中国/ 183日ルール:そのカウントの方法
香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応援と言う形で日本から中国に長期出張される方々は沢山いらっしゃいます。
さて、その中で、こうした方々から良く挙がる質問の中に、同国に滞在する日数に関わるものがあります。
それが所謂、この「183日ルール」です。
これは、上記のように中国国内で仕事をされる外国人に対する課税の判断基準であり、一度これに抵触してしまうと中国で税務上の義務(所得税支払)を負う事になってしまいます。但し、こうした関心の割りにはそれに対して正確に把握している方は余り多くいないのも事実です。
では、その判定基準を以下ご紹介しましょう。
先ず、これには”2つのステップ”があると言う事を念頭に置かれてください。
それは、
① (課税対象となるかどうかの)判定基準
② ①でその対象者となった方の、中国での課税対象となる所得を割り出す判定基準
模範解答として上記①と②に答えるのであれば、それは「183日」で事足りてしまう訳ですが、現実的にはそれほど単純ではありません。
例えば、「入国した日」や「出国した日」はどうカウントするのでしょうか?
或いは1日の間に「何度も入出国をした場合」はどうなるのでしょう?
その質問に対する正しい回答は、①の判定基準上では、上記の例(入国、出国、1日に何度も入出国)は、何れも”1日”とカウント。
つまり、これで数えて183日を超えていたら、その方は次の段階=②の「課税対象所得を割り出す計算」に入ることになります。
そしてその時もまた、この「183日のルール」を照らし合わせなくてはなりません。しかしながら、今度は税額計算の視点となりますので、①のものとは日数カウントのルールが違って参ります。
それは、先ほどでは各々(入国、出国、1日に何度も入出国)のカウント日数が”1日”でしたが、課税対象所得を割り出す際のカウント方法としては、これらは”半日”と変化するのです。
こうして”積み上がった”滞在日数対象分の所得に税率が乗っかり、税額が算出される。
このポイントが肝となります。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
世界三大国際金融センターとして君臨する香港
アジアの金融市場ではその存在感を一層際立たせていますが、ここで生活する人達にとっ …
-
-
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)
2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …
-
-
ご相談事例 (繊維系貿易会社のケース)
弊社には日々、沢山の問い合わせが香港内、中国、そして日本などからやって参ります。 …
-
-
バイデン新政権誕生から発生する香港、台湾、日本の「憂鬱」
この2ヶ月強の間、世界はまさにアメリカ大統領選挙の行方に一喜一憂することになりま …
-
-
日本から脚光が当たり始めた香港の移転価格税制
結論めいた形の話を最初から言うと、数ある税制度の中で「移転価格」と言う分野につい …
-
-
香港進出日系企業はどう言う会社?
アジアの歴史に触れる機会を得られた方々にとっては、”英国と香港”、また”中国と香 …
-
-
口座自動情報交換制度の延期はあり得るか?
2017年及び2018年と言うのは税務を司る方々にとって非常に重要な年になる可能 …
-
-
香港と台湾の、“中国との関係”について
「日本加油」(=日本頑張れ) 4月21日、台湾が日本に対して送った200万枚のマ …
-
-
12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【 路線価から見る国内税額トレンド 】
相続税や法人税、或いは所得税と言った各種税額の算定には、時価評価額に触れる部分が …
- PREV
- FATCAとHSBC
- NEXT
- 2014-15年度香港政府財政予算案の発表
