タックスヘイブン対策税制とは?
海外に法人を設立すると、必ず進出先の国の税制との絡みから検討項目のひとつとしてあがるのが、この”タックスヘイブン対策税制”です。
この税制は、仮に税金がかからない国や税負担があっても税率が非常に低い国や地域(=軽課税国・地域 / 20%以下の法人税)に子会社を設立した場合、その子会社に利益を留保するような租税回避行為に対処する為に国税局が設けた課税制度のことを言います。
ご存知である方もいらっしゃると思いますが、香港は法人税率が16.5%です。これは即ちこのタックスヘイブン対策税制上、”軽課税地域”であると定義さ れます。従って、国内企業は香港に進出すると自動的にこの税制の”対象企業”となってしまいます。(=特定外国子会社と言う位置付け)
さて、では具体的にどの様な基準を持って適用の是非を判断されるものなのでしょうか?
このタックスヘイブン対策税制は、以下に挙げます条件の”全て”を満たさない限り適用除外とならず、海外子会社はその対象範囲になってしまうと言うことをご理解下さい。
1.事業基準
主たる事業が株式の保有などでない事
2.実体基準
本店所在地国に主たる自供に必要な事務所などを有する事
3.管理支配基準
本店所在地国において事業の管理支配及び運営を自らおこなっている事
4.所在地国基準
主として所在地国で事業を行っている事(下記7種以外の業種)
(非関連者基準)
主として関連者(50%超出資)以外のものと取引を行っている事
卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業、航空運送業(物流統括会社と取引する非統括会社を除外)の7種
こうしたことのひとつひとつをクリアするのは、やはり確りした事前計画を立てることが肝要ですね。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【コーヒーブレイク】歴史から見て行く香港と言う地域について-1
今回は“コーヒーブレイク”と言うことで今迄様々な観点からご紹介している香港につい …
-
-
海外絡みの「M&A」別、税務論点を考える【コーヒーブレイク】
良く企業が業績を維持する際に使用する方法というのは、「M&A」と言われています。 …
-
-
【 中国で課税対象とならない手当 】
海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …
-
-
中国との関係に揺れる香港と台湾
度々、このブログでも取り上げているテーマですが、現在、“中国との関係“を、最大の …
-
-
香港就労ビザ取得の必要性
香港にて短期商用活動を行う際の就労ビザ取得に関する注意喚起 香港では、「訪問ビザ …
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗 …
-
-
2018年2月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
日本がいまだに世界でもトップクラスの資産家国家であるゆえん
1996年から2001年にかけておこなわれた金融ビッグバン時代、日本の金融資産額 …
-
-
いよいよ実施? 中国の新就労制度、『二証統合制度』政策
今年の4月1日から、中国で就労する外国人のビザに対して規制が強化される事をご存知 …
-
-
【重要】CCM香港休業のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
- PREV
- 香港で上場するには...
- NEXT
- 海外進出日系企業が抱える資金面・事業面での課題とリスク
