日本ー中国間の駐在員人件費送金について
中国への出向者(日本からの駐在員)に対する人件費について現地法人側から日本本社に送金をさせる際、この支払について“制限がない”と言う認識を持たれる会社様がいらっしゃいますが、実は一部の企業を除き、こうした立替金の送金は認めれらていない事をご存知でしょうか?後になってから困らない為にもこの点を事前に押さえて置くことは重要です。
詳しくはCCM香港HP 【 実は人件費立替送金不可!? 日中間に跨る企業の憂鬱 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
国際課税事例:増資引受に係る贈与の認定について
日本や海外を跨って起こる税務関連の事件は複雑です。海外税務と言う分野は国内税理士 …
-
-
中華料理の本場:香港の魅力
“香港の魅力“という視点でこの地域を見て行くと、“食“というものは欠かせない要素 …
-
-
2019年3月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
マイナンバー準備の現状と今後注意しておくべき税制
“国民総背番号制”と言う制度であるマイナンバーがいよいよ来年から本格的にスタート …
-
-
中央に背いた“活動家“たちの現状
今から遡ること7年、時は2014年の香港で中国政府が決定した選挙制度に対する抗議 …
-
-
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)
前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …
-
-
高度外国人材が選ぶアジアのベストマーケットとは?
去る11月21日、Bloombergに記載された記事の中にスイスのビジネススクー …
-
-
海外子会社に特許権などを使用させる際の注意点
2000年前後を機として日本企業の多くはその生産の拠点を中国に求めたことは周知の …
-
-
香港に取って代わる日が訪れるか?中国・深センの野望-1
中国にとって「香港」と言うところは一体どのような存在であったのでしょうか?その昔 …
-
-
香港、史上初のロックダウン導入
欧米各国では新型コロナの再拡大を受けて様々な国で「ロックダウン」が実施されていま …
- PREV
- アップル追徴課税から見える今後の税制
- NEXT
- 国慶節の花火を観て来ました!
