1,600万円の年収から見る手取りの差《日本vs香港の比較から》
日本で1,600万円の年収を取った場合、手取りは幾らになるでしょうか?
国税庁の所得税率計算表(下記表)を利用しますと、結果としてその納税額は(控除を利用して)3,744,000円となります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
その結果、仮に年に1,600万円稼いだとしても、手取の額は1,200万円を少し超える程度(正確には12,256,000円)にしかなりません。
因みにこの金額相当を、香港で稼いだ場合は一体どうなるでしょう?
その場合、2014/15年度の香港税制でこの年収を捌くと、その納税額は日本円(注:1香港ドル@16円で計算)で約180万円(正確には1,832,640円)となり、手取は1,400万円(正確には14,167,360円)を突破します。
その差は1年で1,911,360円…。 約200万円も違って来てしまうことになるのです。
このまま5年間、毎年同じように積み上げますと約1,000万円の差。
正直言って馬鹿になりません。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2
前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …
-
-
やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …
-
-
日本と香港 給与所得に掛かる税金の相違点とは?
国が違えば制度が違うのは当たり前の事ですが、香港と日本で給与所得を受け取ると言う …
-
-
【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】
海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインター …
-
-
香港での納税義務のタイミング
どの国においても税金の“未払い”と言う事由に対してはそれなりの代償(罰金&法的な …
-
-
マイナンバー準備の現状と今後注意しておくべき税制
“国民総背番号制”と言う制度であるマイナンバーがいよいよ来年から本格的にスタート …
-
-
アップル追徴課税から見える今後の税制
最近の経済誌或いは日経を飾るトピックの中で、アップルを取り巻く記事が多くなって来 …
-
-
日本国の租税条約ネットワーク
日本国の租税条約ネットワーク 日本は2015年現在、世界90か国・地域と二国間租 …
-
-
中国の個人所得税改正が与える駐在者へのインパクト
海外課税を巡る話になると決まって出て来るような単語(或いは話題)と言うのは居住・ …
-
-
酒税法改正の動き、我々のビールにも。
日本であろうが海外であろうが、仕事や運動などの後に飲むビールは最高です。 季節的 …
- PREV
- 日本で増える金の密輸 大半は香港から?
- NEXT
- HSBC CEOが発表した「大きな決断」
