CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港法人の従業員解雇について

香港の雇用条例においては、従業員が次の事由に該当する場合、雇用主は雇用契約に基づいて事前通知を与えるか、
もしくは代通知金の支払をすることなく、「懲戒解雇」の形で従業員を解雇できると定めている。

・故意に雇用主の合法的かつ合理的な命令に従わなかった場合。
・不正行為があった場合。
・詐欺行為、忠実でない行為が判明した場合。
・習慣的な職務怠慢があった場合。

但し、懲戒解雇は極めて厳しい処分とされているため、

・従業員に深刻な責(犯罪行為等)がある場合
・度重なる警告の甲斐なく、一向に改善されなかった場合

かつ、このような行為が「職場において発生」した場合に限られる。

従業員が「職場以外」で犯罪に関与したため、刑事事件の被告になってしまった場合の解雇については、事前通知を与えるか、
もしくは代通知金を支払う「一般解雇」の形で解雇を行わねばならないので、注意が必要。

もし、刑事事件の被告となった従業員に対し、事前通知を与えるか代通知金を支払わずに解雇してしまった場合、従業員には
代通知金の支払を求める権利があるため、後日釈放あるいは出獄した後で、従業員から支払を求められることになる。

※必要な事前通知期間の長さや代通知金の金額については、従業員との間で締結している雇用契約に従って決定されるが、
もし書面で雇用契約を締結していない(口頭など)場合には、香港雇用条例の規定に従って決定することになる。

なお、雇用期間中に消化できなかった代休や年次有給休暇分の給与については、解雇の理由を問わず、
解雇日から7日以内に従業員へ支払う義務がある。
もし7日以内に支払えなかった場合には、さらに利息をつけて支払うものとする。

解雇時に雇用主から支払われるべき賃金は、下記の通り。
後で紛争になるリスクを減らすため、「支払内訳リスト」を作成しておき、
支払時には労使双方が署名で確認するのが望ましい。4

・未払いの給与(あれば)
・代通知金(事前通知を与えない即時解雇の場合のみ)
・未消化の年次有給休暇
・未消化の代休買取分(あれば)
・雇用契約に定めるその他の福利(あれば)

雇用主が故意、あるいは正当な理由なく上記の全部もしくは一部の支払を怠った場合、従業員が香港当局に苦情を申し立て、
刑事事件として立件され有罪判決が出れば、最高で35万香港ドルおよび懲役3年が科される可能性がある。

引用:香港労工処ホームページ「雇用条例ガイド」第八章 雇用契約の終了
http://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/wcp/ConciseGuide/08.pdf
(中国語繁体字版)
http://www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/ConciseGuide/08.pdf
(英語版)

 

 - お役立ち情報, 労務管理, 香港法人 , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

banner_meeting
2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
本社と海外子会社の間にある“溝”

昨今、『海外進出』の際の問題点の中には海外子会社に於ける危機管理対応があります。 …

no image
香港と『オリンピック』

新型コロナウィルスの旋風が世界中を駆け抜ける中でその結論が注目されていた東京オリ …

no image
「中国と香港の違い」どうしても相容れない関係-2

前回から2回目となる今回も、香港と中国の「違い」について触れて行きます。この考察 …

no image
香港の“収入“の構造を読み解く。

香港はその立地からも分かるように、世界の物品がここを通じて中国大陸や他地域へと運 …

no image
海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合

香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談が …

banner_meeting
【2016年3月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催

CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …

no image
香港法人が日本法人から配当を受け取る場合ってどうなるの?

日本居住の方々にとっては日本の会社に勤めると云うパターンが極めて一般的なこととな …

no image
国際金融都市で起こる動乱

ひょっとしたら今回の「逃亡犯条例」の改正案が可決されてしまうことで香港が香港とし …

no image
“先回りする“香港のWeb3.0時代を法律がどう捌くのか?

Web3.0時代の到来禍間近と言われる中、同時代を象徴する技術である「NFT」や …