CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

1,600万円の年収から見る手取りの差《日本vs香港の比較から》

日本で1,600万円年収を取った場合、手取りは幾らになるでしょうか?

国税庁の所得税率計算表(下記表)を利用しますと、結果としてその納税額は(控除を利用して)3,744,000円となります。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

 

その結果、仮に年に1,600万円稼いだとしても、手取の額は1,200万円を少し超える程度(正確には12,256,000円)にしかなりません。

因みにこの金額相当を、香港で稼いだ場合は一体どうなるでしょう?

その場合、2014/15年度の香港税制でこの年収を捌くと、その納税額は日本円(注:1香港ドル@16円で計算)で約180万円(正確には1,832,640円)となり、手取は1,400万円(正確には14,167,360円)を突破します。

その差は1年で1,911,360円…。 約200万円も違って来てしまうことになるのです。

このまま5年間、毎年同じように積み上げますと約1,000万円の差。

正直言って馬鹿になりません。

 - 国際税務, 税金・税務 , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】

今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用 …

bitcoin
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1

日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗 …

no image
税制大綱発表前にもう一度考える。香港を利用した「節税」-1

毎年年末に掛けて日本国内の税理士業界は1年の大きな変化とされる「税制大綱」に関す …

no image
日本の生命保険に関する税法上の違いとは?

昨今では国を跨る様々な法的規制の整備や商品提供を行う側の商業的な目的が優先されて …

no image
通常の法人税と移転価格、その「調査」の違いとは?

「移転価格」と言うものは英語でTransfer Pricingと言い、企業相手の …

no image
【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】

香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下に …

no image
7月は、国税の異動の季節(2)

前回の(1)では、国税組織の事務年度が毎年7月1日から翌年の6月末までであり、そ …

no image
7月は、国税職員の異動の季節(1)

移動の時期というのは何かとバタバタする時期でもあり、今までの雰囲気と言うものが、 …

マイナンバー
【マイナンバー(1)その種類と影響】

既に何度も取り上げているテーマですが、今回から2回に渡って改めてマイナンバー制度 …

金
日本で増える金の密輸 大半は香港から?

消費増税が今年の4月から行われ、国民の財布の紐がより一層縛られているのが現状であ …