香港法人の従業員解雇について
香港の雇用条例においては、従業員が次の事由に該当する場合、雇用主は雇用契約に基づいて事前通知を与えるか、
もしくは代通知金の支払をすることなく、「懲戒解雇」の形で従業員を解雇できると定めている。
・故意に雇用主の合法的かつ合理的な命令に従わなかった場合。
・不正行為があった場合。
・詐欺行為、忠実でない行為が判明した場合。
・習慣的な職務怠慢があった場合。
但し、懲戒解雇は極めて厳しい処分とされているため、
・従業員に深刻な責(犯罪行為等)がある場合
・度重なる警告の甲斐なく、一向に改善されなかった場合
かつ、このような行為が「職場において発生」した場合に限られる。
従業員が「職場以外」で犯罪に関与したため、刑事事件の被告になってしまった場合の解雇については、事前通知を与えるか、
もしくは代通知金を支払う「一般解雇」の形で解雇を行わねばならないので、注意が必要。
もし、刑事事件の被告となった従業員に対し、事前通知を与えるか代通知金を支払わずに解雇してしまった場合、従業員には
代通知金の支払を求める権利があるため、後日釈放あるいは出獄した後で、従業員から支払を求められることになる。
※必要な事前通知期間の長さや代通知金の金額については、従業員との間で締結している雇用契約に従って決定されるが、
もし書面で雇用契約を締結していない(口頭など)場合には、香港雇用条例の規定に従って決定することになる。
なお、雇用期間中に消化できなかった代休や年次有給休暇分の給与については、解雇の理由を問わず、
解雇日から7日以内に従業員へ支払う義務がある。
もし7日以内に支払えなかった場合には、さらに利息をつけて支払うものとする。
解雇時に雇用主から支払われるべき賃金は、下記の通り。
後で紛争になるリスクを減らすため、「支払内訳リスト」を作成しておき、
支払時には労使双方が署名で確認するのが望ましい。4
・未払いの給与(あれば)
・代通知金(事前通知を与えない即時解雇の場合のみ)
・未消化の年次有給休暇
・未消化の代休買取分(あれば)
・雇用契約に定めるその他の福利(あれば)
雇用主が故意、あるいは正当な理由なく上記の全部もしくは一部の支払を怠った場合、従業員が香港当局に苦情を申し立て、
刑事事件として立件され有罪判決が出れば、最高で35万香港ドルおよび懲役3年が科される可能性がある。
引用:香港労工処ホームページ「雇用条例ガイド」第八章 雇用契約の終了
http://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/wcp/ConciseGuide/08.pdf
(中国語繁体字版)
http://www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/ConciseGuide/08.pdf
(英語版)
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?
香港がコロナからの全面開襟を宣言してからと言うもの、当地ではようやく官民での積極 …
-
-
香港で“強制力”を伴う法人への制度について
香港は世界でも自由港としてのスタンスを誇示していますが、そんな環境の中でもやはり …
-
-
駐在中の日本の健康保険の使用について
日本から海外に赴任となる場合、海外での生活をサポートする側面として保険手配は必須 …
-
-
9月に迫る香港の「立法会「選挙の行方」
2020年5月に開幕した全人代で可決承認されることとなった『中国国家安全法』。 …
-
-
香港における桁外れの大富豪と彼らのビジネス、そして将来の展開
香港のことを論じる際、国際金融都市としての流れからここには自然と多くの大富豪達が …
-
-
海外子会社での「外国税額控除」vs「損金算入」について考える【コーヒーブレイク】
この一年の香港のトピックを検索すると、それは「逃亡犯条例」であったり、「抗議デモ …
-
-
2018年2月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港法人の清算について 2
◇ 「香港法人の精算について 1」はこちら ◇ ◆ 3)債権者による自動清算 ( …
-
-
平成31年度の税制改正概要について-1
毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …
-
-
【海外にペーパーカンパニー設立(投資目的用)する際の留意点】
海外投資目的で香港やオフショア・海外に会社設立される方々にとって留意すべき点は幾 …
- PREV
- 香港における慈善機構の設立について
- NEXT
- 香港における破産について