オンショア所得とオフショア所得
香港で法人設立して実際に事業を行って参りますと、”オンショア所得”と”オフショア所得”と言う、法人所得に関するある種の”区分け”がある事に出喰わします。
一体これは何なのかと申しますと、先ず”オンショア所得”とは香港”内”源泉所得の事を意味し、”オフショア所得”と言うのは香港”外”源泉所得を意味します。
香港税務局から取って見れば、こうして企業側から出されるリクエストは法人所得の一部(場合によっては殆ど全て)が課税対象”外”となり得るものになる訳ですから、徹底的にその合法性を精査をしない訳には行きません。
事実、その後は様々な形で関連書類の提出や質問等が当局側から出て参ります。ただ、実際の問合せや発行されるレター(質問書)を受け取るタイミングにはバラつきがあり、案件によっては数年後に突然そのような質問通知を(当局から)受け取る、と言うようなケースも珍しくありません。従って、申請側である企業はこうした立証関係の書類の完備も常時心掛けて置く必要があります。
では、申請から審査へとステップを進めた際に想定しなくてはならない最も重要なポイントと言うのは一体何でしょうか?
それをひと言で申し上げると、当局と企業側に横たわる”所得の源泉地”の解釈です。
何故なら”オフショア所得”と言うものは、実務判断上で様々なグレーゾーンが存在しており、更にこれに加えて法律上でも細かい点まで記述されている訳でないからなのです。結果、毎年のように訴訟ケースが発生しているというのも事実です。
また業種毎に判定の基準が異なる部分もありますので、税務局に申請を行う前には信頼出来る会計事務所や法律事務所、或いは弊社のようなビジネスコンサルティングサービス会社にご相談される事をお奨め致します。
CCM香港ではこうしたオフショア所得申請のための相談窓口も用意しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。<
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