タックスヘイブン対策税制とは?
海外に法人を設立すると、必ず進出先の国の税制との絡みから検討項目のひとつとしてあがるのが、この”タックスヘイブン対策税制”です。
この税制は、仮に税金がかからない国や税負担があっても税率が非常に低い国や地域(=軽課税国・地域 / 20%以下の法人税)に子会社を設立した場合、その子会社に利益を留保するような租税回避行為に対処する為に国税局が設けた課税制度のことを言います。
ご存知である方もいらっしゃると思いますが、香港は法人税率が16.5%です。これは即ちこのタックスヘイブン対策税制上、”軽課税地域”であると定義さ れます。従って、国内企業は香港に進出すると自動的にこの税制の”対象企業”となってしまいます。(=特定外国子会社と言う位置付け)
さて、では具体的にどの様な基準を持って適用の是非を判断されるものなのでしょうか?
このタックスヘイブン対策税制は、以下に挙げます条件の”全て”を満たさない限り適用除外とならず、海外子会社はその対象範囲になってしまうと言うことをご理解下さい。
1.事業基準
主たる事業が株式の保有などでない事
2.実体基準
本店所在地国に主たる自供に必要な事務所などを有する事
3.管理支配基準
本店所在地国において事業の管理支配及び運営を自らおこなっている事
4.所在地国基準
主として所在地国で事業を行っている事(下記7種以外の業種)
(非関連者基準)
主として関連者(50%超出資)以外のものと取引を行っている事
卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業、航空運送業(物流統括会社と取引する非統括会社を除外)の7種
こうしたことのひとつひとつをクリアするのは、やはり確りした事前計画を立てることが肝要ですね。
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