CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】

香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300日以上滞在する個人は、原則として香港の『居住者』となります。こう捉えると、自動的に(香港の居住者となれば)日本では『非居住者』となるのだろうと解釈される方がいらっしゃるようですが、(日本では)日本の所得税の規定により、居住者か否かを別途判定することになっていますので安心は出来ません。 では結果としてどうなるのかと言うと、香港と日本の双方で『居住者』になってしまうパターンが想定されてしまうのです。

もっとも、日本と香港との間では租税条約が締結されていますので、上記のような双方の国と地域で『居住者』となった場合には、租税条約の規定によりいずれかの国の居住者に”振り分け”が行われる事になっています。

いずれの国の居住者となるかによって、課税関係が大幅に異なることになりますので、日本の税法、香港の税法及び日本と香港の租税条約について、十分な理解と検討が必要と言えます。

 - お役立ち情報, 会計監査, 日本, 法人税税務申告, 税金・税務, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港現地法人を休眠にする前に理解しておく必要があること

経済産業省の統計データによると海外進出を行った企業の数の“ピーク時期”と言うのは …

no image
香港に集まる資本=何故、香港上場なのか?

ファンディング(=資金調達)を行う市場としてアジアで名高いところと言うのはわが国 …

no image
ビットコインに関わる消費税の改正について

海外でもそうですが、最近日本でビットコインが話題となって参りました。 今年の4月 …

no image
これを知らないと大変?香港の雇用条例で気をつける点

古今東西、如何なる国やコミュニティーであってもそこには会社と(会社で働く)従業員 …

no image
色々と課題点が多い?『一帯一路』と『CEPA』の現状(1)

2000年初頭、香港が中国の“アンテナ的“な立ち位置となって貿易や金融などを中心 …

no image
香港子会社から配当を回収すると言うことについて

香港は軽課税地域であるため、色々と税関係の話に絡んでくる場所です。当Blogにお …

CCM香港無料相談会バナー200x200
香港法人・オフショア法人設立 個別相談会開催 東京

CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …

no image
海外子会社の経営管理をサポートする際の移転価格上の判断について

経営管理サポートを海外子会社に対して提供する場合の注意点と言うものは何でしょうか …

no image
そもそも『オフショア法人』とは何なのか?

海外投資や海外ビジネスと言う括りでネット等で検索をしたりすると、その検索記事の中 …

no image
今後の香港ビジネスの描き方

昨今の香港情勢を鑑みると、企業の経営サイドとして判断に困難を伴うと見るのが一般的 …