CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

タックスヘイブン対策税制とは?

海外に法人を設立すると、必ず進出先の国の税制との絡みから検討項目のひとつとしてあがるのが、この”タックスヘイブン対策税制”です。

この税制は、仮に税金がかからない国や税負担があっても税率が非常に低い国や地域(=軽課税国・地域 / 20%以下の法人税)に子会社を設立した場合、その子会社に利益を留保するような租税回避行為に対処する為に国税局が設けた課税制度のことを言います。

ご存知である方もいらっしゃると思いますが、香港は法人税率が16.5%です。これは即ちこのタックスヘイブン対策税制上、”軽課税地域”であると定義さ れます。従って、国内企業は香港に進出すると自動的にこの税制の”対象企業”となってしまいます。(=特定外国子会社と言う位置付け)

さて、では具体的にどの様な基準を持って適用の是非を判断されるものなのでしょうか?

このタックスヘイブン対策税制は、以下に挙げます条件の”全て”を満たさない限り適用除外とならず、海外子会社はその対象範囲になってしまうと言うことをご理解下さい。

1.事業基準
主たる事業が株式の保有などでない事

2.実体基準
本店所在地国に主たる自供に必要な事務所などを有する事

3.管理支配基準
本店所在地国において事業の管理支配及び運営を自らおこなっている事

4.所在地国基準
主として所在地国で事業を行っている事(下記7種以外の業種)

(非関連者基準)
主として関連者(50%超出資)以外のものと取引を行っている事
卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業、航空運送業(物流統括会社と取引する非統括会社を除外)の7種

こうしたことのひとつひとつをクリアするのは、やはり確りした事前計画を立てることが肝要ですね。

 - お役立ち情報, 日本, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
何かと面倒な、海外税務の対応について

毎年日本では税制大綱なるものが年末に掛けて大枠を決定し、年明けに正式発表、そして …

no image
中国と日本の課税方式の違いとは?

中国で事業活動を開始する際は様々な点を周到に用意する事が肝要です。 しかしながら …

no image
やはり気をつけなくてはならないPE認定

以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …

no image
香港で行われている『コロナウィルス対策』

今年に入り、突如中国武漢市で発生したコロナウィルスが世界中に猛威を奮っています。 …

no image
中国/ 183日ルール:そのカウントの方法

香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応 …

no image
英国と中国、「香港」を巡るお互いの主張

我々西側にいる人間たちからすると、中国が行なっている香港に対する弾圧というのは非 …

no image
香港にとっての運命の年、“2047年”とは?

香港に住む者たちにとって(今から27年後である)『2047年』と言う年がまさに“ …

no image
今、改めて…香港で法人を作るメリットとは?

国際金融センターとしてニューヨークやロンドンと並び、依然として香港の地位は非常に …

no image
統括機能を装備する企業にとっての香港とシンガポールの異なる点

世の人達にとって「香港」と「シンガポール」は常に比較される対象として存在をしてい …

no image
中国との関係に揺れる香港と台湾

度々、このブログでも取り上げているテーマですが、現在、“中国との関係“を、最大の …