オンショア所得とオフショア所得
香港で法人設立して実際に事業を行って参りますと、”オンショア所得”と”オフショア所得”と言う、法人所得に関するある種の”区分け”がある事に出喰わします。
一体これは何なのかと申しますと、先ず”オンショア所得”とは香港”内”源泉所得の事を意味し、”オフショア所得”と言うのは香港”外”源泉所得を意味します。
香港税務局から取って見れば、こうして企業側から出されるリクエストは法人所得の一部(場合によっては殆ど全て)が課税対象”外”となり得るものになる訳ですから、徹底的にその合法性を精査をしない訳には行きません。
事実、その後は様々な形で関連書類の提出や質問等が当局側から出て参ります。ただ、実際の問合せや発行されるレター(質問書)を受け取るタイミングにはバラつきがあり、案件によっては数年後に突然そのような質問通知を(当局から)受け取る、と言うようなケースも珍しくありません。従って、申請側である企業はこうした立証関係の書類の完備も常時心掛けて置く必要があります。
では、申請から審査へとステップを進めた際に想定しなくてはならない最も重要なポイントと言うのは一体何でしょうか?
それをひと言で申し上げると、当局と企業側に横たわる”所得の源泉地”の解釈です。
何故なら”オフショア所得”と言うものは、実務判断上で様々なグレーゾーンが存在しており、更にこれに加えて法律上でも細かい点まで記述されている訳でないからなのです。結果、毎年のように訴訟ケースが発生しているというのも事実です。
また業種毎に判定の基準が異なる部分もありますので、税務局に申請を行う前には信頼出来る会計事務所や法律事務所、或いは弊社のようなビジネスコンサルティングサービス会社にご相談される事をお奨め致します。
CCM香港ではこうしたオフショア所得申請のための相談窓口も用意しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。<
br /> ◇お問い合わせフォームはこちら◇
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html
関連記事
-
-
JETRO分析資料からみた香港における「スタートアップ」事業の近況
定期的なリサーチ資料として各産業界からも重宝されているJETRO(ジェトロ/日本 …
-
-
香港政府の防疫措置の延長及び一部強化の情報
2020年12月15日時点の香港・マカオへの渡航制限、防疫措置情報です。 202 …
-
-
香港に取って代わる日が訪れるか?中国・深センの野望-2
前回では共産党と国務院が発行した通達、いわゆる深センの発展をベースに置いた「深セ …
-
-
税制改正大綱の中に組み込まれたタックスヘイブン税制について
企業の最終目的が中国やアジアと言った巨大市場での事業面であった場合、香港を活用す …
-
-
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(1)
昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …
-
-
進出金融機関数から見る香港の横顔
国際金融センターと呼ばれて久しいこの香港ですが、ここに進出を果たしている金融機関 …
-
-
【NHKで預金封鎖、財産税の特集が放送されました】
HSBCお助け支店ブログで、NHKが放送した預金封鎖の動画がアップされています。 …
-
-
米中対立の展開の“鍵“を握ることになる香港
「中国国家安全法」が全人代で承認されてからと言うもの、香港を取り巻く状況と言うの …
-
-
『電子経済』の課税上の課題について
産業の発達と共に、ビジネスの形態も様々な形で変化して来ました。例えば電話やファッ …
-
-
香港に於ける「個人情報」の取扱いについて-1
昨今は国を問わず個人に関する情報と言うものに対して人々の意識は鋭敏になって参りま …