日本ー中国間の駐在員人件費送金について
中国への出向者(日本からの駐在員)に対する人件費について現地法人側から日本本社に送金をさせる際、この支払について“制限がない”と言う認識を持たれる会社様がいらっしゃいますが、実は一部の企業を除き、こうした立替金の送金は認めれらていない事をご存知でしょうか?後になってから困らない為にもこの点を事前に押さえて置くことは重要です。
詳しくはCCM香港HP 【 実は人件費立替送金不可!? 日中間に跨る企業の憂鬱 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
「コンプライアンス」と「中国」は水の油?日系企業の奮闘とは?
日本の上場企業等にとってはこの「コンプライアンス」と言う言葉は“必須の項目”のひ …
-
-
『パナマ文書』の本当の意図
4月に世界に衝撃的なインパクトを齎した『パナマ文書』。政財界のトップやスポーツ・ …
-
-
やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …
-
-
輸出実績から見る、日本の 『売り物』 とは?
最近の海外での日本トレンドは様々なものへと広がりを見せています例えばその中には日 …
-
-
ゴーン問題が起こした国際税務問題
当初の予想を裏切る形となり、やや長期戦の様相を呈して来た感があるカルロス・ゴーン …
-
-
居住者・非居住者の定義とは?中国での解釈
日本だけでなく多くの国々で税制を考えた時に“焦点”となる部分というのは、果たして …
-
-
移転価格(Transfer Pricing)文章を作成する事とは?
上場企業などの一定のビジネス規模を持ち、且つ海外展開を行なっている企業様において …
-
-
今日の香港は明日の台湾 〜台湾総統選が残すもの〜
2020年になってから11日後に行われた台湾総統選の結果が出ました。総統選の事前 …
-
-
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら
「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …
-
-
【消費増税8%⇒10%の導入時期、正式決定】
消費再増税の時期が参院本会議で遂に可決と言う運びになりました。 昨年の景気に決し …
- PREV
- アップル追徴課税から見える今後の税制
- NEXT
- 国慶節の花火を観て来ました!
