中国/ 183日ルール:そのカウントの方法
香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応援と言う形で日本から中国に長期出張される方々は沢山いらっしゃいます。
さて、その中で、こうした方々から良く挙がる質問の中に、同国に滞在する日数に関わるものがあります。
それが所謂、この「183日ルール」です。
これは、上記のように中国国内で仕事をされる外国人に対する課税の判断基準であり、一度これに抵触してしまうと中国で税務上の義務(所得税支払)を負う事になってしまいます。但し、こうした関心の割りにはそれに対して正確に把握している方は余り多くいないのも事実です。
では、その判定基準を以下ご紹介しましょう。
先ず、これには”2つのステップ”があると言う事を念頭に置かれてください。
それは、
① (課税対象となるかどうかの)判定基準
② ①でその対象者となった方の、中国での課税対象となる所得を割り出す判定基準
模範解答として上記①と②に答えるのであれば、それは「183日」で事足りてしまう訳ですが、現実的にはそれほど単純ではありません。
例えば、「入国した日」や「出国した日」はどうカウントするのでしょうか?
或いは1日の間に「何度も入出国をした場合」はどうなるのでしょう?
その質問に対する正しい回答は、①の判定基準上では、上記の例(入国、出国、1日に何度も入出国)は、何れも”1日”とカウント。
つまり、これで数えて183日を超えていたら、その方は次の段階=②の「課税対象所得を割り出す計算」に入ることになります。
そしてその時もまた、この「183日のルール」を照らし合わせなくてはなりません。しかしながら、今度は税額計算の視点となりますので、①のものとは日数カウントのルールが違って参ります。
それは、先ほどでは各々(入国、出国、1日に何度も入出国)のカウント日数が”1日”でしたが、課税対象所得を割り出す際のカウント方法としては、これらは”半日”と変化するのです。
こうして”積み上がった”滞在日数対象分の所得に税率が乗っかり、税額が算出される。
このポイントが肝となります。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 8/23(水)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
-
-
中国の会計年度と”予定納税”と言う概念
中国進出する企業(及び駐在員)にとって、事前に確り理解して置かなければならない事 …
-
-
Apple社が採用した究極の節税スキーム~ダブルアイリッシュ・ウィズ・ア・ダッチサンドイッチとは?
iPhoneやiPadで有名なアメリカのApple社は、”地の果てま …
-
-
【コーヒーブレイク】増えている?それとも減っている?日本の家計資産の状況について
その昔、バブル期などでは日本人の家計資産の額というのがおおよそ1,400兆円ある …
-
-
【 課税逃れ 特許移転にも網 】
9月1日付けの日経一面に、同上のタイトルで「 G20及びOECD(経済協力開発機 …
-
-
香港は「グローバル教育」実践の場?
海外赴任となると、国内での勝手とは違い、自分自身の仕事も責任範囲が拡大する為それ …
-
-
どうやったら税金は安くなるのか?(海外法人利用の場合)
一部の国や地域は除くとして一般的に企業や個人にとって、「税金」と言うものは避けて …
-
-
海外子会社に特許権などを使用させる際の注意点
2000年前後を機として日本企業の多くはその生産の拠点を中国に求めたことは周知の …
-
-
2018年1月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について
海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …
- PREV
- FATCAとHSBC
- NEXT
- 2014-15年度香港政府財政予算案の発表
