CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

1,600万円の年収から見る手取りの差《日本vs香港の比較から》

日本で1,600万円年収を取った場合、手取りは幾らになるでしょうか?

国税庁の所得税率計算表(下記表)を利用しますと、結果としてその納税額は(控除を利用して)3,744,000円となります。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

 

その結果、仮に年に1,600万円稼いだとしても、手取の額は1,200万円を少し超える程度(正確には12,256,000円)にしかなりません。

因みにこの金額相当を、香港で稼いだ場合は一体どうなるでしょう?

その場合、2014/15年度の香港税制でこの年収を捌くと、その納税額は日本円(注:1香港ドル@16円で計算)で約180万円(正確には1,832,640円)となり、手取は1,400万円(正確には14,167,360円)を突破します。

その差は1年で1,911,360円…。 約200万円も違って来てしまうことになるのです。

このまま5年間、毎年同じように積み上げますと約1,000万円の差。

正直言って馬鹿になりません。

 - 国際税務, 税金・税務 , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

banner_meeting
2019年10月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
仮想通貨をめぐる税務問題について

話題としては頻繁に出て来る「仮想通貨」ではありますが、一般市民にとって実際にビッ …

日本国の租税条約ネットワーク
日本国の租税条約ネットワーク

日本国の租税条約ネットワーク 日本は2015年現在、世界90か国・地域と二国間租 …

no image
平成31年度の税制改正概要について-1

毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …

no image
海外に何らかの支払いをする時に重要なこと

日本で全てのビジネスが完結するのであれば、全く考慮に入れる必要がないと言うタイプ …

no image
2025年から設定される雇用主の「負荷」=MPF新規定が与える影響(1)

20年以上前の話になりますが、香港では当時まで(日本で言う)年金に相当する制度は …

no image
酒税法改正の動き、我々のビールにも。

日本であろうが海外であろうが、仕事や運動などの後に飲むビールは最高です。 季節的 …

no image
ビットコインに関わる消費税の改正について

海外でもそうですが、最近日本でビットコインが話題となって参りました。 今年の4月 …

no image
超富裕層に対する課税強化体制

毎年、課税強化に勤しむ我が国の税務局ですが、どうやら来年以降もその手綱を緩めるこ …

no image
居住国判定の際の「住所」とは?

日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側 …