オンショア所得とオフショア所得
香港で法人設立して実際に事業を行って参りますと、”オンショア所得”と”オフショア所得”と言う、法人所得に関するある種の”区分け”がある事に出喰わします。
一体これは何なのかと申しますと、先ず”オンショア所得”とは香港”内”源泉所得の事を意味し、”オフショア所得”と言うのは香港”外”源泉所得を意味します。
香港税務局から取って見れば、こうして企業側から出されるリクエストは法人所得の一部(場合によっては殆ど全て)が課税対象”外”となり得るものになる訳ですから、徹底的にその合法性を精査をしない訳には行きません。
事実、その後は様々な形で関連書類の提出や質問等が当局側から出て参ります。ただ、実際の問合せや発行されるレター(質問書)を受け取るタイミングにはバラつきがあり、案件によっては数年後に突然そのような質問通知を(当局から)受け取る、と言うようなケースも珍しくありません。従って、申請側である企業はこうした立証関係の書類の完備も常時心掛けて置く必要があります。
では、申請から審査へとステップを進めた際に想定しなくてはならない最も重要なポイントと言うのは一体何でしょうか?
それをひと言で申し上げると、当局と企業側に横たわる”所得の源泉地”の解釈です。
何故なら”オフショア所得”と言うものは、実務判断上で様々なグレーゾーンが存在しており、更にこれに加えて法律上でも細かい点まで記述されている訳でないからなのです。結果、毎年のように訴訟ケースが発生しているというのも事実です。
また業種毎に判定の基準が異なる部分もありますので、税務局に申請を行う前には信頼出来る会計事務所や法律事務所、或いは弊社のようなビジネスコンサルティングサービス会社にご相談される事をお奨め致します。
CCM香港ではこうしたオフショア所得申請のための相談窓口も用意しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。<
br /> ◇お問い合わせフォームはこちら◇
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外で使用するお土産って消費税は免除?
海外赴任が決定し、今まさに“これから出国“と言うような方々の中には、赴任先でこれ …
-
-
不動産熱が再現?香港の投資家の思惑の背景とは?
香港のメジャーな英字新聞である「サウスチャイナ・モーニングポスト」(電子版)の報 …
-
-
2019年3月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港と日本の関係。「平成」を振り返ることで「令和」を想う
2019年5月1日、我国の歴史の中で“大きな変化”が訪れました。それは、過去30 …
-
-
今更ながら・・・中国における税務リスクについて
『世界の工場』と言われて久しい中国ですが、最近では日本からの投資も落ち着き、ビジ …
-
-
医療事情を香港で自分なりに整えて置くことへの薦め(1)
海外生活を行う際に一番慎重に備えて置かなくてはならないことの一つと言うのは赴任先 …
-
-
香港で“お手伝いさん”を雇う際の基本事項
海外駐在となると様々な事を一から準備して行かなくてはならない為、駐在員自身やご家 …
-
-
香港人の“日本愛“の象徴:日本発信のキャラクター達
香港人に『日本のイメージ』を問うとしたら、恐らくその中には日本のアニメやその中で …
-
-
海外進出日系企業が抱える資金面・事業面での課題とリスク
企業の海外進出に於けるその「目的」は、つい10年ほど前まで支配的概念であった「現 …
-
-
運命の出会い?中国と香港を左右する2人の図式
香港がこの2年、中国が実施導入する様々な事案にその運命が左右されて来たことを否定 …
