1,600万円の年収から見る手取りの差《日本vs香港の比較から》
日本で1,600万円の年収を取った場合、手取りは幾らになるでしょうか?
国税庁の所得税率計算表(下記表)を利用しますと、結果としてその納税額は(控除を利用して)3,744,000円となります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
その結果、仮に年に1,600万円稼いだとしても、手取の額は1,200万円を少し超える程度(正確には12,256,000円)にしかなりません。
因みにこの金額相当を、香港で稼いだ場合は一体どうなるでしょう?
その場合、2014/15年度の香港税制でこの年収を捌くと、その納税額は日本円(注:1香港ドル@16円で計算)で約180万円(正確には1,832,640円)となり、手取は1,400万円(正確には14,167,360円)を突破します。
その差は1年で1,911,360円…。 約200万円も違って来てしまうことになるのです。
このまま5年間、毎年同じように積み上げますと約1,000万円の差。
正直言って馬鹿になりません。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
国税庁 国際調査官の“実体”
日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年 …
-
-
国際税務における源泉徴収制度について
源泉徴収制度とは、従業員の給与や株主への配当の支払いを行う際、支払者が支払金額の …
-
-
日本の生命保険に関する税法上の違いとは?
昨今では国を跨る様々な法的規制の整備や商品提供を行う側の商業的な目的が優先されて …
-
-
【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】
香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックス …
-
-
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)
昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …
-
-
バイデン新政権誕生から発生する香港、台湾、日本の「憂鬱」
この2ヶ月強の間、世界はまさにアメリカ大統領選挙の行方に一喜一憂することになりま …
-
-
タックスヘイブン対策税制とは?
海外に法人を設立すると、必ず進出先の国の税制との絡みから検討項目のひとつとしてあ …
-
-
国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け
【次から次へと続く、国からの“調書”】 税制改正の度に続々と税務当局から出される …
-
-
7月は、国税の異動の季節(2)
前回の(1)では、国税組織の事務年度が毎年7月1日から翌年の6月末までであり、そ …
-
-
【 課税逃れ 特許移転にも網 】
9月1日付けの日経一面に、同上のタイトルで「 G20及びOECD(経済協力開発機 …
- PREV
- 日本で増える金の密輸 大半は香港から?
- NEXT
- HSBC CEOが発表した「大きな決断」
