CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】

香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300日以上滞在する個人は、原則として香港の『居住者』となります。こう捉えると、自動的に(香港の居住者となれば)日本では『非居住者』となるのだろうと解釈される方がいらっしゃるようですが、(日本では)日本の所得税の規定により、居住者か否かを別途判定することになっていますので安心は出来ません。 では結果としてどうなるのかと言うと、香港と日本の双方で『居住者』になってしまうパターンが想定されてしまうのです。

もっとも、日本と香港との間では租税条約が締結されていますので、上記のような双方の国と地域で『居住者』となった場合には、租税条約の規定によりいずれかの国の居住者に”振り分け”が行われる事になっています。

いずれの国の居住者となるかによって、課税関係が大幅に異なることになりますので、日本の税法、香港の税法及び日本と香港の租税条約について、十分な理解と検討が必要と言えます。

 - お役立ち情報, 会計監査, 日本, 法人税税務申告, 税金・税務, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

prof150x150
香港への現金持ち込み申告義務化へ

12万香港ドル以上の香港への持ち込みの申告義務化について,香港政府からプレスリリ …

no image
“先回りする“香港のWeb3.0時代を法律がどう捌くのか?

Web3.0時代の到来禍間近と言われる中、同時代を象徴する技術である「NFT」や …

no image
今後の香港ビジネスの描き方

昨今の香港情勢を鑑みると、企業の経営サイドとして判断に困難を伴うと見るのが一般的 …

no image
香港には源泉税があるのか?

香港進出企業は様々な面で日本では考えられない程の税制上のメリットが用意されていま …

no image
それでも中国は香港に“手を出せない”

9月に入り香港の行政長官であるキャリー・ラムが全面的に「逃亡犯条例」を撤回したに …

no image
今更聞けない香港ビジネス基礎事項② ~会計監査はどうしても必要?〜

香港で会社を設立をする方々の多くから質問として挙るひとつに会計監査実施の必要性の …

no image
香港子会社から配当を回収すると言うことについて

香港は軽課税地域であるため、色々と税関係の話に絡んでくる場所です。当Blogにお …

HK_Immigration_Logo.svg
香港就労ビザ取得の必要性

香港にて短期商用活動を行う際の就労ビザ取得に関する注意喚起 香港では、「訪問ビザ …

2016/5/18,19 海外法人設立相談会のバナー
【2016年5月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催

CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …

banner_meeting
2019年12月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …