CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

1,600万円の年収から見る手取りの差《日本vs香港の比較から》

日本で1,600万円の年収を取った場合、手取りは幾らになるでしょうか?

国税庁の所得税率計算表(下記表)を利用しますと、結果としてその納税額は(控除を利用して)3,744,000円となります。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

 

その結果、仮に年に1,600万円稼いだとしても、手取の額は1,200万円を少し超える程度(正確には12,256,000円)にしかなりません。

因みにこの金額相当を、香港で稼いだ場合は一体どうなるでしょう?

その場合、2014/15年度の香港税制でこの年収を捌くと、その納税額は日本円(注:1香港ドル@16円で計算)で約180万円(正確には1,832,640円)となり、手取は1,400万円(正確には14,167,360円)を突破します。

その差は1年で1,911,360円…。 約200万円も違って来てしまうことになるのです。

このまま5年間、毎年同じように積み上げますと約1,000万円の差。

正直言って馬鹿になりません。

 - 国際税務, 税金・税務 , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】

海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインター …

no image
香港も入るタックスヘイブン地域の特性(3)

前々回、そして前回の2回に渡り、 「タックスヘイブン」に関する情報の纏めを行って …

yajirushi
国税庁が行なった租税条約に基づく情報交換事績の公表

国が推進している重要な施策のひとつに外国との租税条約と言うものがあります。これか …

国外送金等調書の提出枚数の推移
HSBC香港との国外送金も対象。国外送金等調書とは?

国外送金等調書はどれほど提出されているのでしょうか? 『国外送金等調書』と言う調 …

no image
バイデン新政権誕生から発生する香港、台湾、日本の「憂鬱」

この2ヶ月強の間、世界はまさにアメリカ大統領選挙の行方に一喜一憂することになりま …

no image
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】

香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …

no image
どうやったら税金は安くなるのか?(海外法人利用の場合)

一部の国や地域は除くとして一般的に企業や個人にとって、「税金」と言うものは避けて …

日本国の租税条約ネットワーク
日本国の租税条約ネットワーク

日本国の租税条約ネットワーク 日本は2015年現在、世界90か国・地域と二国間租 …

東京永田町法律事務所
国際相続や国際税務に関するご相談に専門家が対応

国際相続や国際税務に関する訴訟コンサルタント 日本国内で国際相続や国際税務のご相 …

3d people - man, people push up word "tax"
“出国税”が摘む(?)日本の将来

2015年の税制改正大綱に盛り込まれていた『出国税』。 日本の財政収支が昨年(2 …