海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合
香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談がもち掛けられるマーケットです。
こうした様々な相談事に対し、専門家達はそのニーズに応える為に多くのアイデアを考えることになる訳ですが、今回は実際に欧米で考案されたある提案プラン(SPC<=特別目的会社>を利用)を基として、仮にそのプランを日本国内の企業様が採用した場合の節税効果の比較をご案内致します。
(※)尚、内容をより鮮明・容易にする目的で、下記に表示される数字は敢えて単純化しております事をご容赦下さい。
<前提条件>
対象:日本国内企業(海外子会社なし)
日本国内法人税率:35%
税引前利益…2億円
<比較>
① 節税対策はなし
② 欧米考案のプラン採用
(プラン実行のためには海外法人設立及びSPCが必要)
<結果=納税額>
① 7,000万円(税率:35%)
② 約4,600万円(税率:約23%)
<補足事項>
・上記の②では外国法人を作る関係もあり外国子会社益金不算入制度を使用することが可能。
・TH(タックスヘイブン)対策税制適用対象外。
尚、ここで挙げている『欧米考案プラン』とは、日本国内の企業様にとっても(国内の税法上)現実的に採用出来る節税プランである事も併せてご案内して置きます。
(『欧米考案プラン』詳細に関しましてはCCM香港までお問い合わせ下さい。)
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
医療事情を香港で自分なりに整えて置くことへの薦め(1)
海外生活を行う際に一番慎重に備えて置かなくてはならないことの一つと言うのは赴任先 …
-
-
【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉で …
-
-
【号外】香港も入るタックスヘイブン地域の特性(2)
前回の Blogでは「タックスヘイブン」の創出する利益(=メリット)面を中心に論 …
-
-
中国で駐在員が巻き込まれるトラブル(事例紹介)
中国は日本人(駐在員)にとって”合う“、”合わない“がハッキリと分かれる傾向が多 …
-
-
OECDが進める『自動的情報交換制度』の動向
日本を含めた海外の国々、特に先進国間を中心として『自動的情報交換制度』(英語:C …
-
-
公示価格から見た地価の動向
今から約2ヶ月前の3月21日、国土交通省から国内の地価公示価格が発表されました。 …
-
-
BVI法人清算に関する質問事例紹介
質問: BVI法人設立してから数年経つのですが、当初描いていたようなビジネスが中 …
-
-
ユネスコが認定する、香港ジオ(地質)パーク
「香港」と言えば、まず一般的には美味しい食べ物が食べられる“グルメシティー”であ …
-
-
ここ数年から見る香港の将来
1997年に返還されて以来、香港は中国に対して一定の独立性の維持を約束されながら …
-
-
中国/ 183日ルール:そのカウントの方法
香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応 …
- PREV
- 中国で確定申告は必要か?
- NEXT
- 今更聞けない香港ビジネス基礎事項⑤~香港の直接税
