中国/ 183日ルール:そのカウントの方法
香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応援と言う形で日本から中国に長期出張される方々は沢山いらっしゃいます。
さて、その中で、こうした方々から良く挙がる質問の中に、同国に滞在する日数に関わるものがあります。
それが所謂、この「183日ルール」です。
これは、上記のように中国国内で仕事をされる外国人に対する課税の判断基準であり、一度これに抵触してしまうと中国で税務上の義務(所得税支払)を負う事になってしまいます。但し、こうした関心の割りにはそれに対して正確に把握している方は余り多くいないのも事実です。
では、その判定基準を以下ご紹介しましょう。
先ず、これには”2つのステップ”があると言う事を念頭に置かれてください。
それは、
① (課税対象となるかどうかの)判定基準
② ①でその対象者となった方の、中国での課税対象となる所得を割り出す判定基準
模範解答として上記①と②に答えるのであれば、それは「183日」で事足りてしまう訳ですが、現実的にはそれほど単純ではありません。
例えば、「入国した日」や「出国した日」はどうカウントするのでしょうか?
或いは1日の間に「何度も入出国をした場合」はどうなるのでしょう?
その質問に対する正しい回答は、①の判定基準上では、上記の例(入国、出国、1日に何度も入出国)は、何れも”1日”とカウント。
つまり、これで数えて183日を超えていたら、その方は次の段階=②の「課税対象所得を割り出す計算」に入ることになります。
そしてその時もまた、この「183日のルール」を照らし合わせなくてはなりません。しかしながら、今度は税額計算の視点となりますので、①のものとは日数カウントのルールが違って参ります。
それは、先ほどでは各々(入国、出国、1日に何度も入出国)のカウント日数が”1日”でしたが、課税対象所得を割り出す際のカウント方法としては、これらは”半日”と変化するのです。
こうして”積み上がった”滞在日数対象分の所得に税率が乗っかり、税額が算出される。
このポイントが肝となります。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉で …
-
-
ご相談事例 (繊維系貿易会社のケース)
弊社には日々、沢山の問い合わせが香港内、中国、そして日本などからやって参ります。 …
-
-
株式売却の落とし穴
日本に恒久的施設を持たない法人は、通常は日本税制から見て“圏外”と考えられる傾向 …
-
-
マイナンバー準備の現状と今後注意しておくべき税制
“国民総背番号制”と言う制度であるマイナンバーがいよいよ来年から本格的にスタート …
-
-
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)
前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …
-
-
【消費増税8%⇒10%の導入時期、正式決定】
消費再増税の時期が参院本会議で遂に可決と言う運びになりました。 昨年の景気に決し …
-
-
不動産熱が再現?香港の投資家の思惑の背景とは?
香港のメジャーな英字新聞である「サウスチャイナ・モーニングポスト」(電子版)の報 …
-
-
タックスヘイブン地域に移る際の保有株式の譲渡について
香港は言わずと知れた“タックスヘイブン”と称される地域のひとつです。この言葉、「 …
-
-
2018年11月、12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港飲食業界への進出について
香港人の一般的なライフスタイルの中では「外食」と言う習慣は切っても切り離せないも …
- PREV
- FATCAとHSBC
- NEXT
- 2014-15年度香港政府財政予算案の発表