CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

タックスヘイブン対策税制とは?

海外に法人を設立すると、必ず進出先の国の税制との絡みから検討項目のひとつとしてあがるのが、この”タックスヘイブン対策税制”です。

この税制は、仮に税金がかからない国や税負担があっても税率が非常に低い国や地域(=軽課税国・地域 / 20%以下の法人税)に子会社を設立した場合、その子会社に利益を留保するような租税回避行為に対処する為に国税局が設けた課税制度のことを言います。

ご存知である方もいらっしゃると思いますが、香港は法人税率が16.5%です。これは即ちこのタックスヘイブン対策税制上、”軽課税地域”であると定義さ れます。従って、国内企業は香港に進出すると自動的にこの税制の”対象企業”となってしまいます。(=特定外国子会社と言う位置付け)

さて、では具体的にどの様な基準を持って適用の是非を判断されるものなのでしょうか?

このタックスヘイブン対策税制は、以下に挙げます条件の”全て”を満たさない限り適用除外とならず、海外子会社はその対象範囲になってしまうと言うことをご理解下さい。

1.事業基準
主たる事業が株式の保有などでない事

2.実体基準
本店所在地国に主たる自供に必要な事務所などを有する事

3.管理支配基準
本店所在地国において事業の管理支配及び運営を自らおこなっている事

4.所在地国基準
主として所在地国で事業を行っている事(下記7種以外の業種)

(非関連者基準)
主として関連者(50%超出資)以外のものと取引を行っている事
卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業、航空運送業(物流統括会社と取引する非統括会社を除外)の7種

こうしたことのひとつひとつをクリアするのは、やはり確りした事前計画を立てることが肝要ですね。

 - お役立ち情報, 日本, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
海外で使用するお土産って消費税は免除?

海外赴任が決定し、今まさに“これから出国“と言うような方々の中には、赴任先でこれ …

bitcoin
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1

日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗 …

no image
中国と日本の課税方式の違いとは?

中国で事業活動を開始する際は様々な点を周到に用意する事が肝要です。 しかしながら …

アイキャッチ:セミナー150x150
香港会社設立オンラインセミナー(2016年1月13日開催)

【香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報】 個人でも法人で …

banner_meeting
次回の海外法人設立個別相談会(無料)は、2017年1月開催予定です。

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
日本より厳しい?香港のスパルタ教育システム

世界を見渡しても香港人ほど教育に対する意識が強い人種は中々存在しないでしょう。日 …

no image
香港の年金=強制積立金制度について

香港で就業という事由が発生すると起業主は自分の従業員の為にいくつかの強制制度に加 …

banner_meeting
2019年3月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
タックスヘイブン税制での裁判事例とは?

「タックスヘイブン税制」とは、正式名称として「外国子会社合算税制」の事を言います …

no image
香港会計・税制・税金のまとめ-2

前回は香港の会計制度を起点として、会計基準や会計監査についてご案内させて頂きまし …