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駐在期間変更の際に備えなくてはならない事

『海外赴任』となるとその期間はケースバイケースであり、会社側としても一定の期間を想定していながらして、同時に様々に変化する状況に対応して行かなくてはなりません。日本(=即ち本社)をベースとして考えた場合、海外に行かせる駐在者の滞在期間と言うのは居住・非居住と言う観点で捉える必要があり、これはその会社の課税関係などにも影響を与えて行く要素のひとつになります。

例えば、“一年未満”の予定の滞在期間が何等かの状況でそれ以上の期間になってしまった場合、その駐在者のステイタスと言うのは出国時に溯って『非居住者』として判定替えする必要があるのでしょうか?

詳しくはCCM香港HP
居住⇒非居住、海外駐在者に対して会社が念頭に置いておく事とは?

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