【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】
海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地での給与の2本立てで支給されております。
ところがこうした個人所得の部分に対する日本側の認識はまちまちで、中には日本払いの給与を赴任先の国に全く申告しない会社様も存在します。
仮に、こうした事が進出先の国の税務署に発覚した場合、そのケースの内容如何によっては非常に重いペナルティーを課せられる可能性が御座いますので、常に情報のアップデートを行う事は必須の事でしょう。
ちなみにこうしたケースを中国に当てはめますと以下の通りになります。
<所得無申告に関するペナルティー>
① ペナルティーの金額は(この追徴される税額に対して)50%以上最大500%以下の範囲で決定
② 更に①の金額プラス延滞金として年率18.25%を支払う
③ こうした行為(=脱税)に関する時効は一切なし
関連記事
-
中国の会計年度と”予定納税”と言う概念
中国進出する企業(及び駐在員)にとって、事前に確り理解して置かなければならない事 …
-
駐在員が欲する研修とは?
某リサーチ会社が行ったアンケートによると、駐在員、駐在経験者に”受け …
-
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について
海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …
-
日本と香港 給与所得に掛かる税金の相違点とは?
国が違えば制度が違うのは当たり前の事ですが、香港と日本で給与所得を受け取ると言う …
-
海外に支店を設置すると言う事
『海外進出』の際に本部が検討するオプションの中には、果たしてそれを『現地法人』と …
-
高層マンションの固定資産税の見直し
マスコミ各社の報道によりますと、政府は、高層マンションの固定資産税について、これ …
-
【日本の税制調査会の動向(3)】
今回は平成27年度の税制改正に於ける国際的租税回避に関する「動き」がございました …
-
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる …
-
【コーヒーブレイク】「株式買収」と「資産買収」、海外進出をする時はどのような基準でどちらを選ぶのか?
新型コロナウィルス感染症の発生によって“パンデミック“が世界に拡がり、先の見通し …
-
【 PE認定課税に於ける判定ー事例 】
香港やシンガポールなどに海外法人設立を行いますと、その税率から移転価格の問題やタ …