オンショア所得とオフショア所得
香港で法人設立して実際に事業を行って参りますと、”オンショア所得”と”オフショア所得”と言う、法人所得に関するある種の”区分け”がある事に出喰わします。
一体これは何なのかと申しますと、先ず”オンショア所得”とは香港”内”源泉所得の事を意味し、”オフショア所得”と言うのは香港”外”源泉所得を意味します。
香港税務局から取って見れば、こうして企業側から出されるリクエストは法人所得の一部(場合によっては殆ど全て)が課税対象”外”となり得るものになる訳ですから、徹底的にその合法性を精査をしない訳には行きません。
事実、その後は様々な形で関連書類の提出や質問等が当局側から出て参ります。ただ、実際の問合せや発行されるレター(質問書)を受け取るタイミングにはバラつきがあり、案件によっては数年後に突然そのような質問通知を(当局から)受け取る、と言うようなケースも珍しくありません。従って、申請側である企業はこうした立証関係の書類の完備も常時心掛けて置く必要があります。
では、申請から審査へとステップを進めた際に想定しなくてはならない最も重要なポイントと言うのは一体何でしょうか?
それをひと言で申し上げると、当局と企業側に横たわる”所得の源泉地”の解釈です。
何故なら”オフショア所得”と言うものは、実務判断上で様々なグレーゾーンが存在しており、更にこれに加えて法律上でも細かい点まで記述されている訳でないからなのです。結果、毎年のように訴訟ケースが発生しているというのも事実です。
また業種毎に判定の基準が異なる部分もありますので、税務局に申請を行う前には信頼出来る会計事務所や法律事務所、或いは弊社のようなビジネスコンサルティングサービス会社にご相談される事をお奨め致します。
CCM香港ではこうしたオフショア所得申請のための相談窓口も用意しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。<
br /> ◇お問い合わせフォームはこちら◇
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
もう一度、香港での法人設立とその運営
近年の海外法人設立の案件をシンガポールと並んで引っ張って来たのは紛れも無く香港で …
-
-
2019年を経た香港の“これから”
「2019年」と言う年は香港と香港人、また香港と何等かの関係を持った(持っている …
-
-
「中国と香港の違い」を表現した20枚のイラスト
2015年、丁度雨傘運動が集結して日も間もない時期、ある香港人のアーティストが擁 …
-
-
5つの分野から構成される香港の産業について
「香港の産業」と言う見方で当地の基本的な構造を紐解いて行くと、大きく分けて5つの …
-
-
未来の香港は一体どう言う姿と役割になっているのか?
香港はその外観から判断するとまさに世界有数の“国際都市“と呼ぶに相応しいところで …
-
-
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?
香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …
-
-
香港に於ける新型コロナウィルス感染症の近況
日本では3月に緊急事態宣言がようやく解除されることになりましたが、一部の地域、例 …
-
-
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?(2)
前回のBlogでご案内させて頂いた通り、香港がコロナからの全面開襟を宣言し、域内 …
-
-
香港における法定会計監査・税務に関するあれこれ
日本と比較すると香港は多くの面、特にルール上の面で大雑把であることが挙げられます …
-
-
香港も入るタックスヘイブン地域の特性(3)
前々回、そして前回の2回に渡り、 「タックスヘイブン」に関する情報の纏めを行って …
