CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

オンショア所得とオフショア所得

香港で法人設立して実際に事業を行って参りますと、”オンショア所得”と”オフショア所得”と言う、法人所得に関するある種の”区分け”がある事に出喰わします。

一体これは何なのかと申しますと、先ず”オンショア所得”とは香港”内”源泉所得の事を意味し、”オフショア所得”と言うのは香港”外”源泉所得を意味します。

香港税務局から取って見れば、こうして企業側から出されるリクエストは法人所得の一部(場合によっては殆ど全て)が課税対象”外”となり得るものになる訳ですから、徹底的にその合法性を精査をしない訳には行きません。

事実、その後は様々な形で関連書類の提出や質問等が当局側から出て参ります。ただ、実際の問合せや発行されるレター(質問書)を受け取るタイミングにはバラつきがあり、案件によっては数年後に突然そのような質問通知を(当局から)受け取る、と言うようなケースも珍しくありません。従って、申請側である企業はこうした立証関係の書類の完備も常時心掛けて置く必要があります。

では、申請から審査へとステップを進めた際に想定しなくてはならない最も重要なポイントと言うのは一体何でしょうか?

それをひと言で申し上げると、当局と企業側に横たわる”所得の源泉地”の解釈です。

何故なら”オフショア所得”と言うものは、実務判断上で様々なグレーゾーンが存在しており、更にこれに加えて法律上でも細かい点まで記述されている訳でないからなのです。結果、毎年のように訴訟ケースが発生しているというのも事実です。

また業種毎に判定の基準が異なる部分もありますので、税務局に申請を行う前には信頼出来る会計事務所や法律事務所、或いは弊社のようなビジネスコンサルティングサービス会社にご相談される事をお奨め致します。

CCM香港ではこうしたオフショア所得申請のための相談窓口も用意しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。<
br /> ◇お問い合わせフォームはこちら◇
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html

 - お役立ち情報, 会計監査, 法人税税務申告 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港が纏う 『国際金融センター』 と言う評価軸

毎年春先に発表となる国際金融センターの順位ですが、これを調べる機関によっても順位 …

no image
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?ー1

昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …

no image
改めて考える香港ビジネス、「進出」か「撤退」か?「継続」か「精算」か?

ここ1年の香港市場に関する企業の判断と言うのは残念な事に概ね“後ろ向き“であると …

no image
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】

香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …

no image
香港で証券市場の特色について

香港は『国際金融センター』として世界に対してその地位を確立していると言えます。 …

no image
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(1)

昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …

no image
香港新会社法

■概要 すべての香港法人が運営していくための法律根拠となる香港会社法(香港法第3 …

no image
最早,役職ならぬ“厄職“化?『香港行政長官』と言う仕事

既に多くのメディアでもカバーされていることではありますが、香港の現職行政長官であ …

no image
恒久的施設と言う切り口で中国がBEPS対応して行く点について

香港からでも日本からでもそうですが、中国本土への駐在員及び出向者の数はここに来て …

no image
独断と偏見で選ぶ、香港の『2019年10大ニュース』-2

1年の終わりになると必ず取り扱われるテーマの中に「◯◯◯◯年の10大ニュース」と …