CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

1,600万円の年収から見る手取りの差《日本vs香港の比較から》

日本で1,600万円年収を取った場合、手取りは幾らになるでしょうか?

国税庁の所得税率計算表(下記表)を利用しますと、結果としてその納税額は(控除を利用して)3,744,000円となります。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

 

その結果、仮に年に1,600万円稼いだとしても、手取の額は1,200万円を少し超える程度(正確には12,256,000円)にしかなりません。

因みにこの金額相当を、香港で稼いだ場合は一体どうなるでしょう?

その場合、2014/15年度の香港税制でこの年収を捌くと、その納税額は日本円(注:1香港ドル@16円で計算)で約180万円(正確には1,832,640円)となり、手取は1,400万円(正確には14,167,360円)を突破します。

その差は1年で1,911,360円…。 約200万円も違って来てしまうことになるのです。

このまま5年間、毎年同じように積み上げますと約1,000万円の差。

正直言って馬鹿になりません。

 - 国際税務, 税金・税務 , , , , , ,

  関連記事

no image
『電子経済』の課税上の課題について

産業の発達と共に、ビジネスの形態も様々な形で変化して来ました。例えば電話やファッ …

no image
配当金送付にかかる税率の差

日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、 …

no image
どうやったら税金は安くなるのか?(海外法人利用の場合)

一部の国や地域は除くとして一般的に企業や個人にとって、「税金」と言うものは避けて …

no image
バイデン新政権誕生から発生する香港、台湾、日本の「憂鬱」

この2ヶ月強の間、世界はまさにアメリカ大統領選挙の行方に一喜一憂することになりま …

no image
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)

昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …

bitcoin
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1

日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗 …

マイナンバー
【 消費税とマイナンバー、今後の絡み 】

既に周知されているように、2017年4月以降、消費税の税率が8%から10%に引き …

no image
【 世界消費税ランキング 】

日本も消費税が5%から8%へと上昇し、そして2017年4月にはとうとう大台の10 …

no image
香港会計・税制・税金のまとめ-3

1回目で香港の会計制度、そして2回目となる前回では香港の税制概要についてご案内さ …

ミクロネシアスキームとは
海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討

海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討 タックスヘイブン対策税制 …