日本ー中国間の駐在員人件費送金について
中国への出向者(日本からの駐在員)に対する人件費について現地法人側から日本本社に送金をさせる際、この支払について“制限がない”と言う認識を持たれる会社様がいらっしゃいますが、実は一部の企業を除き、こうした立替金の送金は認めれらていない事をご存知でしょうか?後になってから困らない為にもこの点を事前に押さえて置くことは重要です。
詳しくはCCM香港HP 【 実は人件費立替送金不可!? 日中間に跨る企業の憂鬱 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
中国の『圧力』と大手外資企業の判断
香港で継続的に発生しているデモによる社会不安は当地に進出を行っている外資企業、特 …
-
-
2019年3月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
”タワマン節税”にも税務局の手が!?
タワーマンション節税は完璧な節税方法だったのか? 相続税に対してタワーマンション …
-
-
通常の法人税と移転価格、その「調査」の違いとは?
「移転価格」と言うものは英語でTransfer Pricingと言い、企業相手の …
-
-
中国で日本人の現地採用を行う場合の対処とは?
海外進出を行うとどの会社も現地人を優先して雇うケースと、現地で生活をしている日本 …
-
-
2020年1月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
居住国判定の際の「住所」とは?
日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側 …
-
-
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)
2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …
-
-
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正
今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …
-
-
【マイナンバー法案改正から見える未来】
マイナンバー法案改正によって、銀行預金口座にまでこの番号を紐付けて行くことが決定 …
- PREV
- アップル追徴課税から見える今後の税制
- NEXT
- 国慶節の花火を観て来ました!
