CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

中国/ 183日ルール:そのカウントの方法

香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応援と言う形で日本から中国に長期出張される方々は沢山いらっしゃいます。

さて、その中で、こうした方々から良く挙がる質問の中に、同国に滞在する日数に関わるものがあります。

それが所謂、この「183日ルール」です。

これは、上記のように中国国内で仕事をされる外国人に対する課税の判断基準であり、一度これに抵触してしまうと中国で税務上の義務(所得税支払)を負う事になってしまいます。但し、こうした関心の割りにはそれに対して正確に把握している方は余り多くいないのも事実です。

では、その判定基準を以下ご紹介しましょう。

先ず、これには”2つのステップ”があると言う事を念頭に置かれてください。

それは、

① (課税対象となるかどうかの)判定基準
② ①でその対象者となった方の、中国での課税対象となる所得を割り出す判定基準

模範解答として上記①と②に答えるのであれば、それは「183日」で事足りてしまう訳ですが、現実的にはそれほど単純ではありません。

例えば、「入国した日」や「出国した日」はどうカウントするのでしょうか?

或いは1日の間に「何度も入出国をした場合」はどうなるのでしょう?

その質問に対する正しい回答は、①の判定基準上では、上記の例(入国、出国、1日に何度も入出国)は、何れも”1日”とカウント。

つまり、これで数えて183日を超えていたら、その方は次の段階=②の「課税対象所得を割り出す計算」に入ることになります。

そしてその時もまた、この「183日のルール」を照らし合わせなくてはなりません。しかしながら、今度は税額計算の視点となりますので、①のものとは日数カウントのルールが違って参ります。

それは、先ほどでは各々(入国、出国、1日に何度も入出国)のカウント日数が”1日”でしたが、課税対象所得を割り出す際のカウント方法としては、これらは”半日”と変化するのです。

こうして”積み上がった”滞在日数対象分の所得に税率が乗っかり、税額が算出される。

このポイントが肝となります。

 - 日本, 海外移住・国際

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
タックスヘイブン地域に移る際の保有株式の譲渡について

香港は言わずと知れた“タックスヘイブン”と称される地域のひとつです。この言葉、「 …

no image
【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】

海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地で …

no image
2016年の来日外国人数の動向

昨今の日本に於ける観光客数は増加傾向を帯びています。去る1月17日、観光庁から出 …

no image
日本の居住者・非居住者判定の基準点

日本税制を海外まで広げて行く時、必ず眼前に現れるのはこの「居住者・非居住者」の判 …

no image
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】

香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …

no image
配当金送付にかかる税率の差

日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、 …

国会議事堂
” 日本法人税税率引き下げ “政策の骨子、ついに固まる

  本日の日経新聞の一面でも大々的に報道されている通り、かねてから審議 …

no image
株式売却の落とし穴

日本に恒久的施設を持たない法人は、通常は日本税制から見て“圏外”と考えられる傾向 …

3d people - man, people push up word "tax"
“出国税”が摘む(?)日本の将来

2015年の税制改正大綱に盛り込まれていた『出国税』。 日本の財政収支が昨年(2 …

no image
【コーヒーブレイク】日本の親会社が税務対象となってしまったら

税務対象となった企業はその対応に追われるものです。社長は社長で何時間も拘束され、 …