【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】
海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地での給与の2本立てで支給されております。
ところがこうした個人所得の部分に対する日本側の認識はまちまちで、中には日本払いの給与を赴任先の国に全く申告しない会社様も存在します。
仮に、こうした事が進出先の国の税務署に発覚した場合、そのケースの内容如何によっては非常に重いペナルティーを課せられる可能性が御座いますので、常に情報のアップデートを行う事は必須の事でしょう。
ちなみにこうしたケースを中国に当てはめますと以下の通りになります。
<所得無申告に関するペナルティー>
① ペナルティーの金額は(この追徴される税額に対して)50%以上最大500%以下の範囲で決定
② 更に①の金額プラス延滞金として年率18.25%を支払う
③ こうした行為(=脱税)に関する時効は一切なし
関連記事
-
中国/ 183日ルール:そのカウントの方法
香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応 …
-
配当金送付にかかる税率の差
日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、 …
-
駐在者が知るべき税務用語
海外子会社に駐在となる方々にとってその赴任先は様々です。 古くはその主流であった …
-
日本で3番目に大きな税務訴訟の事例となった「IBM事件」
企業側と国側の税金を巡る訴訟と言うのはいつの時代も熾烈を極めるものです。特に案件 …
-
海外に何らかの支払いをする時に重要なこと
日本で全てのビジネスが完結するのであれば、全く考慮に入れる必要がないと言うタイプ …
-
やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …
-
【 中国のビザの種類について 】
中国で発行される主なビザ4種類の内容、違いについてご案内します。 【 Lビザ …
-
次回の海外法人設立個別相談会(無料)は、2017年1月開催予定です。
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
2018年10月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
香港での法人設立維持費用には何故業者によってバラツキが大きいのか?
香港に事業進出を検討する際、当然の検討事項として上がるものは法人設立に関すること …