香港法人の清算について 1
香港法における法人の清算とは、法人の業務を閉鎖し、法人の全資産を最初に債権者へ、そして株主へと分配するプロセスで、清算完了後には法人は消滅します。
香港法人を清算する方法としては、次の方法があります。
【香港法人の精算手順】
◆ 1)法人登録の抹消(Deregistration) ◆
事業を完全に閉鎖しており、法人口座の残高移動がなくなった日から三ヶ月以上経過しており、債権債務や未払いの税金がない状態である場合、登録抹消という簡単な形で、法人を閉鎖することが可能です。
廃業日を明記した指定フォームを税務局に提出し、税務局の承認を経て、会社登記処へ法人抹消の登記をする形で進めます。
三ヶ月の公告期間を経て、トータルで約6~9ヶ月で抹消手続きが完了します。
抹消完了後、必要な手続きをとれば、法人を復活させることも可能です。
◆ 2)株主による自動清算(Member’s Voluntary Winding-up/Liquidation) ◆
債務超過の状況になく、清算費用も自ら捻出できる状況である場合には、株主総会の特別決議を経て、株主により清算開始することが可能です。
裁判所に清算申し立てしなくとも、会社登記処で清算開始の登記をするだけで、清算を開始することができます。
清算法人は特別決議の日から14日以内に官報にその旨掲載し、また最初の債権者集会開催についても官報に掲載し、開催前には、債権者と債権金額に関するリストを作成します。
最初の債権者集会では清算人が任命され、債権金額の多い順から複数の債権者による検査委員会が組織されます。
検査委員会の職責は、清算完了までの間、清算人の活動を監督することです。
清算にかかる期間は、債権者の数や資産のリストアップや処分にかかる時間により変動することになりますので、一概には言えませんが、通常約1年~1年半かかることが多くなっています。 清算完了後、法人は完全に消滅しますので、復活はできません。
なお、一旦清算が開始してしまうと、清算を開始した法人に関するいかなる株式の譲渡も、清算人もしくは清算人を通じて許可された者の承認を得ない限り、一律に無効とみなされます。
CCM香港では香港法人の清算についてのご相談にも対応しております。
◇ お問い合わせフォームはこちら ◇
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
ある日突然、登用している香港の会計事務所が清算してしまったら・・・
昨今の経済状況はやはり芳しいものではありません。香港や中国進出をされている日系企 …
-
-
徐々に、そして確実に“包囲されて行く“、我々の課税環境
一見、香港とはあまり関連が無いようなことではありますが、国際課税をベースに考える …
-
-
香港・海外法人設立 無料電話相談のご案内
CCM香港では、海外進出・海外事業展開に向けて弊社にて海外法人設立を検討されてい …
-
-
香港の税務申告制度とは?
やや時期が過ぎてしまっているタイミングとはなりましたが、今回は香港の税務申告につ …
-
-
海外法人設立+仮想通貨オンラインセミナー 4/11(水)開催
前半(20:00~20:30)は、香港法人設立に関するセミナーを行います。 日本 …
-
-
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?-2
昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …
-
-
海外進出手法に纏わる税務上の考察点とは?
子会社形態による進出には、いくつかの「定番」と言うものがあります。例えば現地に子 …
-
-
香港会計・税制・税金のまとめ-1
香港を会計や税制、あるいは税金と言う括りで眺めて行くと、日本などのオンショアマー …
-
-
香港でビジネス展開をサポートする機関とは?
香港や海外進出を検討する時にはインターネットやコンサルティング会社、或いは銀行な …
-
-
海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて
海外勤務者に対しては各種の諸手当、出国に伴う支度金、或いは語学研修費用など国内勤 …
- PREV
- 増加する香港IPOを目指す日系企業
- NEXT
- 香港法人の清算について 2
