駐在期間変更の際に備えなくてはならない事
『海外赴任』となるとその期間はケースバイケースであり、会社側としても一定の期間を想定していながらして、同時に様々に変化する状況に対応して行かなくてはなりません。日本(=即ち本社)をベースとして考えた場合、海外に行かせる駐在者の滞在期間と言うのは居住・非居住と言う観点で捉える必要があり、これはその会社の課税関係などにも影響を与えて行く要素のひとつになります。
例えば、“一年未満”の予定の滞在期間が何等かの状況でそれ以上の期間になってしまった場合、その駐在者のステイタスと言うのは出国時に溯って『非居住者』として判定替えする必要があるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【居住⇒非居住、海外駐在者に対して会社が念頭に置いておく事とは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
何故、香港金融業界で働く選択する理由があるのか?
金融業界人にとって『香港』と言う都市は非常に魅力的にその目に映る場所であり、デモ …
-
-
香港の「現状」と金融大手が見ている「未来」
日本のメディアなどの報道に洗脳されると実態を見誤ることは多々あります。昨年の米国 …
-
-
【中国−海外所得(タックスヘイブン=租税回避地)課税の強化徹底へ】
今年1月初旬に相次いで中国国内新聞紙上を飾った共通のトピックが一つあります。 そ …
-
-
外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐 …
-
-
【 レンタルオフィス・スペース事件 】
海外子会社、特に香港のような軽課税地域に拠点を設けますと日本の税制で言うタックス …
-
-
駐在者が知るべき税務用語
海外子会社に駐在となる方々にとってその赴任先は様々です。 古くはその主流であった …
-
-
【 国外資産は結局のところ把握される? 】
マイナンバーの通知が目前に迫って参りました。 スケジュールとしては2015年10 …
-
-
【 中国のビザの種類について 】
中国で発行される主なビザ4種類の内容、違いについてご案内します。 【 Lビザ …
-
-
183日ルールが適用されないケースとは?-中国
『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。 何故ならこの日 …
-
-
香港で快適な賃貸物件発見するには?
香港に赴任をする際にかなり高い順番で「不安」に思われる箇所があるとすれば、それは …
- PREV
- 2016年の来日外国人数の動向
- NEXT
- 3月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
