日本ー中国間の駐在員人件費送金について
中国への出向者(日本からの駐在員)に対する人件費について現地法人側から日本本社に送金をさせる際、この支払について“制限がない”と言う認識を持たれる会社様がいらっしゃいますが、実は一部の企業を除き、こうした立替金の送金は認めれらていない事をご存知でしょうか?後になってから困らない為にもこの点を事前に押さえて置くことは重要です。
詳しくはCCM香港HP 【 実は人件費立替送金不可!? 日中間に跨る企業の憂鬱 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
「コンプライアンス」と「中国」は水の油?日系企業の奮闘とは?
日本の上場企業等にとってはこの「コンプライアンス」と言う言葉は“必須の項目”のひ …
-
-
【 国外資産は結局のところ把握される? 】
マイナンバーの通知が目前に迫って参りました。 スケジュールとしては2015年10 …
-
-
公示価格から見た地価の動向
今から約2ヶ月前の3月21日、国土交通省から国内の地価公示価格が発表されました。 …
-
-
【中国から撤退をするには?】
中国事業からの撤退方法は幾つかに大きく分ける事が出来ます。 先ずは『清算』、『譲 …
-
-
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら
「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …
-
-
あれから3年…「パナマ文書」と香港
2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …
-
-
本社と海外子会社の間にある“溝”
昨今、『海外進出』の際の問題点の中には海外子会社に於ける危機管理対応があります。 …
-
-
米国が決めた「香港人権・民主主義法案」が与えるインパクトとは?
香港の状況と言うのはやはり2014年の雨傘運動の時と同様、外(国諸国)から見てみ …
-
-
2019年6月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け
【次から次へと続く、国からの“調書”】 税制改正の度に続々と税務当局から出される …
- PREV
- アップル追徴課税から見える今後の税制
- NEXT
- 国慶節の花火を観て来ました!
