ社(香港系企業)も昨年約7,500万米ドルの資金を調達・確保することで企業価値が約60億に到達するなど話題面でも事欠きません。こうした新しいマーケットの登場というのは人々の興奮を煽る形になったり、また“我先に“と言わんばかりにこの産業でのイニシアティブを持たんとする者の多く輩出することにはなりますが、ここで重要なのは、こうした商業面ばかりに目を向けるのではなく、むしろその“背骨“として存在する法的な準備の状況のことです。

今回はJETROが掲載した記事をベースとして香港のWeb3.0発展に伴う、著作権やコンテンツ保護の為の法律に関する改正状況と言うものに触れて行くことにします。

詳しくはCCM香港HP
著作権保護に神経を尖らせなくてはならない香港のWeb3.0ついて

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