CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

1,600万円の年収から見る手取りの差《日本vs香港の比較から》

日本で1,600万円年収を取った場合、手取りは幾らになるでしょうか?

国税庁の所得税率計算表(下記表)を利用しますと、結果としてその納税額は(控除を利用して)3,744,000円となります。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

 

その結果、仮に年に1,600万円稼いだとしても、手取の額は1,200万円を少し超える程度(正確には12,256,000円)にしかなりません。

因みにこの金額相当を、香港で稼いだ場合は一体どうなるでしょう?

その場合、2014/15年度の香港税制でこの年収を捌くと、その納税額は日本円(注:1香港ドル@16円で計算)で約180万円(正確には1,832,640円)となり、手取は1,400万円(正確には14,167,360円)を突破します。

その差は1年で1,911,360円…。 約200万円も違って来てしまうことになるのです。

このまま5年間、毎年同じように積み上げますと約1,000万円の差。

正直言って馬鹿になりません。

 - 国際税務, 税金・税務 , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

3d people - man, people push up word "tax"
【NHKで預金封鎖、財産税の特集が放送されました】

HSBCお助け支店ブログで、NHKが放送した預金封鎖の動画がアップされています。 …

no image
株式売却の落とし穴

日本に恒久的施設を持たない法人は、通常は日本税制から見て“圏外”と考えられる傾向 …

no image
年末に迫る、「国外財産調書」提出の準備を貴方はどう捉えるか?

平成24年度の税制改正の際に適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外で取得した …

3d people - man, people push up word "tax"
【香港ワンポイント -香港法人に日本の税金?】

【 質問 】 日本法人や日本の居住者が株主となっている香港法人の所得について、日 …

no image
日本と異なる(?)香港の会計と監査

香港の会計制度や監査については今までも何度か取り上げて来ました。一番分かり易い相 …

no image
源泉徴収と言う視点からみた国際税務

一般的に外国企業が日本において日本のマーケットを利用して何等かの所得を獲得した場 …

no image
【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】

海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインター …

no image
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2

前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …

no image
【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】

香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下に …

no image
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)

昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …