CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

オンショア所得とオフショア所得

香港で法人設立して実際に事業を行って参りますと、”オンショア所得”と”オフショア所得”と言う、法人所得に関するある種の”区分け”がある事に出喰わします。

一体これは何なのかと申しますと、先ず”オンショア所得”とは香港”内”源泉所得の事を意味し、”オフショア所得”と言うのは香港”外”源泉所得を意味します。

香港税務局から取って見れば、こうして企業側から出されるリクエストは法人所得の一部(場合によっては殆ど全て)が課税対象”外”となり得るものになる訳ですから、徹底的にその合法性を精査をしない訳には行きません。

事実、その後は様々な形で関連書類の提出や質問等が当局側から出て参ります。ただ、実際の問合せや発行されるレター(質問書)を受け取るタイミングにはバラつきがあり、案件によっては数年後に突然そのような質問通知を(当局から)受け取る、と言うようなケースも珍しくありません。従って、申請側である企業はこうした立証関係の書類の完備も常時心掛けて置く必要があります。

では、申請から審査へとステップを進めた際に想定しなくてはならない最も重要なポイントと言うのは一体何でしょうか?

それをひと言で申し上げると、当局と企業側に横たわる”所得の源泉地”の解釈です。

何故なら”オフショア所得”と言うものは、実務判断上で様々なグレーゾーンが存在しており、更にこれに加えて法律上でも細かい点まで記述されている訳でないからなのです。結果、毎年のように訴訟ケースが発生しているというのも事実です。

また業種毎に判定の基準が異なる部分もありますので、税務局に申請を行う前には信頼出来る会計事務所や法律事務所、或いは弊社のようなビジネスコンサルティングサービス会社にご相談される事をお奨め致します。

CCM香港ではこうしたオフショア所得申請のための相談窓口も用意しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。<
br /> ◇お問い合わせフォームはこちら◇
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html

 - お役立ち情報, 会計監査, 法人税税務申告 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正

今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …

virus-6852618_640
香港で発生したオミクロン株感染2例について

この2年に渡って世界を席巻して来た新型コロナウィルス感染症の影響がようやく沈静化 …

banner_meeting
5月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
海外進出日系企業が抱える資金面・事業面での課題とリスク

企業の海外進出に於けるその「目的」は、つい10年ほど前まで支配的概念であった「現 …

no image
香港観光スポット10選!夏休みの海外旅行は香港で決まり!

今年も既に7月になりました。もうこの時点になると夏休みの予定をバッチリ計画されて …

no image
「コンプライアンス」と「中国」は水の油?日系企業の奮闘とは?

日本の上場企業等にとってはこの「コンプライアンス」と言う言葉は“必須の項目”のひ …

no image
今、改めて案内する海外法人設立の際の留意事項

近年、海外法人を設立しようとする日本人の方の数は(景気などに左右されず)継続的に …

no image
KYCとAML、仮想通貨を取り囲む各種の整備

“仮想通貨元年“と言われた2017年、特に後半期の金融市場はBitcoinを中心 …

no image
日本との違い–海外給与の取扱い

海外現地法人などに赴任となった場合はその駐在の社員に対する給与について考えて置か …

no image
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)

昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …