国外財産調書、第2回目の提出数は?
国外財産調書、第2回目の総提出件数は提出は8,184件
国税庁は2015年10月、「平成26年分の国外財産調書の提出状況について」を公表しました。

【国外財産調書提出制度の概要】
その年の12 月31 日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年3月15 日までに当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、税務署長に提出しなければならないとされています。
公表された資料によりますと、
【総提出件数8,184件】
<内訳>
■東京局5,382件(65.8%)
■大阪局1,054件(12.9%)
■名古屋局632件(7.7%)
■その他1,116件(13.6%)
【総財産額3兆1,150億円】
<内訳>
■東京局2兆3,501億円(75.4%)
■大阪局3,637億円(11.7%)
■名古屋局1,648億円(5.3%)
■その他2,364 億円(7.6%)
【財産の種類別総額】
■財産の種類 総額 構成比
■有価証券 1兆6,845億円(54.1%)
■預貯金 5,401億円(17.3%)
■建物 2,841億円(9.1%)
■貸付金 1,164億円(3.7%)
■土地 1,068億円(3.4%)
■上記以外の財産 3,831億円(12.4%)
■合計 3兆1,150億円(100.00%)
この制度は昨年から施行され、初回の国外財産調書は5,539件が提出されていました。
「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、例えば、次のように、その財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによることとされています。
国外預金、国外不動産などの国外財産の所在とは?
(例)
■「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在
■「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在
■「有価証券等」は、その有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在
【国外財産の価額】
国外財産の「価額」は、その年の12 月31 日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2
前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …
-
-
中国/ 183日ルール:そのカウントの方法
香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応 …
-
-
香港飲食業界への進出について
香港人の一般的なライフスタイルの中では「外食」と言う習慣は切っても切り離せないも …
-
-
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について
海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …
-
-
【海外にペーパーカンパニー設立(投資目的用)する際の留意点】
海外投資目的で香港やオフショア・海外に会社設立される方々にとって留意すべき点は幾 …
-
-
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)
2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …
-
-
2019年9月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (3)】
日本の税務調査の基礎知識の第三弾(今回で3回シリーズ終了)として国税庁による調査 …
-
-
海外絡みの「M&A」別、税務論点を考える【コーヒーブレイク】
良く企業が業績を維持する際に使用する方法というのは、「M&A」と言われています。 …
-
-
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向
近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …
- PREV
- 香港会社設立オンラインセミナー(12月9日開催)
- NEXT
- 日本法人税率引き下げとその余波
