CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

1,600万円の年収から見る手取りの差《日本vs香港の比較から》

日本で1,600万円年収を取った場合、手取りは幾らになるでしょうか?

国税庁の所得税率計算表(下記表)を利用しますと、結果としてその納税額は(控除を利用して)3,744,000円となります。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

 

その結果、仮に年に1,600万円稼いだとしても、手取の額は1,200万円を少し超える程度(正確には12,256,000円)にしかなりません。

因みにこの金額相当を、香港で稼いだ場合は一体どうなるでしょう?

その場合、2014/15年度の香港税制でこの年収を捌くと、その納税額は日本円(注:1香港ドル@16円で計算)で約180万円(正確には1,832,640円)となり、手取は1,400万円(正確には14,167,360円)を突破します。

その差は1年で1,911,360円…。 約200万円も違って来てしまうことになるのです。

このまま5年間、毎年同じように積み上げますと約1,000万円の差。

正直言って馬鹿になりません。

 - 国際税務, 税金・税務 , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について

海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …

no image
海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応

駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一 …

no image
海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合

香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談が …

国会議事堂
” 日本法人税税率引き下げ “政策の骨子、ついに固まる

  本日の日経新聞の一面でも大々的に報道されている通り、かねてから審議 …

マイナンバー
【マイナンバー法案改正から見える未来】

マイナンバー法案改正によって、銀行預金口座にまでこの番号を紐付けて行くことが決定 …

no image
香港の税務申告制度とは?

やや時期が過ぎてしまっているタイミングとはなりましたが、今回は香港の税務申告につ …

no image
インターネットを利用したビジネスの“落とし穴”

グローバルな環境においても各国の税制と言うものはそこに居住される方々にとって厳し …

マイナンバー
【マイナンバー(2)海外居住者取扱いと個人番号カード】

◆海外居住者の取扱いについて マイナンバー制度施行となると、その対象となられる可 …

no image
アベノミクスの方向性と2015年、最初の増税

2014年30日に自民、公明両党は2015年度与党税制改正大綱を決定致しました。 …

no image
源泉徴収と言う視点からみた国際税務

一般的に外国企業が日本において日本のマーケットを利用して何等かの所得を獲得した場 …