香港法人の清算について 1
香港法における法人の清算とは、法人の業務を閉鎖し、法人の全資産を最初に債権者へ、そして株主へと分配するプロセスで、清算完了後には法人は消滅します。
香港法人を清算する方法としては、次の方法があります。
【香港法人の精算手順】
◆ 1)法人登録の抹消(Deregistration) ◆
事業を完全に閉鎖しており、法人口座の残高移動がなくなった日から三ヶ月以上経過しており、債権債務や未払いの税金がない状態である場合、登録抹消という簡単な形で、法人を閉鎖することが可能です。
廃業日を明記した指定フォームを税務局に提出し、税務局の承認を経て、会社登記処へ法人抹消の登記をする形で進めます。
三ヶ月の公告期間を経て、トータルで約6~9ヶ月で抹消手続きが完了します。
抹消完了後、必要な手続きをとれば、法人を復活させることも可能です。
◆ 2)株主による自動清算(Member’s Voluntary Winding-up/Liquidation) ◆
債務超過の状況になく、清算費用も自ら捻出できる状況である場合には、株主総会の特別決議を経て、株主により清算開始することが可能です。
裁判所に清算申し立てしなくとも、会社登記処で清算開始の登記をするだけで、清算を開始することができます。
清算法人は特別決議の日から14日以内に官報にその旨掲載し、また最初の債権者集会開催についても官報に掲載し、開催前には、債権者と債権金額に関するリストを作成します。
最初の債権者集会では清算人が任命され、債権金額の多い順から複数の債権者による検査委員会が組織されます。
検査委員会の職責は、清算完了までの間、清算人の活動を監督することです。
清算にかかる期間は、債権者の数や資産のリストアップや処分にかかる時間により変動することになりますので、一概には言えませんが、通常約1年~1年半かかることが多くなっています。 清算完了後、法人は完全に消滅しますので、復活はできません。
なお、一旦清算が開始してしまうと、清算を開始した法人に関するいかなる株式の譲渡も、清算人もしくは清算人を通じて許可された者の承認を得ない限り、一律に無効とみなされます。
CCM香港では香港法人の清算についてのご相談にも対応しております。
◇ お問い合わせフォームはこちら ◇
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html
関連記事
-
香港に法人を設立する事は簡単に出来るのでしょうか?
<お問い合わせ> 香港に法人を設立する事は簡単に出来るのでしょうか?法人登記手続 …
-
香港と世界のジョブマーケットのトレンド
香港と言う地域は人材の流動性と言うものが日本の想像を超えたスピードで展開している …
-
恒久的施設(PE)認定課税とは?
日頃、余り目にする事は無いテーマなのかも知れませんが、国際ビジネス展開をされる企 …
-
香港法人の「閉鎖」について
事業に拡大や縮小と言う目的の中には「設立」や「進出」と言う視点もある反面、「清算 …
-
点在する海外子会社を「中間持株会社」下に置く際の課税とは?
一時、かなりの数の企業が税制上有利とされる香港やシンガポール等を前提に、それら以 …
-
海外子会社の経営管理をサポートする際の移転価格上の判断について
経営管理サポートを海外子会社に対して提供する場合の注意点と言うものは何でしょうか …
-
ここ数年から見る香港の将来
1997年に返還されて以来、香港は中国に対して一定の独立性の維持を約束されながら …
-
源泉徴収と言う視点からみた国際税務
一般的に外国企業が日本において日本のマーケットを利用して何等かの所得を獲得した場 …
-
海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて
海外勤務者に対しては各種の諸手当、出国に伴う支度金、或いは語学研修費用など国内勤 …
-
アジアでも明確な“色分け“がある?国際金融センター達のそれぞれの『横顔』
皆様にとって、アジアに於ける「金融センター」と言う単語を聞いて思い浮かべる国(& …
- PREV
- 増加する香港IPOを目指す日系企業
- NEXT
- 香港法人の清算について 2